背任罪には時効がある?会社の損害が大きくなる前に対処する方法を解説

信頼していた社員が背任行為をして会社が損害を被った刑事事件が判明した場合、その背任行為がいつからいつまで行われていたのかによって、状況が変わってきます。この記事では、背任罪の時効についてお話しします。背任罪に時効がある場合、背任を行った社員を訴えることが出来なくなってしまいます。その対策を知りたい方のためにわかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

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背任罪の時効と刑罰は?

背任罪の時効は?

背任罪の公訴時効は、5年と定められています。背任行為が行われて5年を過ぎると、逮捕や起訴ができなくなります。ただし、一般的に時効のカウントがはじまるのは、背任行為が終えた時からとなります。そのため、明確にこの日から時効が成立すると判断するのは、非常に難しいのです。弁護士などに相談をした方がいいでしょう。

また、会社の社長や役員が該当する特別背任罪の場合は、公訴時効が7年と定められています。

背任罪の刑罰は?

背任罪の刑罰は、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。前科があったり、会社に大きな金額の損害を与えたりしたとなる場合、罰金ではなく実刑判決が下る可能性が高くなります。

ただし、会社の社長や役員が行う特別背任罪の場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となります。背任罪と比べると、会社に対しての損害が大きくなるということを考慮して、特別背任罪は非常に刑罰が重いのです。

背任罪が成立するのはどんな時?

背任罪は立証するのが難しいとされています。もともと自分が悪いことをしているということを分かっていて背任するわけですから、会社に発覚しないようにするために綿密に計画を立てていることが予想されます。周りを警戒して証拠を残さないようにしているため、なかなか立証するのは難しいといえます。そもそも背任罪が成立するのは、次の4つがポイントになります。

他人のために事務処理を行っている

背任行為を行う人は、もともと事務員など他人のために事務処理を行っているということが前提になります。一定の権限を与えられており、会社から財産の管理をするよう任されている事務処理者となります。

任務違背行為

背任とは名前の通り任務に背くことを指しています。会社は社員に対して、信用して任務を与えており、会社と社員は信任関係にあるといえます。その信任関係を裏切って会社に対して損害を与えるということを、任務違背行為といいます。

図利加害目的

背任行為が会社のためなのか、それとも第三者もしくは自分のためなのかといった目的も重要なポイントとなります。

パターンとしては次のようなものが挙げられます。

  • 会社への損害
  • 第三者や自分のための利益
  • 実は会社のためになると信じての行為

結果として、会社の利益につながったとされれば、背任罪は成立しません。

自分、もしくは第三者の利益のために背任行為を行った場合、利益は必ずしも経済的なものだけに限られません。社会的な身分や信用、立場などが含まれます。ただ、会社の利益になると本人が信じて行った、あるいは勘違いして行ったことであれば、背任と認められないケースもあります。なお、背任罪は業務上横領罪と似ていますが、成立要件に違いがあります。

財産上の損害

背任罪において注意しなければならないのは次の二つです。

  • 損害としてトータルの会社の財産が減少したか
  • 得られるはずだった利益を得られなかった

これらが、背任罪が成立するかどうかのポイントになります。たとえ背任行為で会社に損害を与えたとしても、別の機会で財産を得ることが出来て財産が減少しなければ、背任罪は成立しません。要は、1回の取引で判断をせず、長期的に見た判断がされるというわけです。

以上の四つのポイントが全て成り立たなければ、背任罪と認められません。会社の社長や役員が行う特別背任行為に関しても、同じように以上の四つが成立する必要があります。ここでは大まかに説明をしましたが、実際はもっと細かく判断をしていきますので、一概に背任罪と認められる・認められないといったことは言えません。弁護士などに相談をすることが必要です。

背任罪は会社に大きな損失を生む

背任罪は放置してしまうと、会社の大きな損失となります。そのため、損失が大きくなる前に、背任をしている社員を見つけ出す必要があります。

そもそも会社にとっての損失をもたらすという時点で大きな打撃ですが、背任罪の5年という時効をむかえてしまっている状況では、背任罪を行った社員を訴えることはできません。損害賠償を請求することはできても、莫大なお金になればなるほど回収は難しくなるのです。

長い間、証拠を隠しながら背任を行い続け、会社に損害を与えつつ自分は利益を得ている人も中にはいますが、その利益分が必ずしも自分の資産として残っているとは限りません。もしかすると使い込んでいる可能性も大いにあります。

