風俗は浮気?離婚請求できる3つのケースと離婚するために女性ができること

愛する夫が風俗に通っているとわかったら、妻としては怒りと悲しみがこみ上げてきます。精神状態が不安定になり、夫との離婚が頭をよぎる方もいるかもしれません。

日本の繁華街にはたくさんの風俗店があり、気軽に利用することができます。夫が風俗に通いつめていることが判明し、妻から離婚を切り出したけど、「風俗は浮気に該当しない」と言って全く離婚に応じない。このような話しは実際に起きていることです。

しかし夫が言うように、風俗通いは浮気に該当しないのでしょうか?風俗は料金を支払って性的なサービスを受けられる場所です。冷静に考えると離婚するためには法律上の正当な理由になるのか悩みます。

そこで今回は、風俗は浮気に該当するのか、風俗通いが原因で離婚をすることができるのかどうか、さらに風俗を理由に離婚するために妻ができることを紹介します。

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日本にある主な風俗の種類

風俗と聞くと、性的なサービスを受ける場所とイメージする人がほとんどではないでしょうか。しかし本来の定義は幅広く、法律的な「風俗営業」とは、性的サービスに限らずナイトクラブやキャバクラなどの飲食やダンスする場などを提供する場所も含まれます。射幸心をあおるゲームセンターや雀荘、パチンコ店も風俗営業に属します。

風俗と一口に言っても、日本にはさまざまな種類の風俗があり、それぞれ業態が異なります。性風俗は都道府県の公安委員会に「性風俗関連特殊営業」の届け出を提出し、法律的に認められている風俗店です。性風俗に属すお店は以下のものがあります。

  • ソープランド
  • ファッションヘルス
  • デリバリーヘルス
  • ピンクサロン
  • 性感マッサージ
  • ハプニングバー
  • ストリップ
  • ナイトクラブ
  • キャバクラ

ソープランド

風俗の代表格とも呼べるのがソープランドです。ソープランドでは店内の浴室で体を洗うなどの性的サービスがあります。日本には売春防止法という法律があって、金銭の授受を伴った性行為は禁止されています。しかしソープランドでは実際に性行為が行われるのが一般的です。

ソープランドは個室があり、それぞれの個室にベッドや浴室が完備。表向きのサービスは「体を洗ってもらうサービスを受ける場所」となっており、性行為の提供はないことになっています。客として出向いた男性と、体を洗う女性スタッフが一時的な恋愛関係となり、その場で性行為を行っているとされているのです。

ファッションヘルス / デリバリーヘルス

ヘルスには主に2種類あり、個室がある店舗でサービスを提供するファッションヘルスタイプと、男性客の自宅や宿泊しているホテルに出向くデリバリーヘルスタイプです。ヘルスでは、女性の体を触らせたりキスやマッサージなどのサービスがあります。性交渉は禁止されていますが性交類似行為です。

ヘルスも建前上は性行為を行っていないことになってはいますが、実際にはサービスが提供されています。密室で行われているため、性行為の事実が外部に知られにくいのです。

ピンクサロン / 性感マッサージ

ピンクサロンは女性が男性器を口や手で刺激します。性感マッサージも射精をともなうのでどちらも性交類似行為として不貞行為に該当します。

ハプニングバー

ハプニングバーの女性は店員ではなく客です。ハプニングバーに行くカップルもおり、性行為が黙認されていることもあります。しかし風営法で定められているお店ではどのような場合でも性行為は禁止です。ただし、興味本位で行ったり仲間と行ったりすることもあるため、必ずしも性行為があったかどうかは分かりません。

ストリップ

ストリップに関しては女性がダンスをしながら脱衣していく様子を見るだけの場所なので、性的なサービスはありません。よってストリップは不貞行為にはあたらない可能性が高いといえます。

キャバクラ / ナイトクラブ

キャバクラやナイトクラブも風俗の一種になりますが、こちらは性的なサービスは基本的にありません。ただし、まれに男性がキャバクラやクラブの女性に本気で恋愛している場合もあります。この場合は肉体関係は無いですが、愛情や興味が他のひとへ移っているため、精神的な浮気をしているとも言えそうです。

風俗通いは法律的に浮気になる?

風俗通いを理由に離婚するには、夫が不貞行為をしていることが前提です。このため、すべての風俗店への入店が浮気として該当するかと言われると必ずしもそうではなく、浮気の線引きが難しいところも少なからず存在しています。

ひと口に風俗といってもお店には種類があり、サービスによっては不貞行為にはならないこともあるため、風俗は一概に浮気とは言い切れません。

たしかにパートナーが風俗に行ったことがわかると女性としてはショックです。しかし男性の風俗通いに理解を示す女性もいます。現在は女性用の風俗もあり、風俗を利用するのは男性だけではないため「男性の風俗利用=浮気」の方程式は絶対ではありません。

よって風俗は正当な離婚事由にならない可能性があります。もし夫が風俗へ行く前から夫婦の仲が冷めきっていたとしたら、風俗は離婚の理由にできないこともあります。

不貞行為はどこから?

