男女で異なる? 離婚後から再婚までに開けなければならない「期間」

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男女で異なる? 離婚後から再婚までに開けなければならない「期間」

離婚率が高くなっている昨今、再婚をされる方は年々増加傾向にあると言われています。
ただし、再婚をする場合は離婚後すぐでは認められず、一定の期間を置く必要がある場合があります。

一体なぜ、離婚後の再婚までに期間を置く必要があるのか、今回はその理由や男女での違い、期間を開けずに再婚できるケースなどについて説明していきます。

離婚から再婚までに期間を開けなければならない理由

離婚したあとすぐに再婚ができない理由は、離婚後すぐに再婚や妊娠をすると父親が前夫か現夫か分からなくなってしまうためです。
もちろん、女性本人は父親がどちらなのか分かるかと思いますが、民法では「離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子」「結婚後200日以内に生まれた子は現夫の子」と定めています。
そのため、離婚後に一定の期間を置いてから再婚をしてもらい、子どもの父親をハッキリさせることで子どもをめぐる紛争を防ぐというのがこの「期間」が作られた理由です。

この再婚禁止期間は従来6ヶ月間と規定されてきましたが、現在では100日に短縮されています。

不公平? 男女で違う再婚禁止期間

離婚から再婚までに期間を開けなければならないのは、実は「女性」だけ。
離婚後の妊娠や出産により父親が不明になることを防ぐための決まりなので、女性だけが離婚後すぐの再婚ができないのです。

しかし、この法律ができたのは明治時代であり、現在はDNA検査などで父親をハッキリさせることができるため、この法律の存在自体を疑問視する声もあります。
実際この法律は憲法14条が定めた「男女平等」に違反するのではないかと提訴され、最高裁でも「100日を超える部分は違憲である」と判断されました。

それにより再婚禁止期間は100日に短縮されたのですが、今後また変わってくる可能性もあるかもしれません。

再婚禁止期間を待たずに結婚できるケース

1. 再婚相手が前夫である
2. 60歳を越え、妊娠の心配がない年齢の女性
3. 子宮の全摘出や不妊手術により妊娠の可能性がない女性
4. 前夫が3年以上行方不明で、裁判離婚している女性
5. 離婚時に妊娠し離婚後に出産した女性
6. 離婚時に妊娠していないことを医師に証明された女性

これらのケースでは再婚禁止期間は適用されないため、時期を待たずに再婚することができます。

離婚後の女性だけにある「再婚禁止期間」。
理不尽な印象を受ける方も多いかもしれませんが、現在は離婚時に妊娠していなかったことを医師に証明してもらうことで、再婚禁止期間なく再婚することもできます。
離婚時には再婚することなど考えられないかもしれませんが、なるべくさまざまな可能性を考え、情報を収集しておくと安心ですね。

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