協議離婚をスムーズに進めるコツは?概要からメリット・デメリットまで解説

日本では離婚する夫婦の実に90%以上が協議離婚をします。

協議離婚とは、夫婦同士で離婚について話し合い、お互いが離婚の条件について同意した後で離婚届けを市町村役場へ提出すること。

協議離婚の場合、裁判所へ出向く必要はないので、離婚するための法的な理由や証拠などは必要ありません。

また協議離婚を選択した場合、費用がかからないので、手軽かつ最短での離婚が可能です。

とはいえ、協議離婚をしても、きちんと事前に準備をしていないと、後で思わぬトラブルへ発展することも…。

この記事では協議離婚をする際の、概要やメリット・デメリット、協議離婚をスムーズに進めるコツなどを解説していきます。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

協議離婚の概要を知っておこう!流れや事前準備を解説

協議離婚の流れ

協議離婚の流れはシンプルで、2ステップで完了です。

STEP1・夫婦間で離婚の条件について話し合う。

STEP2・お互いが話し合いの結果に合意できれば、公正証書を作成し離婚届けを提出する。

流れ自体はシンプルですが、協議離婚の場合、双方で決めておくべき事項が多くあります。

「何でもいいから早く離婚したい!」と焦って、何も決めない・口約束のみで離婚してしまうと後からトラブルにつながるので避けた方が良いでしょう。

協議離婚をするなら、財産の分与・慰謝料・養育費や親権などについて十分に話し合うのをお忘れなく!

特に養育費や慰謝料など金銭の支払いを受ける場合、将来不払いになった時に備えて公正証書を作成することを強くおすすめします。

金銭の支払いトラブルで多いのは「将来的な不払い」ですが、「よくわからなくて、不利な条件で合意してしまった」「合意書の書き方に不備があり法的に効果がなかった」といったものもよく聞かれます。一度専門家へ相談して、法的に有効なものか、合意の内容が片方にとって著しく不利でないかチェックしてもらうといいでしょう。

協議離婚以外の離婚形式

「話し合いがまとまらず、協議離婚はできそうにない」こんな場合はどうなるかご存じでしょうか。

協議離婚以外の離婚形式には3種類あります。

1・調停離婚:話し合いで合意が得られなかった場合、家庭裁判所のもとで調停委員が関与して離婚に向けた話し合いを行います。

これを調停離婚といいます。

2・審判離婚:調停離婚でも離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が離婚が妥当かどうか判断し離婚の審判をします。これが審判離婚です。審判に納得がいかない場合、2週間以内に異議申し立てをすれば、離婚の効果がなくなります。

3・裁判離婚:協議離婚でも調停離婚でも離婚できず、それでも離婚を望んでいる場合、最終的には裁判で離婚するかどうか決着をつけます。

この場合には、夫婦のどちらかが離婚の裁判を申立て、離婚するかどうかを裁判官が判断します。裁判官が離婚を認める判決を出した場合、離婚が成立します。

協議離婚が向いているのはどんな夫婦?

協議離婚を選択する場合、夫婦のタイプによって向いているかどうかがわかります。

1・夫婦の話し合いが比較的スムーズである:離婚に関して、夫婦の話し合いがスムーズに進むなら協議離婚で問題ありません。

2・なるべく費用を抑えたい:調停離婚や裁判離婚の場合、申し立てには費用がかかります。これらの手続きを弁護士などの専門家に依頼した場合はさらに弁護士費用までかかります。

協議離婚は、話し合う内容自体は慰謝料や養育費など金銭的なものが多いのですが、協議自体に費用はかかりません。

協議離婚の前に決めておくべき5つの事項

1・慰謝料:慰謝料をいくら支払うのか、どうやって支払ってもらうかといったことを話し合います。とはいえ、財産のない方に「慰謝料として100万円支払って」と主張しても現実には不可能ですから、自分たちの立場や収入をわきまえた上で話し合いを進めましょう。

2・財産分与:結婚後に夫婦で築いた財産は財産分与の対象なので、離婚のさいは財産を夫婦で分けることになります。どのように分けるのか、いくら支払うのかを話し合いましょう。

この時、勘違いしている方が多いのですが、婚姻中夫婦どちらかが「相続した財産」は相続人の「特有財産」ですから財産分与の対象外です。仮に請求されても拒否できるのでご安心を。

