背任罪とはどのような犯罪なのか?横領罪との違いや成立要件を解説

企業などの組織内での個人的な犯罪には、「窃盗罪」「詐欺罪」「横領罪」「業務上横領罪」「背任罪」「有価証券偽造罪」等の刑法で定められているものと、「特別背任罪」「虚偽申告罪」「事実隠蔽罪」「インサイダー取引」等の商法や金融商品取引法で定められている民法上のものに分けられます。この記事では背任行為についてわかりやすく解説いたします。

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組織内での犯罪行為

背任罪とは

<刑法 第247条>
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪は、個人や会社と法的な信任関係のある事務処理者が、その関係に背いて財産上の損害を加える犯罪です。

横領罪とは

<刑法252条>

  1. 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
  2. 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

横領罪は、「他人の物」を自分のものにする行為により成立します。
自分が預かっている(占有)他人の物を、売却・質入・贈与・費消・着服などによって処分する行為です。
背任罪と横領罪では、共通する部分もありますが、横領罪の対象は「自己の占有する他人の物」となります。

特別背任罪

<会社法 第960条 (取締役等の特別背任罪)>
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 発起人
  • 二 設立時取締役又は設立時監査役
  • 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 六 支配人
  • 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 八 検査役

取締役や執行役、監査役が(1)自己または第三者の利益を図る目的で(2)任務に背く行為をし(3)会社に財産上の損害を与えた場合に成立する。

法定刑は10年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方で、時効は7年。

特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、役員や組織の幹部などの重要な役割に就く者が、自己若しくは第三者の利益又は損害目的で、その任務に背く行為で当該組織に財産上の損害を加えたときに成立します。
通常の背任行為よりも責任が重いとされ、背任罪とは差別化されています。

刑事事件での対応

もし、組織内部でこれらの犯罪の発生があった場合、その構成要件に該当するか否かの判断が難しく、専門的な検知での判断になります。
そして、適切な対処のため専門家への相談が必要になるでしょう。
ここでは、犯罪成立の可能性や対応方法について解説いたします。

犯罪成立要件

背任罪の構成要件は、以下の通りです。

【他人の依頼で事務処理をしている】

背任罪の成立には、他人のために事務処理をしていることが前提条件です。
会社などに雇用されている人が、業務上で事務を行っている場合などがあります。

【図利加害目的】

自分や他人の利益を図り、または委託者に損害を与える目的があることをいいます。
このような目的がない行為の場合では、背任罪の成立はありません。

【任務違背行為】

委託者から与えられた、任務に背く行為です。
たとえば、融資担当の従業員が、会社の規定では審査に通らない人に対して、個人的な理由で貸付をする「不正貸付」などのケースがあります。

【財産上の損害】

任務違背行為により、委託者に財産上の損害を発生させることです。
従業員が任務に背く行為であっても、会社に財産的な損害がないケースでは、背任罪の成立はありません。

刑事事件の流れ

ここでは、事件発生から判決までの流れを解説します。

①犯罪の発生

犯罪が発生した場合、事件の概要や犯人の特徴等の事情聴取、犯人に関する証拠品の押収、現場検証と事件に関する証拠品の押収を行います。背任罪は親告罪ではないため、被害者(法人)からの申告がなくても、捜査機関が事件を知り得た時点から捜査の対象となります。
性犯罪やストーカー行為等の犯罪のケースでは、被害者の性別に配慮した警察官や職員による事情聴取、立会い等の配慮もするのが通常です。

②逮捕

逮捕した被疑者は、留置の必要があれば、警察署の留置施設や拘置所に留置されます。
警察は、逮捕・留置した被疑者を48時間以内に検察官へ送致します。
また、逮捕せず警察署等に出頭を求めて捜査することを「任意捜査」といい、任意捜査の場合は、事件捜査がまとまり次第、検察官へ書類送致します。

③送致

「送致」とは、事件を検察庁に送ることです。検察官は、被疑者を警察の留置施設や拘置所に引き続き拘束する「勾留」を裁判所に請求します(24時間以内)。

ただし、検察官が勾留する必要がないと判断すれば、釈放して任意捜査とする場合もあります。裁判官は被疑者に逃走や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを判断し、勾留の当否を決めるのです。保釈が認められるかはケースバイケースです。

④勾留

被疑者を勾留する期間は、最長20日間です。この間、警察官や検察官は、被害者から詳しく事情聴取したり、実況見分を行います。
事情聴取の日時・場所は、できるだけ被害者の都合に合わせられ、旅費を支給する場合もあります。また、事件のため診断書が必要な場合は、その費用を警察で負担することもできます。

