離婚時に「父親」が親権を取るために必要な準備とは

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

離婚時に「父親」が親権を取るために必要な準備とは

離婚時に未成年の子供がいる場合、子供の親権が離婚調停の争点になるケースは多いもの。
特に父親が親権を取りたい場合には母親よりも不利になるケースが多いため、事前準備や心構えが必要になってきます。

今回は離婚時に父親が親権を取るために知っておきたい情報や準備について紹介していきます。

父親は親権が取りにくい


最近は父親が親権を求めるケースが増加しており、離婚による親権争いは昔と比べ深刻化しています。
ただ現状では調停になった際母親が親権を獲得する割合は8割以上に上っており、父親が親権を獲得するのはかなり難しい状況です。

親権は「どちらが親権者となった方が子供の幸せが望めるか」という観点で決定されるため、長い時間を共に過ごしていた母親のほうが親権を獲得しやすいのです。

そのため父親が親権を獲得するためには親権について重要視される項目を知り、離婚前からの子育てへの参加や、必要に応じて転職先を探すなど離婚へ向けた準備をしていくことが必要です。

調停で親権について重要視される項目


1.監護能力

これは炊事・洗濯・掃除などの「家事」に対する能力についての項目です。
男性の場合は家事を日常的に行っていないケースが多いため、親権取得に対し不利に働きやすい項目であるとも言えます。

この点を補うためには、早く帰宅できる職場への転職などの具体的な「監護の意欲」を見せていくことが必要です。

2.家庭環境


居住環境や教育環境なども重要視されるポイントです。
例えば「繁華街近くの家」と「閑静な住宅街の家」では、閑静な住宅街のほうが子供の居住・教育環境として好ましいと判断されます。

3.子供への愛情や育てる意欲

どちらが子供への愛情が強いのかも重要なポイントになります。
この時には「愛情の強さを主張」するよりも、「相手方の愛情の薄さ」をアピールするほうが効果的です。
例えば妻が子供を放置して長時間不倫相手と遊びに出たなどの場合には、子供に対する愛情が薄いと判断される材料になります。

4.経済力

経済力は高いほうが良いですが、基本的な生活ができる程度の資産や収入があればOKです。
相手側と比較して年収が低くても問題はありません。

5.子供の年齢

子供は10歳までの間は衣食住に関しての世話が必要となるため、母親が親権を獲得するケースが多くなっています。
10歳を過ぎると離婚時に子供の意思が尊重されるケースも出てきますし、15歳を過ぎると裁判所でも子供の意思が尊重されます。

6.親族の協力体制

労働時間が長くなりやすい父親は子供の日常家事をサポートできないことも多いため、親族や友人などの協力体制を作っていくことも親権取得の重要な鍵になります。

7.子供の懐き具合

母親が親権取得に有利な理由ともなっているのが「懐いているかどうか」です。
母親よりも父親のほうが子供の面倒を見ており、子供も父親のほうに懐いている場合には親権争いを有利に進めることができます。

8.健康状態

健康状態が悪いと親権の獲得は難しくなります。
病気がある場合には、「病気による日常生活への支障は無い」ということをしっかり主張しましょう。

離婚に向けて準備すべき事柄

父親が親権を獲得するためには、事前に母親の子供への態度や愛情について調査を行うことも重要なポイントです。

興信所などを利用して証拠や情報を集めると共に、父親側も転職や親族の協力体制を整え、必要であれば弁護士などへの相談も積極的に行っていきましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page