3・親権:子どもがいる場合、どちらを親権者とするか決める必要がります。

一般的に親権は妻側が持つことが多いのですが「妻が不倫して育児を放棄していた」「妻が子を虐待していた」「夫が子どもを連れて実家へ帰り、子どもは楽しく暮らせている」こうした条件があれば夫が親権をとることも可能です。

4・養育費:親権者は離婚後、子どもを一人で育てることになります。養育費をいくら支払うか、いつまで支払い続けるか取り決めましょう。入学時期には多額の資金が必要になるので、そこも見落とさないようにしてくださいね。

また「この人の事だから、養育費を払わなくなるのでは?」と言った不安がある場合は、養育費を一括で受け取るような条件をつけるなども効果的です。

5・面会交流:親権を持っていない夫婦の一方が子どもに会えるようにするため、面会の頻度や場所を決めておきましょう。ただし親権を持っていない方が、子どもや親権者に対して暴力や暴言をふるっていた場合面会交流が認められないので覚えておきましょう。

協議離婚におけるメリット・デメリット

協議離婚のメリット

協議離婚のメリットは以下の5つです。

①理由を問わない(当事者間で合意があれば離婚できる)

②合意できれば離婚までスムーズに進む

③費用がかからない

④複雑な手続きが不要(話し合い、合意できたら離婚届けを提出するだけ)

⑤慰謝料や養育費、財産分与について本人たちの合意があれば、裁判離婚より有利な条件で離婚できる場合も。

調停離婚や裁判離婚では「公平さ」が一番重要視されます。そのためお金については一定の基準があり、ある程度金額の相場が決まっています。

ですが協議離婚なら、お互いが納得していれば、こうした基準に縛られる事がありません。

協議離婚のデメリット

とはいえ、協議離婚にはデメリットもあるので注意しましょう。

①話し合いがまとまらないと長期化する

②離婚したいほど嫌いな相手と何度も話し合う必要がある

③夫婦間で力関係が出来ているような場合、一方が著しく不利な条件で合意を強制されることがある。

④2人で話し合った内容に抜けや漏れがあって後からトラブルになる

⑤話し合いが終わる前に勝手に離婚届けを出されるケースも…。

多くみられるパターンが、双方での話し合いがうまくいかず、ケンカになってしまうパターンです。

さらに「離婚する」という点だけを決めて「慰謝料」や「養育費」「財産分与」について決めずに後からトラブルになることがあるので、事前にしっかりと決める項目を確認しておきましょう。

また、お互いに不仲で話し合いが進まない場合、一方が勝手に離婚届けを出してしまう事があります。これを防ぐためにも、本籍地もしくは所在地の市町村役場で「不受理申出」をしておきましょう。

離婚協議をスムーズに進めるためのコツ

相手を否定するような言動は避ける

協議離婚をするさい、話し合いをスムーズに進めるコツは「相手を否定する言動をしない」ことです。

相手の出した条件に腹がたっても「自己中心的な人ね!」と否定から入ってはいけません。「なるほど、あなたの言い分はそうなのね。だけどそれだと、こんな問題がおきない?」というように、最初は肯定した言葉を、その後冷静な口調でそれによって自身が被る損害や不利益について話してみましょう。

合意をしたことは契約書に残す

合意したことは必ず書面に残しましょう。

口約束では、後からトラブルになった時、法的に有効ではありません。

公正証書などを作成して、お互いに持っておくようにしてください。

第三者に交渉してもらう

話し合いがまとまらない時、顔を合わせるとケンカになってしまう時、こんな場合は第三者に交渉を依頼してみましょう。

第三者に依頼する時には「これだけは絶対に譲れない条件」というのを伝えておくと、交渉がしやすいのでお忘れなく。

協議離婚はどうするの?スムーズに進めるためのコツ・まとめ

協議離婚は、費用がかからず、お互いの合意があれば離婚ができるので、離婚する夫婦の90%が協議離婚を選択すると言われています。

ですが、第三者や専門的な機関が内容をチェックするわけではないので、内容に抜けや漏れがあったり、一方にとって著しく不利な条件で合意に至る事もあるので注意しましょう。

この記事でお伝えしたコツを読んで、皆さんの明るい人生の第一歩が素晴らしいものになり、スムーズに協議離婚が進むように応援しています。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page