背任罪は、発覚しないように計画的に行われているケースが非常に多い傾向にあります。そのため、証拠をつかむのはとても難しいのです。それでも会社の中で怪しいと思う人物がいたり、お金の流れに疑問を思ったりしたら調査するべきです。

会社の人間が調査を行うのも一つの方法ではありますが、調査のプロである探偵に任せることも大切です。アドバイスをもらえるだけでなく、早い段階で怪しい人物を探し出すことが可能です。

探偵の中には背任に関する調査に長けている探偵事務所もありますので、事前にそういった強みのある探偵事務所を探して依頼をしてみてはいかがでしょうか。

背任罪の時効の詳細とは

時効制度は、一定期間が経過すれば、犯罪の裁判や刑法で定められた刑の執行が免除される制度です。背任罪においても、時効の適用を受けることになります。背任罪の時効をめぐっては、起算点や中断・停止の要件など、様々な論点が存在します。

時効期間の起算点

背任罪の時効期間の起算点は、犯行時からか、それとも被害が発覚した時からか、という問題があります。

犯行時からの起算

一般的に、犯罪の時効期間は犯行時から起算されます。背任罪においても、行為者が自己の地位や権限を利用して他人の財産上の利益を侵害した時点から、時効期間が進行し始めます。

被害発覚時からの起算

背任罪の場合、被害が長期間にわたって隠蔽されることがあります。そのため、被害が発覚した時点から時効期間を起算すべきだという考え方もあります。

裁判官による裁量的起算

最高裁判例では、被害の隠匿や犯人の隠避などの事情を考慮して、裁判官の裁量により時効起算点を決定できるとされています。

時効の中断と停止

時効期間の進行は、一定の事由によって中断したり停止したりすることがあります。背任罪においても、このような中断・停止事由が問題となります。

時効中断事由

被害者による刑事告訴や民事訴訟の提起、あるいは加害者の自白などは、時効期間の進行を中断させる事由となります。

時効停止事由

加害者が被害の隠ぺいや隠匿を行った場合、あるいは逃亡した場合などは、時効期間の進行が停止されます。

中断・停止の実務上の取扱い

時効の中断・停止をめぐっては、個別の事案において慎重な判断が求められます。関係証拠の評価や、法的争点の適用など、実務上の取扱いが重要となります。

背任罪における時効の特徴

背任罪をめぐる時効制度には、他の犯罪と比べて特徴的な側面が存在します。

構成要件該当性と時効

背任罪の成立には、行為者の故意や違法性の程度などが重要です。これらの主観的要素が時効の起算点に影響を及ぼすことがあります。

背任罪の複雑性と時効

背任罪は、経理処理の不正や意思決定の違法性など、複雑な事実認定を要する面があります。このため、時効の判断が難しい場合もあります。

時効が停止する条件

時効の進行を阻止するためには、一定の要件を満たす必要があります。

加害者が海外に逃亡した場合に、時効の進行が停止することになります。また、加害者が逃亡しているため、有効に起訴状を送れなかったときも時効が停止します。あるいは、損害額が確定しておらず、時効が停止する場合もあります。

背任罪の時効が停止する事例

背任罪の時効は、一般的に公訴時効期間の経過によって完成するが、特別な場合には時効の進行が停止されることがある。ここでは、二つの代表的な時効停止事例を紹介する。

隠ぺい・偽計による時効停止

背任罪の加害者が、自身の背任行為を隠ぺいしたり、偽計を用いて被害者の時効中断を妨害した場合、時効の進行は停止されることがあります。これは、加害者の不正な行為によって被害者が背任行為の認識を妨げられたため、公平性の観点から時効の進行を停止する必要があるためです。

たとえば、A社の取締役Bが、A社の資金を私的に流用していたとします。Bは、A社の会計帳簿を改ざんして流用事実を隠し立てし、A社の監査役にも嘘の報告をして事実を秘匿していました。この場合、Bの隠ぺいや偽計行為により、A社がBの背任行為を認識するのが遅れたことから、時効の進行は停止される場合があります。Bの不正な行為によって被害者であるA社が時効中断を妨げられたため、公平性の観点から時効の中断が認められるのです。

損害額確定前の時効停止

背任罪における損害額が確定していない間は、時効の進行が停止されることがあります。背任罪では、加害者の背任行為と被害者の損害との因果関係を立証し、損害額を特定することが訴訟上の重要な要素となります。しかし、損害額の確定には時間を要することが少なくないのです。そのため、損害額が確定するまでは時効の進行が停止されるのです。

