賢い離婚の仕方とは?有利に進めるための方法&頼りたい専門家とは?

賢い離婚の仕方について、どのようにすれば実現するのか分からないと悩んでいませんか?

「離婚をしたいけど、どうしたらいいか分からない…。」

「離婚をするにあたって必要なことってある?」

離婚は人生において何度も経験するようなものではありません。いざ離婚をするとなると、どういった手順で進めていけばいいか分からないですよね。

でも安心してください。今回は、有利に離婚を進める方法、頼るべき専門家など離婚する際に知っておきたい情報などを解説していきます。

短期間で離婚したい、有利な形で離婚したい方は参考にしてみてください。スムーズに離婚の手続きを進められますよ。

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株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

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離婚をするには3つの段階を踏んだ方法がある

離婚をする方法には、大きく分けて3つの種類があります。その方法が下記の3つです。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

ここからは、それぞれの離婚の方法について解説していきます。

協議離婚

日本では、離婚をした夫婦の約9割が協議離婚をしています。協議離婚とは、配偶者に離婚を切り出し、夫婦で離婚条件を話し合って互いに合意できた場合に成立する離婚です。

調停離婚

調停離婚とは、夫婦で話し合っても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行い離婚する方法です。調停離婚は、裁判のような法的なものではありません。相手が家庭裁判所への出頭に応じるかどうかも任意となっています。

もちろん出頭しなかった場合の罰則もありません。調停は複数回にわたって行われることがあり、調停成立・調停不成立・取り下げのいずれかで終了します。

裁判離婚

裁判離婚とは、調停離婚が不成立もしくは取り下げた場合に、家庭裁判所に訴訟を起こして裁判で離婚を認めてもらう方法です。離婚裁判は判決(可否)か和解(話し合いによる)のいずれかで終了します。

離婚裁判には法的な効力があり、離婚を認めてもらうには民法で定められている離婚事由が必要です。

主な離婚の理由とは?

離婚の主な原因は様々で、性格の不一致、浮気、経済的問題、DV(暴力)など様々な要因があります。ここでは良くある主な離婚の理由ごとにそれぞれ記事をまとめてあります。これらの理由で離婚ができるのか、それぞれの記事を参考にしてください。

  1. 性格の不一致で離婚するには?
  2. 性の不一致で離婚できる?
  3. 不貞行為(不倫)で離婚を考える場合に知っておくべきこととは?
  4. モラハラ夫(妻)と離婚するなら?
  5. 借金による離婚はできる?
  6. 経歴詐称は離婚の正当な理由になるか?
  7. セックスレスによる離婚は慰謝料請求できる?
  8. ギャンブル依存症の配偶者と離婚するときに考えることとは?
  9. 風俗は浮気?離婚請求できるケースとは
  10. アルコール依存症による離婚はできる?
  11. 離婚の原因にも多い「マザコン男」を見抜く方法とは
  12. 配偶者からうつされた「性病」を離婚事由にするためには?
  13. タバコを原因に離婚は可能?

賢い離婚の仕方とは?

長期間にわたって争い、泥沼化してしまうこともある離婚。賢い離婚の仕方とは、時間やお金をかけず、双方が納得して別れることです。

以下にご紹介する3つの離婚の仕方を参考にしてスマートに離婚できるように心がけてください。

協議離婚する

協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚する方法です。協議離婚は双方が合意すれば離婚できるため、時間やお金がかかりません。もし協議離婚ができなければ、調停離婚や離婚裁判に進みます。協議離婚に比べ、時間やお金がかかります。なるべく短時間で離婚したい場合は、協議離婚を目指しましょう。

離婚後も生活できるように事前に準備しておく

離婚後に困らず生活できるように事前に準備しておくといいでしょう。短時間に離婚できても、その後の生活が立ち行かなければ賢い離婚とは言えません。住む家を探し、生活できるだけの収入が見込める仕事に就職や転職しておくと安心です。