法律では不倫を不貞と呼びます。肉体関係をもった男女のどちらか一方でも結婚していたなら不倫です。実は浮気と不貞行為は似ているようで異なります。

  • 浮気:愛情や興味が他のひとへ移ること
  • 不貞行為:配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと

夫の風俗通いを離婚の原因とするなら不貞行為でなければ認められません。離婚原因を定める法律「民法第770条第1項第1号」において「配偶者に不貞な行為があったとき」とあります。

つまり肉体関係がないデートや食事なら不貞行為とはいえません。しかしキスは肉体関係に類似した行為とも受け取れるため不貞行為になる場合もあります。

浮気は男女で認識の違いがある

浮気のボーダーラインは人によってさまざまです。一概にはいえませんが、男女で浮気の認識に違いがあります。男性の風俗通いを個人的な感情で浮気と断言することはできません。

男性側にとっての浮気は「恋愛感情をもつこと」。料金を支払ってサービスを利用するのが風俗です。そのため、浮気ではなく「遊び」として認識する傾向があります。

すべての男性が同じとは限りませんが、男性には子孫を残す本能があります。風俗には性欲を満たすために行くので、お店の女性に恋愛感情は湧かないといいます。

一方で女性は「ほかの女性と関係をもったら浮気」と考える傾向が。そうとらえる女性にとって男性の言い分は屁理屈や言い訳に聞こえるかもしれません。

男性が風俗に通う理由

男性が風俗に行く理由は人にとってさまざまです。すでに夫婦関係が悪化しているなら心の隙間を埋めるために通っている可能性もあります。夫婦仲がよかったとしても夫婦の営みがおこなわれず、不満に感じていることも。

またパートナーには言えない性的な秘密をもっていることかもしれません。多かれ少なかれ、まったく秘密のない人は少ないでしょう。

お金を支払って風俗に行く男性にはどのような理由があるのか、くわしく見ていきましょう。

夫婦関係が破綻している

すでに夫婦が冷え切った関係にあるなら、夫は性欲を満たすためだけでなく肉体的な癒しを求めて風俗に通う可能性があります。子どもが生まれ、妻が母となり女性として見れなくなることもあるでしょう。

長年連れ添いお互いに性的な魅力を感じにくくセックスレスになる夫婦もいます。万が一、夫が風俗へ行く前から夫婦関係が破綻しているなら、風俗を離婚理由にするのは難しいでしょう。

離婚調停や裁判では、夫の風俗通いが原因で家庭が崩壊したことを明確にする必要があります。

妻には言えない特殊な性癖がある

愛しあって結婚した夫婦でも、相手に嫌われたくない思いから本当のことを打ち明けられず秘密を抱えていることもあります。夫に特殊な性癖があった場合、発散できずにストレスがたまっているかもしれません。

風俗ではお金を払って性的なサービスを受けられます。料金が発生することで特殊な性癖による罪悪感を打ち消している人も。他人には理解が得られないと感じた夫が独特な欲求欲求を満たすことでストレスを発散していることも考えられます。

仕事や友人の付き合い

本人の意思ではなくではなく同僚や友人の付き合いで風俗にいくこともあります。たとえば会社帰りに立ち寄った居酒屋で、同僚や友人と性的な話が盛り上がり、その流れで風俗に行くことが考えられます。

世の中には風俗を利用することにを利用することに抵抗を感じる男性もいます。しかし性格が内気な場合は誘いを誘いを断りきれず、飲み会の空気に飲まれそのまま仲間たちと風俗へ行くことも。

妻にばれたときの言い訳にする可能性がありますが、本当に仕方なく風俗に行く男性もいるのではないでしょうか。

風俗通いの夫と離婚はできる?離婚請求ができるケース3つ

風俗に通っている夫と離婚をすることはできるのでしょうか?裁判における離婚は、民法の第770条に記載がされています。

離婚請求ができるのは「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復しがたい精神病」、そして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の5つです。

これら5つの条件の中から風俗通いによる離婚請求ができるのは、不貞行為と悪意の遺棄、そしてその他婚姻を継続し難い重大な事由の3つです。それぞれの内容を見ていきましょう。

不貞行為

1つ目は不貞行為です。不貞行為とは、結婚相手以外の他者と性行為を持つこと。つまり浮気ですね。風俗通いで離婚請求をする場合、多くのケースで不貞行為に該当すると思われます。

夫が風俗へ通って女性スタッフと性行為をしていることが証明できれば、離婚事由として認められる可能性は高まります。また離婚が成立すれば慰謝料を請求することもできるでしょう。