⑤起訴

被疑者を裁判にかけることを「起訴」、反対に裁判にかけないことを「不起訴」といい、起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。なお、示談が成立していれば、程度は別として起訴させる確率は下がる傾向にあります。
裁判官又は裁判所は、個々の資産状況に合わせた保証金を納付した場合に限り、被告人を釈放する場合もあります。

⑥裁判

公判請求された事件について、裁判所は、公判廷で検察官、被告人、弁護人の主張を聴き、証拠を調べて審理し、被告人に対し罰則を科すべきかどうかの判断をして判決を言い渡します。公判請求された事件について、被害者は、裁判を傍聴できますが、証人として法廷に出頭を求められる場合もあります。

略式命令請求された事件について裁判所は、書類のみによって審理し、被告人に対し罰金や科料を課すべきかどうかの判断をします。また、判決に不服があるときは、上級裁判所に上訴(不服申立て)することができます。

背任行為への対処法

ここでは背任行為への対処法三つと背任行為を未然に防ぐ方法、そして背任行為をする可能性の高い人物像について述べています。事前・事後の両方に対応できるヒントを解説していますので、背任行為の解決にぜひ役立ててください。

内部調査の実施

企業や組織が背任行為を発見した場合、まずは迅速かつ適切な内部調査を実施することが重要です。内部調査の目的は、背任行為の事実関係を明らかにし、その責任者や被害の程度を特定することにあります。

内部調査を適切に行うためには、まず調査体制を構築する必要があります。調査責任者を明確にし、必要に応じて外部の法律事務所やコンサルティング会社、それに探偵事務所などの専門家を起用するのが一般的です。調査チームには、法務、財務、人事、IT部門などの部署から適切な人材を配置し、部門間の連携を図ることが重要です。

次に、証拠の収集と分析を行います。背任行為に関連する文書、メール、会計記録、監視カメラの映像など、あらゆる証拠を網羅的に集めます。集めた証拠は、時系列に沿って分析し、背任行為の全容を把握する必要があります。また、証拠の管理においては責任と権限を明確にしたうえで、必要最小限かつ複数人で行うとよいでしょう。必要最小限の関係者で管理することは言うまでもありませんが、複数人で管理することにより、緊急事態が発生したときのリスクヘッジになります。

そして、聞き取り調査を実施します。関係者からの事情聴取を通じて、背任行為の動機や経緯、関与者の特定などを明らかにしていきます。聞き取り調査では、公平性と信頼性を確保するため、弁護士の同席や記録の作成などに配慮が必要な場合もあります。従業員をはじめから疑うのではなく、あくまでも「調査に協力してもらう」というスタンスでいましょう。はじめから疑うと社内の士気や統制に影響が出て、通常業務にも悪営業が発生する場合があります。

最後に、内部調査の結果を取りまとめ、背任行為の事実関係、責任の所在、被害の程度などを明らかにします。この調査報告書は、その後の法的措置や被害の最小化策を検討する際の基礎資料となります。報告結果をきちんと確認すると同時に、その妥当性を判断することも必要です。

法的措置の取り方

背任行為が確認された場合、企業は適切な法的措置を講じる必要があります。背任行為には民事上および刑事上の責任が伴うため、状況に応じて民事訴訟や刑事告訴などを検討する必要があります。

まず、背任行為に対する法的責任を確認する必要があります。背任罪や横領罪などの刑事責任のほか、債務不履行や不法行為に基づく民事責任が問われる可能性があります。そのため、弁護士などの法律専門家に相談し、適切な法的対応を検討することが重要です。

次に、民事訴訟と刑事訴訟のいずれを選択するか検討します。民事訴訟では、損害賠償の請求や不当利得の返還などを求めることができます。一方、刑事訴訟では、背任行為の重大性に応じて、被告人の起訴や逮捕を求めることができます。状況に応じて、両者を組み合わせた対応も検討されます。

法的措置の手順としては、まず内部調査の結果を踏まえ、法的責任の有無と程度を確認します。その上で、民事訴訟か刑事告訴かの選択を行い、裁判所への提訴や検察庁への告発などの手続きを進めます。法的措置の過程では、外部の法律事務所などの専門家と連携し、適切なアドバイスを得ながら対応することが重要です。

被害の最小化

背任行為への対応においては、被害の最小化も重要な課題です。被害の早期発見、被害拡大の防止、財務的影響の最小化、企業イメージの保護などに取り組む必要があります。

まず、被害の早期発見が鍵となります。内部統制システムの強化や、従業員の意識向上などを通じて、背任行為の兆候を迅速に捉えることが重要です。

次に、被害拡大の防止に努める必要があります。内部調査と並行して、被害の拡大を阻止するための措置を講じる必要があります。具体的には、不正な取引の停止、重要情報の保護、資産の流出防止などが考えられます。あるいは、背任が疑われる従業員の業務を一時的に変更することも必要な場合があります。