特に長年主婦をしていた女性が熟年離婚をするとなると、離婚後の生活費や居住場所の確保などに問題がある場合があります。離婚後の生活に困らないように、事前に入念な準備をしておきたいものです。

感情的にならない

感情的に離婚すると、後からトラブルになる可能性があります。相手を急かすような離婚をすると、自分にとっては不利な条件で別れないといけないかもしれません。また感情的になって一方的に離婚を告げて出ていくと慰謝料を請求できなくなる恐れがあるため注意してください。

離婚を決めたら準備しておきたいこと

配偶者と離婚をしようと決めたときには、まず何をすればいいのでしょうか。離婚を決めたときに、最初におこなっておきたいことは、離婚をするための準備です。離婚をスムーズに進めるための流れを事前に把握しておいて、離婚手続きでミスや必要書類の不足などの事態起こらないようにしましょう。ここでは離婚の流れについて、詳しく説明します。

配偶者に請求できる費用について確認する

離婚をしたときに、配偶者に請求できる費用について確認しておきましょう。配偶者に離婚の原因がある場合は、離婚慰謝料が請求できます。離婚慰謝料は50万円から400万円のあいだと決められています。平均相場は、だいたい200万円から300万円です。

離婚の原因が配偶者の不倫だった場合、離婚慰謝料の他にも不倫慰謝料(不貞慰謝料)を請求することもできます。離婚慰謝料と不倫慰謝料は異なる慰謝料ですが、不倫慰謝料には時効の期間が違ってくる可能性があるので、不倫相手にも慰謝料請求したいのならできるだけ早めに対応しましょう。

また、子どもがいる場合は養育費も請求する必要があります。養育費の支払いは、子どもが成人するまで一人につき2万円から5万円が相場です。

自治体からの助成金を確認する

離婚してひとり親になった場合に、公的に受給できる助成金についても確認が必要です。子どもがいる場合に離婚すると、元配偶者からの養育費だけでは子どもの養育費用が不足する場面が出てくるかもしれません。公的給付について説明します。

児童扶養手当:ひとり親家庭の生活の安定と自立のために支給される手当制度です。支給額は、養育者の収入や子どもの人数などによって変わりますが月に4万円程度が相場です。

母子福祉資金:自治体によっては、母子家庭限定の融資制度をおこなっています。それが、母子福祉資金です。未成年の子どもを養育している母に対して、低金利あるいは金利0で資金を貸してくれる制度です。

離婚後の仕事や住居を確保する

離婚をする前に、離婚後の住居や仕事はきちんと確保しておきましょう。勢いで離婚手続きを済ませてしまうと、住まいや仕事がないまま路頭に迷う危険性もあります。子どもを連れて離婚する場合は、子どもに配慮して仕事や住まいを見つけることが必要です。

明確な離婚事由と証拠を用意する

相手が離婚に応じてくれない場合は、裁判離婚に発展します。裁判離婚では、どちらかに法的な離婚原因があっても、離婚したい側がその証拠を主張して、家庭裁判所に認めてもらわなくては離婚が成立しません。離婚になりうる証拠は早めに集めておきましょう

協議離婚の手順を分かりやすく解説

ここからは、離婚をする夫婦の約9割が行っている協議離婚の手順を解説していきます。

離婚の合意について話し合うことは前提としています。

それ以降の協議離婚の手順としては下記の5つになります。

  • 財産分与の有無
  • 慰謝料や年金分割の有無
  • 子どもがいる場合の親権や養育費の条件
  • 離婚協議書の作成をする
  • 離婚届の提出

それでは1つずつ解説していきます。

財産分与の有無

離婚する際は、婚姻中の共有財産を夫婦で均等に分け合う必要があります。財産分与の対象は現金だけではありません。不動産や住宅ローンなどのマイナス財産も対象になります。

