背任行為と「故意」の関係とは?弁護士や法律事務所に相談したほうがよいケースとは?

刑法に規定されている犯罪の中には、「故意の有無」が構成要件(犯罪が成立する要件)として求められるものがあります。

刑法における故意の定義と、背任行為における故意との考え方についてわかりやすく解説します。

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法律上の「故意」

刑法における「故意」は、刑事事件においては非常に重要な概念です。
また、刑法上の「故意」と「過失」の違いを知っておくと、理解も早まります。

故意とは

刑法での「故意」は、以下に規定されています。

(故意)
第三十八条

  1. 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
  2. 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
  3. 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

このように、「故意」とは、罪を犯す意思を指しています。
罪を犯す意思とは、どのような相手に、どのような行いをして、どのような結果が、因果関係のもと生じるかの事実認識をいいます。

また、故意には「確定的故意」と「未必の故意」の2つの考え方があります。
自分の犯罪行為と結果の確実な因果関係を、認識している場合が「確定的故意」です。
自分の犯罪行為と結果の確実な因果関係を、認識しているが、結果を希望していないがやむを得ないとしている場合が「未必の故意」です。
また、「故意」と「過失」の違いで、刑の重さが大きく異なることがあります。

故意と過失の違い

刑法上の「故意」とは、犯罪事実の認識や認容と定義されています。
これは、犯罪を構成する自らの行為を認識し、それを認めることを指しています。

故意の対義語である「過失」は、不注意などによって生じた失敗や過ちを意味します。
過失とは、注意義務に違反する状態と言えます。
注意義務とは、結果の予見し可能性を回避すべき適切な処置をとらなかった、回避義務を怠ったことを指します。

背任行為と背任の概要

背任罪は、財産上の事務的な処理を任される人が、自分や第三者の利益のため、もしくは委託人に損害を与える目的でその任務に背いた行為により、損害を与える犯罪です。
背任罪の成立には、結果として本人に財産上の損害が発生したこと、任務に背くことや損害を与える目的が故意的であることが必要とされています。これらの条件を満たしたとき、逮捕され起訴される可能性があります。また、公訴時効は5年となっています。

ただし、背任罪の損害とは、必ずしも金銭的なものに限りません。たとえば、会社の社会的信頼を失墜させた場合も、背任罪に問われる場合があります。

背任罪の成立要件

背任罪は、未遂犯への処罰規定の適用もあります(刑法第250条)。
また、親族間での窃盗に関する特例(親族相盗例(しんぞくそうとうれい))の準用があり、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた背任行為は、刑が免除されます(刑法第251条、第244条)。
背任罪が成立するためには、行為者が「他人のためにその財産上の事務を処理する者」とします。
財産上の事務とは、金銭や品物といった財産の管理のほか、財産についての権利(登記手続に関する協力義務など)も含まれます。

【任務違背行為】
「任務に背く行為」(任務違背行為・背任行為)については、諸説ありますが、判例・通説によると、信任関係に背いた財産侵害、または事務処理者としての誠実さの期待に反する行為と解されています。

【図利加害目的】
自己若しくは第三者の利益を図る目的をもつこと、又は本人に損害を加える目的をもつ場合です。財産上の事務処理では、本人の財産を損なう取引などを行う場合もあり、本罪で処罰すべき行為かを区別するために「目的」があることが要件とされています。

【財産上の損害】
財産上の損害の発生事実も必要です。
ここでいう「財産上の損害」とは、既存の財産が減少したという「積極的損害」のほかにも、将来取得しうる利益の減少という「消極的損害」にも及びます。

背任行為と法律

【刑法】
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【特別法】 会社法
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 発起人
  • 二 設立時取締役又は設立時監査役
  • 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 四 民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 六 支配人
  • 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 八 検査役

 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

  • 一 清算株式会社の清算人
  • 二 民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
  • 三 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
  • 四 清算人代理
  • 五 監督委員
  • 六 調査委員

