配偶者からうつされた「性病」を離婚事由にするためには?

配偶者以外の人との性行為がないにも関わらず「性病」になってしまったら、もちろん配偶者の不倫を疑い思わず問い詰めたくなるもの。

しかし性病の中には性行為でなくてもうつるものもありますし、性病が不倫によるものであるという証拠がなければ相手に言い逃れられてしまう可能性もあります。

もし配偶者に性病を移されてしまったことで離婚を考えている場合には、「不貞行為」や「性病を移された」という証拠を集めることは、話し合いを有利に進めるために非常に重要なポイントになります。

今回は配偶者に性病を移されてしまった時に証拠集めが必要な理由や、集めるべき有効な証拠などについて紹介していきます。

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性病をうつされたことを証明するためには?

性病は基本的に性行為によって感染するため、パートナー以外の人との性行為がないのに性病が発病した場合には、もちろんパートナーの浮気・不倫が原因である可能性が高いと考えられます。

ただ毛じらみや梅毒・HIVなど一部の性病では血液や唾液で感染するケースも稀にあるため、必ずしも性行為による感染だとは言えないという側面もあります。

また離婚裁判などになった場合にも、「パートナーに性病をうつされた」という主張だけでは相手の不貞行為を証明することは難しく、離婚事由とは認められないことも少なくありません。

パートナーに性病を移されたことを証明するためには、「配偶者の不倫」と「配偶者とその不倫相手が、自分の移された性病に罹っている」などの事柄を証明できる証拠が必要になります。

裁判でも使える有効な証拠とは?

裁判になった時に「不貞の証拠」と認められるためには、「不倫相手と配偶者がラブホテルに出入りしている写真・動画など」「不倫相手の家に3回以上通っている写真・動画など」 「配偶者が不倫相手との肉体関係を認める発言をしている動画」「不倫相手との肉体関係を認める公式な文書」のどれかの証拠が必要になります。

またパートナーから性病をうつされたことを証明する場合は、「配偶者が同じ性病である証拠」「配偶者の不倫相手も同じ性病である証拠」を得ることも重要になります。

ただこれらの証拠を1人で集めるのは非常に難しいため、調べるには探偵や興信所の力を借りるのがおすすめです。

探偵や興信所で調べてもらったことは裁判でも有効に使えますし、しっかりとした証拠を取ることは離婚を有利に進める大きな材料になります。

また性病をうつされたことを証明できれば離婚事由になることはもちろん、パートナーの過失傷害であるとして治療費・慰謝料を請求することもできます

パートナーの不倫により性病に感染してしまう方は少なくなく、その悔しさや絶望感は計り知れません。

しかし、その場で相手を糾弾してしまうと、相手が開き直り逆ギレをしてきたりうまくごまかされてしまったりといったケースも多く見られます。

水面下で探偵や興信所に調査を依頼して確たる証拠を集め、話し合いや離婚などについてしっかりと行動を起こしていきましょう。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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