慰謝料や年金分割の有無

不倫やDVによる離婚の場合は慰謝料の請求をすることが可能です。慰謝料請求をする場合は証拠が必要になりますので、どのような証拠が必要になるか弁護士に相談するか、あらかじめ探偵に調査を依頼して証拠集めをしておきましょう。

また、このタイミングで年金分割も行いましょう。年金分割とは、夫婦の受け取る年金を均等に分けることです。ただし、分割できるのは婚姻期間中の厚生年金のみになるので注意が必要です。

子どもがいる場合の親権や養育費の条件

未成年の子どもがいる場合には、必ず夫婦のどちらが親権を持つか決めましょう。その際、親権を持たない親には養育費の支払い義務が生じますので、養育費の支払い金額を夫婦で相談して決めましょう。

支払い義務は原則、子どもが20歳になるまで生じるとされています。

離婚協議書の作成をする

離婚協議書とは、今までに話し合った離婚するにあたっての条件をまとめたものです。例えば、離婚の条件で「養育費は月10万円」と決めたとします。もし口約束のみだと、「そんな約束はしていない。」と言われてしまう可能性がありますよね。

こういった事態を防ぐために、離婚協議書を作成して書面に事実を書き残す必要があります。離婚協議書は、インターネットなどの文例を参考に自分で作成可能です。

離婚届の提出

離婚の条件が決まったら、離婚届の提出をして離婚成立になります。離婚届は各市区町村役場・役所で手に入れましょう。

その際に、離婚届には当事者以外の証人2人の署名と捺印が必要になります。この場合の証人は、20歳以上で当事者以外であれば誰でも問題ありません。

子どもがいる場合に姓と戸籍を変更する手順

離婚して子どもを引き取ることが決まっても、きちんと手続きをおこなわなければ、子どもの戸籍も姓も元のまま変更はされません。

そのため、離婚して子どもを引き取る場合は、子どもの戸籍と姓を自分の戸籍と旧姓に変更する手続きをおこなう必要があります。子どもの戸籍と姓を変更する手順について説明します。

離婚届の新しい戸籍を作るにチェックを入れる

離婚届を提出すると元配偶者の戸籍から籍が抜かれ、結婚前の戸籍に自動的に戻ります。しかし、子どもの姓と戸籍は元配偶者の戸籍のままです。戸籍をうつすには、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」にある「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、新しく戸籍を作る手続きをおこなう必要があります。

裁判所に申し立てをする

新しい戸籍を作ったら、裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをおこないます。申し立てをおこなう裁判所は、子どもの住民票がおかれている場所の家庭裁判所です。

変更許可申請に必要な以下の書類を用意して、裁判所に提出します。申請には子ども本人の印鑑が必要です。また、提出時には身分証明書が必要になる場合があるので、忘れずに用意しておきましょう。書類に不備がなければ、その日のうちに裁判所から審判書謄本を受け取れます。

  • 申請書(裁判所のホームページからダウンロード可能)
  • 父親と子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 母親の戸籍謄本
  • 収入印紙(1人につき800円)
  • 返信用の郵便切手

入籍届を提出する

裁判所から審判書謄本を受け取ったら、子どもの戸籍変更届をおこないます。変更手続きは、子どもの本籍地、あるいは新しく入れたい戸籍の住民票がおいてある市区町村の役所でおこないます。

戸籍の変更は、入籍届を提出すれば完了します。自治体によっては、裁判所からの審判書謄本以外に、子どもや自分の戸籍謄本が必要なところもあります。入籍届を出す前に、必要書類を市区町村に問い合わせたり、ホームページで確認したりしておきましょう。

離婚後に必要な手続き

最後に、離婚をした後に必要な手続きの進め方を解説していきます。

手順としては下記の3つです。

  • 住民票・身分証の変更
  • 国民健康保険・国民年金
  • 印鑑登録

それでは解説していきます。

住民票・身分証の変更

離婚をした後に住所が変わる場合は、住民票の異動が必要です。姓が変わる場合も同様に身分証の変更手続きも行いましょう。離婚後の安心感から、手続きを忘れる方がいるのでしっかり行うようにしましょう。