(代表社債権者等の特別背任罪)
第九百六十一条 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

背任罪と故意の考え方

背任罪が成立するためには、行為の「認識」が重要です。
背任行為によって財産上の損害を発生させた者が、

  1. 自分が「他人のために事務を処理する者」である
  2. 任務違背行為を行っている
  3. その行為から財産上の損害が発生する

この三要素を認識、又は予見している場合に、背任罪の故意として認定されます。
しかし、任務違背行為を行っている認識がない場合は、故意は否定されます。
背任罪の成立には、「自己や第三者の利益を図る、又は本人に損害を加える目的」(図利加害目的)が必要といえます。

背任罪の故意と過失について

故意による背任罪

背任罪においては、行為者の故意の有無が重要な判断基準となります。故意に基づく背任罪は、行為者が自己の地位や権限を利用して、他人の財産上の利益を侵害する意図を持って行動した場合に成立します。

故意の意義

故意犯における故意とは、犯罪の構成要件該当事実を認識し、これを実現しようという意図があることをいいます。背任罪の文脈においては、行為者が自己の地位や権限を利用して他人の財産上の利益を侵害するという犯罪行為の存在を認識し、かつそれを実現しようとする意図を有していることが必要となります。

故意の判断基準

故意の認定にあたっては、行為者の内心の心的状態を客観的に推認せざるを得ません。そのためには、行為者の具体的な行動や発言、背景事情などを総合的に勘案し、合理的推認に基づいて判断することが求められます。たとえば、行為者が自己の地位や権限を利用して他人の財産を不当に処分したり、詐欺的行為を行ったりした場合などは、故意が認められる可能性が高いと考えられます。

故意が認められる場合の例

具体的な事例として、会社の取締役が自己の地位を利用して会社の資金を私的流用した場合、あるいは金融機関の支店長が顧客の預金を不正に引き出した場合などが挙げられます。これらの行為においては、行為者が自己の地位や権限を利用して他人の財産上の利益を侵害する意図を有していたと認められるため、故意犯としての背任罪が成立し得ます(役員や代表など、経営者の場合は特別背任罪)。

過失による背任罪

一方で、過失に基づく背任罪も成立し得ます。過失による背任罪は、行為者に財産管理上の注意義務違反があり、それによって他人の財産上の利益が侵害された場合に成立します。

 過失の意義

過失とは、行為者に注意義務違反があり、結果として犯罪の構成要件が実現されることをいいます。背任罪における過失とは、行為者に財産管理上の注意義務違反があり、それによって他人の財産上の利益が侵害されたことをいいます。

過失の判断基準

過失の認定にあたっては、まず行為者に財産管理上の注意義務があるかどうかが問題となります。背任罪においては、被害者の財産を管理する立場にある者に注意義務が課されます。そのため、取締役や支店長などの役職者に注意義務があるとされています。次に、その注意義務に違反したかどうかが問題となり、行為者の具体的な行動や状況証拠等を総合的に勘案して判断されるのです。

過失が認められる場合の例

具体的な事例として、会社の取締役が管理監督を怠り、結果として会社の資金が横領されてしまった場合、あるいは金融機関の支店長が顧客情報の管理を手抜きにしたため、顧客の預金が不正に引き出された場合などが挙げられます。これらの事例では、行為者に財産管理上の注意義務違反が認められ、過失犯としての背任罪が成立する可能性があります。

故意と過失の区別

上述のように、背任罪においては故意と過失のいずれでも成立する可能性がありますが、両者の区別は重要であります。

故意と過失の違い

故意犯と過失犯の最大の違いは、行為者の意図の有無によります。故意犯においては、行為者が犯罪の実現を意図しているのに対し、過失犯においては、行為者には犯罪の実現を意図していません。過失犯では、行為者に注意義務違反があり、それによって犯罪の結果が発生したにすぎません。