ただし不貞行為として認められるには、ある程度の期間と回数、風俗を利用した証拠が求められます。一般的に1回や2回利用しただけでは、不貞行為として認められないことがあるので注意しましょう。

悪意の遺棄

2つ目は悪意の遺棄です。悪意の遺棄とは、結婚相手やその家族を意図的に見捨ててしまうことを指します。民法では夫婦は互いに助け合わなければいけないと示しており、違反すると悪意の遺棄に該当することになります。

夫の風俗通いが悪意の遺棄に該当する場合のポイントは、お金の浪費です。風俗に頻繁に通いつめた結果、お金を浪費し、家族が生活していける十分な生活費を入れなかった場合、悪意の遺棄に該当すると言えるでしょう。

また風俗通いが原因で自宅に帰る機会が少なくなった場合も、家族を意図的に見捨てていると判断される可能性もありますね。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

最後は、その他婚姻を継続し難い重大な事由です。風俗に通っていることが何かしらの原因となって、夫婦間の結婚生活を続けることができなくなったことを指します。

夫の風俗利用が原因となって、夫婦間の信頼関係に修復不可能な大きな溝ができてしまった、長期間別居をしているなどが該当します。

ただしやはり風俗に1回や2回行っただけや、風俗に行ってはいるものの夫婦関係は維持しようと努力しているような場合は、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当しない可能性が高いでしょう。

風俗を理由に離婚するために妻ができること

どのような理由があるにせよ、風俗通いによって夫に裏切られた気持ちになり、離婚を考える方もいるでしょう。風俗にどっぷりのめり込んでしまうと、夫婦間の信頼関係や金銭面などにひずみが生まれてしまいます。早めに対処をすることで離婚の危機を回避することができます。

たとえ夫が風俗に行ったのが1回だけだったとしても、それが原因で夫婦仲が悪くなったり妻の精神状態が不安定になったりした場合は、家庭の崩壊を招いたとして離婚の理由になる可能性があります。

正当な離婚理由とするためには証拠が必要です。証拠が集まったら夫に事実を確認し、最終的には離婚するか夫婦関係修復するかの2択になります。

夫が風俗通いしているとわかったとき、妻ができる行動をくわしく紹介します。

夫が風俗に行った証拠を集める

夫が風俗に行った事実を掴んだら、まずは夫が風俗に行った証拠を集めましょう。離婚して慰謝料を請求する際に役立つのが証拠です。お店の会員証やレシート、ポイントカードなどが証拠になります。

もっとも有効な証拠は、夫が風俗店へ入る様子を写真に収めることです。しかし夫が風俗店へ行く日時がわからない場合、ひとりで尾行や調査ができない場合は探偵に依頼するのも手段のひとつ。

まわりに相談できる人がいなかったり精神的に不安定になったりして、あなたひとりでは難しいこともあるでしょう。探偵は証拠集めのプロです。

確実な証拠の入手により慰謝料の請求や裁判が有利になります。

本当に風俗を利用したのか本人に確認する

証拠が不十分なまま問い詰めてもしらをきられる可能性があります。夫が風俗へ通っている証拠が十分に揃ったら、夫に突きつけ事実を確認しましょう。

このときスマホなどで録音しておくと夫が白状した証拠の音声データが手に入ります。確実な証拠がたくさんあれば、裁判や訴訟の際に有利です。

今後どうするかを話し合う

気持ちにまかせて怒鳴ったり泣きわめいたりせず、冷静に夫の言い分を聞きましょう。その上であなたが今後どうしたいのかを考えます。

夫の風俗通いが発覚した当初は頭に血がのぼり、離婚しか道はないと思っていたとしても冷静になれば気持ちが変わるかもしれません。これを機に夫婦関係を見つめなおすこともできます。

事実を踏まえた上で気持ちだけでなく今後の生活のことも考えて話し合いましょう。あなたがどうしたいのか、それが大切です。

夫が風俗に通っている疑いを明確にするには?

風俗は日本の繁華街には必ずといって良いほど存在し、日本人男性にとっても身近な存在と言えるでしょう。表向きには性行為の提供を行っていないことになっていますが、実際には性行為のサービスがあります。

前述したように風俗店は密室なため、性行為の証拠を集めることは非常に困難です。また夫に問い詰めてもシラを切ることもあるため、自分一人で疑いを明確にさせるのは難しいでしょう。

風俗に通っているかどうかを明確にするなら、探偵事務所に依頼をするのがベストです。探偵事務所であれは豊富な実績と高度な浮気調査スキルから、確実に風俗通いの疑い、そして不貞行為の証拠を取得してくれます。探偵興信所PIOは無料相談を実施しています。まずはお気軽にご相談ください。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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