また、財務的影響の最小化も重要です。背任行為による直接的な損失のほか、訴訟費用や信用失墜による間接的な損失も考慮する必要があります。保険の活用や、被害額の最小化に向けて対策することが求められます。

さらに、企業イメージの保護にも留意する必要があります。背任行為の事実が明らかになった場合、企業への信頼低下や風評被害が生じる可能性があります。適切な情報開示や広報活動を通じて、企業のイメージ回復に努める必要があります。上場企業の場合、企業イメージは株価に直結します。とくに慎重に対応する必要があるでしょう。

未然に背任行為を防ぐ方法

上述した対応策は、背任行為が発生した後の対処法ですが、同時に未然に背任行為を防ぐための取り組みも重要です。

まず、内部統制システムの強化が欠かせません。職務分離、承認プロセスの明確化、モニタリングの強化など、適切な内部統制を構築することで、背任行為の発生を抑止できます。

次に、従業員教育の徹底が重要です。企業の倫理規程の周知、法令遵守の啓発、内部通報制度の活用促進など、従業員の意識向上に取り組む必要があります。

また、適切な監視体制の構築も重要です。重要な業務プロセスの監視強化、定期的な内部監査の実施、外部専門家による監査の活用などが考えられます。物理的な対処方法ですが、重要業務を扱う部署への監視カメラ増設も必要な場合があります。

最後に、報告・相談体制の整備も欠かせません。従業員が安心して背任行為の発生を報告できる仕組みづくりが重要です。内部通報制度の周知や、通報者の保護措置の確保など、組織全体で背任行為の早期発見に努める必要があります。

背任行為をする可能性の高い人物像

背任行為を未然に防ぐためには、そうした行為に走る可能性の高い従業員の特徴を理解しておくことも重要です。一般的に、以下のような人物像が背任行為のリスクが高いと考えられています。

まず、強い金銭的動機を持つ人物です。財務的な困窮や、派手な生活を送るなど、金銭的欲望が強い人は背任行為に走る可能性が高くなります。特に、権限と裁量権を持つ立場にある人ほど、不正に金銭を私物化する危険性が高まります。

次に、倫理観や規範意識の乏しい人物が挙げられます。法令や社内規則を軽視し、自己の利益を優先する傾向がある人は、背任行為に及ぶ可能性が高まります。そうした人物は、組織の目標や利益よりも個人的な目的を優先する傾向にあります。

また、強い承認欲求を持つ人物も要注意です。地位や名声、影響力を得ようとする強い欲求から、不正な手段に訴える可能性があります。組織内での地位や評価を得るために、背任行為に及ぶ危険性があるのです。

さらに、ストレス耐性の乏しい人物も背任行為のリスクが高いと言えます。仕事や私生活の問題から強いストレスを感じている人は、それを解消するために不正行為に走る可能性があります。ストレスが高まれば、倫理観が低下し、背任行為に及ぶ危険性が高まるのです。このあたりの対策は、レジリエンス教育や福利厚生の拡充とも関係してくる話です。

加えて、孤立感や疎外感を感じている人物も要注意です。組織から孤立し、帰属意識が薄れた人は、組織への忠誠心が欠如しがちです。そうした人物は、組織の利益よりも自身の利益を優先する傾向にあり、背任行為に走る可能性があります。あるいは、強烈な意図を持って組織に損害を与える、あるいは外部の組織に利益を与えようとするかもしれません。

最後に、性格的な問題を抱えている人物も背任行為のリスクが高いと言えます。例えば、衝動的な性格や、権威主義的な傾向、自己愛的な正確を持つ人物は、組織規範を無視して不正行為に及ぶ可能性が高まります。

以上のように、強い金銭欲求、倫理観の欠如、承認欲求の強さ、ストレス耐性の乏しさ、孤立感、性格的問題など、様々な要因が背任行為のリスクを高める可能性があります。自社に類似事例がないか、確認してみましょう。

まとめ

組織における背任行為では、様々なケースが想定されます。
そのような事件が発生した場合、組織としての迅速な対応が必要になってくるでしょう。
そのためにも、刑法上の予備知識を備えておくことは、組織の安全管理のために重要なことです。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 人事/労務信用調査担当 K.A

社員の不正、登用人事でのバックグラウンド調査や採用調査など人事労務に拘る調査を長年行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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