離婚成立後の母子家庭が活用すべき支援制度10選

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離婚成立後の母子家庭が活用すべき支援制度10選

いざ離婚が成立しても、母子家庭になると金銭的・精神的な面などでさまざまな問題が生じやすいです。

このような母子家庭を守るために、あらゆる支援制度があります。
母子家庭に不安を感じ、離婚に踏み切れない方もいらっしゃいますが、事前に覚えておくことで不安を解消できるかもしれません。

今回は離婚成立後の母子家庭が活用できる10の「支援制度」を紹介していきます。

母子家庭を守る支援制度10選


1.児童手当

児童手当は全家庭を対象に支給される支援策で、0歳から15歳までで国内に住所がある児童が支給対象者となります。
児童手当は毎年6月・10月・2月に支給され、その年の6月時点で条件の判定をするため、毎年市町村に現況届を出す必要があります。

2.児童扶養手当

児童扶養手当とは、父または母の一方からしか養育を受けられない「ひとり親家庭」の児童を対象とした社会手当です。
日本に住所があり、養育者の所得が一定水準以下である児童が、18歳に到達して最初の3月31日になるまでの間受給することができます。

また児童が「特別児童扶養手当」を受給できる場合には、20歳に到達するまで児童扶養手当の対象となります。

3.特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、精神の発達が遅滞していたり、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける・身体に重度または中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があるような児童が受給できる支援制度です。

4.障害児福祉手当

20歳未満で、障害のために常時介護を必要とする状態の方を対象としているのがこの「障害児福祉手当」です。
支給額は一律で月14140円になります。

5.児童育成手当

東京都で行われている「児童育成手当」は、父または母が離婚・死亡・遺棄・婚姻によらず生まれたなどの子供を扶養している人に支給される手当です。
子供が18歳になり、最初の3月31日までの間受給することができます。

各市町村によってはこのような独自の制度がある場合もあるため、各市町村に確認してみることも大切です。

6.母子家庭・父子家庭の住宅手当

自治体によって異なりますが、ひとり親家庭への住宅手当や家賃補助を行っている市町村もあります。
支給条件もさまざまですが、20歳未満の児童を育てていることや家賃額が10000円以上であること、民間の住宅を借りていることなどが必要な条件となるのが一般的です。

7.生活保護

生活保護は生活に困窮している方に対して、その程度に応じ必要な保護を行い最低限度の生活を保障し、自立をサポートする制度になります。
支給される保護費は「最低生活費-収入=保護費」として計算され決められます。

受給するためには資産や貯金・親族が扶養できるかどうか・労働ができるかどうかなど、様々な条件があります。

8.ひとり親家庭等医療費助成制度

「ひとり親家庭等医療費助成制度」とは、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭に対して、保護者や子供が病院などで診療を受けた際、健康保険の自己負担分の一部や全てを助成してもらえる制度です。
自治体ごとに行っている制度のため地域により助成内容は異なりますが、たくさんの自治体が用意しているので聞いてみると良いでしょう。

9.寡婦・寡夫控除

離婚や死別後再婚をしていない・自分のお金で養っている者が居る・年収が500万円以下、である場合には、女性であれば寡婦控除・男性であれば寡夫控除が受けられます。
寡婦・寡夫控除を受けると確定申告で税金控除が適用されます。

残った不安は興信所で解決


このようにたくさんの支援制度がありますが、専業主婦の方ですと離婚に対する不安は拭いきれませんよね。

離婚調査の際に興信所に相談し、より有利な条件で離婚できるよう準備しておくことも大切です。

一人でお子様を育てるという選択を、とても勇気が必要です。
しかし今では母子家庭を守るために多くの支えがあります。
幸せな生活を掴みとるためにも、これらの精度を利用してみてくださいね。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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