国民健康保険・国民年金

婚姻中に配偶者の扶養に入っていた場合は、離婚をするともちろん扶養から外れます。この際は国民健康保険への加入と国民年金の変更手続きが必要になります。

なお、国民健康保険の変更手続きは、離婚から14日以内に行う必要がありますので忘れないようにしましょう。

印鑑変更

離婚によって姓や住所、印鑑が変わる場合の印鑑登録の変更手続きも必要です。

変更手続きは各市区町村役場・役所で行います。

賢い離婚の仕方で円満に別れたいときに意識したいポイント

円満な離婚は、賢く別れたと言えるでしょう。ここでは、円満に離婚する際に意識すべきポイントを3つ解説していきます。

お金の問題を早々に解決する

離婚で揉めることが多いのは、お金の問題です。財産分与や住宅ローンをどうするかがネックになることもあります。また配偶者が不貞行為をした場合、慰謝料を請求したいと考えるかもしれません。

円満に離婚したいなら、お互いに納得いくまでよく話し合うことが大切です。慰謝料を請求したい場合、浮気の決定的な証拠があれば有利に離婚を進められる可能性が高まります。

自分でも浮気調査を実施できますが、限界があるでしょう。裁判所に提出できるような決定的な証拠が欲しいときには、プロの探偵に依頼することをおすすめします。

親権の問題をよく考える

子供がいる夫婦では、親権はトラブルになることが多い問題のひとつです。養育費や離婚後の面会はどうするのかについても決めておかねばなりません。子供の年齢が10歳前後の場合は、子供の気持ちも大切にする必要があります。

また妻が浮気をしたのに親権を取られる可能性もあるため、男性が親権を取るためには十分な準備が必要です。子供の意思に寄り添いつつ、夫婦が納得できるように話し合いを重ねておきましょう。

書面を制作する

離婚で合意したことは、離婚協議書という書面に記載しておくと安心です。口約束だけでは、相手に決定事項の不履行があった場合に約束を証明できるものがありません。

後々問題となることがあります。具体的には、離婚協議書がないと後になって元配偶者から金銭の支払い請求がある、家庭裁判所から調停の連絡が来るなどのトラブルが考えられます。お互いに納得しながら書面を作成し、すっきりとした気持ちで新生活をスタートさせてください。

賢い離婚の仕方を実現するため頼りたい専門家とは?

賢い離婚を実現するには、自分だけの力では難しいかもしれません。そこで、離婚の専門家に相談することをおすすめします。悩みを抱えたときに頼りたい専門家をご紹介していきます。

離婚カウンセラー

離婚カウンセラーは、離婚で精神的に疲れてしまったときに頼りたい専門家です。相談内容を分析して、夫婦関係に関する的確なアドバイスをくれます。話を聞いてもらうだけでも気持ちが落ち着くことでしょう。

なお離婚カウンセラーは公的な資格ではないため、離婚の手続きを代行する、代理人になってもらうことはできません。

探偵

探偵は、浮気調査のプロです。離婚の原因が配偶者の浮気である場合、尾行や張り込み、貴聞き込みなどで離婚に有利になる証拠を掴んでくれるでしょう。経験豊かな探偵に相談して、少しでも有利に離婚ができるようにアドバイスをもらうこともおすすめです。

弁護士

弁護士は、調停や裁判において代理人をお願いできます。また法律の知識があるため、離婚の取り決めでの書類作成をお願いしておくとその後の生活を安心して送れるよう抜かりなく作成してくれます。離婚に強い弁護士を探し、早い段階から相談にのってもらいましょう。

賢い離婚の仕方を知っておこう

「賢い離婚」を実現するには、離婚方法や必要な取り決め事を知っておく必要があります。自分だけでは限界を感じる場合は、プロに相談することもおすすめです。賢く離婚して、新生活を晴れやかな気持ちでスタートさせてみましょう。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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