故意と過失の判断に際しての考慮事項

故意と過失の区別は必ずしも明確ではなく、具体的な事案に応じて慎重な検討が必要となります。行為者の発言や行動、置かれた状況など、様々な事情を総合的に勘案して、合理的推認に基づいて判断することが求められます。そのため、法曹三者以外の法律知識を持たない人が判断するのは難しい場合もあるため、より正確に判断するなら弁護士や法律事務所などに相談しましょう。

故意と過失の事例紹介

実際の事案における故意と過失の認定については、以下のような具体例を参考にできます。

事例における故意の認定

ある会社の取締役Aは、自己の地位を利用して会社の資金を私的に流用しました。Aは、会社の資金を自己の用途に使用することが違法であることを認識しながら、あえて実行しました。このように、Aの行為には明確な故意が認められるため、Aは背任罪の故意犯として処罰されることになります。

事例における過失の認定

ある銀行の支店長Bは、顧客の預金情報について適切な管理体制を整備せず、結果として顧客の預金が不正に引き出される事態を招きました。Bには、顧客の預金管理に関する注意義務違反が認められ、過失により他人の財産上の利益を侵害したと評価できます。このように、Bの行為は過失による背任罪が成立するものと考えられます。

背任罪における故意と過失の影響

故意と過失の認定は、背任罪における罪責や量刑に大きな影響を及ぼします。

故意と過失による罪責の違い

故意犯は、行為者の悪質性が高いと評価されるため、より重い罪責が課されます。一方、過失犯は行為者の心的態度が軽微であるとされるため、故意犯よりも罪責が軽減されます。

故意と過失に応じた量刑の差異

背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処され、特別背任罪は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処されます。量刑はこの中で決まりますが、故意に比べて過失の方が量刑が軽くなる場合が多くあります。具体的にどのような刑になるかは、個別具体的な事情によって変わります。

故意と過失の認定が与える影響

故意と過失の認定は、被告人の刑事責任を左右する重要な要素です。検察や裁判所は、慎重な事実認定と法的評価を行う必要がありますし、被告人にとっても自身の主観的な心的状態を十分に主張し、故意か過失かの判断に影響を与えることが重要となります。

背任罪に巻き込まれないために

背任罪に巻き込まれないための注意点

自社の資金や財産の管理・使用

自社の資金や財産を、業務上の必要以外の目的で不適切に使用することは背任罪に該当する可能性があります。業務上の支出や資金の管理には細心の注意を払い、記録を残すようにしましょう。

利益相反行為の回避

自分や自分の親族の利益と、会社の利益が相反する行為は避ける必要があります。取引先の選定や契約条件の決定など、業務上の判断に際しては、常に会社の利益を最優先するよう心がけましょう。

適切な意思決定プロセスの遵守

重要な経営判断を行う際は、関係部署との十分な協議や承認ルールの確認など、適切なプロセスを踏むようにしましょう。決して一人で判断せず、組織的な意思決定を行うことが重要です。

上司や同僚の行動への注意喚起

不適切な資金の流用や横領行為への対応

上司や同僚による会社の資金の私的流用や横領行為を発見した場合は、速やかに上報または内部通報制度を利用して通報しましょう。そうした不正行為を看過したり、自ら加担したりすれば、背任罪の共同犯と判断される恐れがあります。

利益相反行為の発見と通報

上司や同僚による利益相反行為を発見した場合も、迅速に通報する必要があります。自らが不正に関与していないことを示すためにも、適切な通報チャネルを活用しましょう。

まとめ

背任罪を理解するためには、構成要件の理解が重要です。
その中でも、「故意」とは行為の「認識」であり、背任や損害行為を認識して行うことが、本罪成立の前提条件となります。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 人事/労務信用調査担当 K.A

社員の不正、登用人事でのバックグラウンド調査や採用調査など人事労務に拘る調査を長年行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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