たとえば、C社の取締役Dが、C社の資金を私的流用していたとします。C社は、Dの背任行為による損害額を特定するため、資金の流出経緯を詳細に調査する必要がありました。しかし、この調査に1年以上の期間を要したため、C社はDの背任行為を知った時から1年以内には訴訟を提起できませんでした。この場合、損害額の確定が遅れたことから、C社に有利な形で時効の進行が停止されることになります。

被害者側が時効満了を防ぐために知っておくべきこと

被害者としては、時効の進行を阻止するための対応が重要です。

早期の被害発覚

被害を早期に発見し、隠蔽を防ぐことが、時効の進行を防ぐ上で不可欠です。

証拠の確保と提出

被害状況や加害行為を立証する証拠を、できるだけ早期に収集・保全しておくべきです。

警察への迅速な通報

被害が発覚した際は、速やかに警察に通報し、捜査のきっかけを作ることが重要です。

背任罪の時効成立後、被害者(会社)にできること

被害の回復

会社が被った損害を回復するためには、民事訴訟を提起することが重要です。背任罪の公訴時効が成立した後は、会社は背任行為に基づく損害賠償請求を行う場合、債務不履行または不法行為を根拠とする必要があります。

民事訴訟

不法行為に基づく損害賠償請求

背任罪の公訴時効が成立した後、会社は背任行為を不法行為として捉え、損害賠償を請求できます。ただし、この場合の時効期間は、背任行為を知った時から3年以内、または背任行為のときから20年以内に訴訟を提起する必要があります。示談交渉を進める場合も、時効成立前が望ましいでしょう。

債務不履行に基づく損害賠償請求

会社は、背任行為を債務不履行と位置づけ、損害賠償を請求することも可能です。この場合の時効期間は、背任行為のときから10年以内に訴訟を提起しなければなりません。

第三者への損害賠償請求

背任行為に加担した第三者に対しても、会社は損害賠償を求めることができます。この場合の時効期間は、不法行為または債務不履行に基づく請求と同様となります。

破産手続きの活用

会社が被った損害が深刻で、加害者の資産回収が困難な場合は、破産手続きを活用することも検討に値します。

破産管財人による資産の回収

破産手続きでは、破産管財人が加害者の資産を調査・回収し、それを会社の損害賠償に充てられます。

破産手続きを通じた被害額の確定

破産手続きでは、会社の損害額を正式に確定させられるため、後の民事訴訟で有利な立場を確保できます。

再発防止

上記のような事後的な措置に加え、会社は再発防止策を講じることが重要です。

コーポレートガバナンスの強化

内部統制システムの整備

会社は、内部統制システムを強化し、不正行為の早期発見と未然防止に努める必要があります。

取締役の監督責任の明確化

取締役の監督責任を明確にし、取締役による適切な監視体制の構築を促す必要があります。

情報開示の徹底

不正行為に関する情報開示

会社は、不正行為の内容、被害の状況、加害者の責任などを積極的に公表し、透明性を高めるべきです。

再発防止策の公表

会社は、再発防止策を具体的に示し、その実施状況を定期的に開示する必要があります。

関係者への責任追及

取締役の責任追及

会社は、取締役の監督責任を追及し、必要に応じて損害賠償や解任などの措置を講じるべきです。

外部関係者への責任追及

会社は、外部の第三者が背任行為に加担していた場合は、その責任も追及する必要があります。

その他の対応

行政当局への働きかけ

会社は、監督官庁に対して適切な指導や処分を求めるなど、行政当局への働きかけも検討すべきです。

社会的批判への対応

会社は、不正行為に対する社会的批判に真摯に向き合い、信頼回復に努める必要があります。

まとめ

背任罪の時効は5年ですが、会社が知らないうちに損失を被っているということは十分にあり得ます。時効を迎えてしまえば、相手を訴えることが出来なくなってしまいますし、気づかず放置し続ければどんどん損失は拡大してしまいます。怪しいと感じることがあれば、確固たる証拠がなくても調査を行うのがおすすめです。プロに調査を依頼した方が確実ですので、探偵事務所を利用するのも一案です。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 人事/労務信用調査担当 K.A

社員の不正、登用人事でのバックグラウンド調査や採用調査など人事労務に関連する調査を長年行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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