組織における背任罪とはどんなもの?ほかの犯罪との比較や共犯者が発生するメカニズムを解説

企業などの組織内での個人的な犯罪には、「窃盗罪」「詐欺罪」「横領罪」「業務上横領罪」「背任罪」「有価証券偽造罪」等の刑法で定められているものと、「特別背任罪」「虚偽申告罪」「事実隠蔽罪」「インサイダー取引」等の商法や金融商品取引法で定められている民法上のものに分けられます。

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組織内での犯罪行為とは

背任罪とは

<刑法 第247条>
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪は、個人や会社と法的な信任関係のある事務処理者が、その関係に背いて財産上の損害を加える犯罪です。

横領罪とは

<刑法252条>

  1. 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
  2. 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

横領罪は、「他人の物」を自分のものにする行為により成立します。
自分が預かっている(占有)他人の物を、売却・質入・贈与・費消・着服などによって処分する行為です。
背任罪と横領罪では、共通する部分もありますが、横領罪の対象は「自己の占有する他人の物」となります。

特別背任罪

<会社法 第960条 (取締役等の特別背任罪)>
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 発起人
  • 二 設立時取締役又は設立時監査役
  • 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 六 支配人
  • 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 八 検査役

取締役や執行役、監査役が(1)自己または第三者の利益を図る目的で(2)任務に背く行為をし(3)会社に財産上の損害を与えた場合に成立する。

法定刑は10年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方で、時効は7年。

特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、組織の幹部などの重要ポスト者が、自己若しくは第三者の利益又は損害目的で、その任務に背く行為で当該組織に財産上の損害を加えたときに成立します。
通常の背任行為よりも責任が重いとされ、背任罪とは差別化されています。

刑事事件での対応とは

もし、組織内部でこれらの犯罪の発生があった場合、その構成要件に該当するか否かの判断が難しく、専門的な検知での判断になります。
そして、適切な対処のため専門家への相談が必要になるでしょう。
ここでは、犯罪成立の可能性や対応方法について解説いたします。

犯罪成立要件

背任罪の構成要件は、以下の通りです。

【他人の依頼で事務処理をしている】

背任罪の成立には、他人のために事務処理をしていることが前提条件です。
会社などに雇用されている人が、業務上で事務を行っている場合などがあります。

【図利加害目的】

自分や他人の利益を図り、または委託者に損害を与える目的があることをいいます。
このような目的がない行為の場合では、背任罪の成立はありません。

【任務違背行為】

委託者から与えられた、任務に背く行為です。
たとえば、融資担当の従業員が、会社の規定では審査に通らない人に対して、個人的な理由で貸付をする「不正貸付」などのケースがあります。

【財産上の損害】

任務違背行為により、委託者に財産上の損害を発生させることです。
従業員が任務に背く行為であっても、会社に財産的な損害がないケースでは、背任罪の成立はありません。

刑事事件の流れ

ここでは、事件発生から判決までの流れを解説します。

①犯罪の発生

犯罪が発生した場合、事件の概要や犯人の特徴等の事情聴取、犯人に関する証拠品の押収、現場検証と事件に関する証拠品の押収を行います。
性犯罪やストーカー行為等の犯罪のケースでは、被害者の性別に配慮した警察官や職員による事情聴取、立会い等の配慮もしています。

②逮捕

逮捕した被疑者は、留置の必要があれば、警察署の留置施設や拘置所に留置されます。
警察は、逮捕・留置した被疑者を48時間以内に検察官へ送致します。
また、逮捕せず警察署等に出頭を求めて捜査することを「任意捜査」といい、任意捜査の場合は、事件捜査がまとまり次第、検察官へ書類送致します。

③送致

「送致」とは、事件を検察庁に送ることです。検察官は、被疑者を警察の留置施設や拘置所に引き続き拘束する「勾留」を裁判所に請求します(24時間以内)。

ただし、検察官が勾留する必要がないと判断すれば、釈放して任意捜査とする場合もあります。裁判官は被疑者に逃走や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを判断し、勾留の当否を決めるのです。

④勾留

被疑者を勾留する期間は、最長20日間です。この間、警察官や検察官は、被害者から詳しく事情聴取したり、実況見分を行います。
事情聴取の日時・場所は、できるだけ被害者の都合に合わせて決定され、旅費が支給される場合もあります。また、事件のため診断書が必要な場合は、その費用を警察で負担することもあります。

⑤起訴

被疑者を裁判にかけることを「起訴」、反対に裁判にかけないことを「不起訴」といい、起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。
裁判官又は裁判所は、個々の資産状況に合わせた保証金を納付した場合に限り、被告人を釈放する場合もあります。

⑥裁判

公判請求された事件について、裁判所は、公判廷で検察官、被告人、弁護人の主張を聴き、証拠を調べて審理し、被告人に対し刑罰を科すべきかどうかの判断をして判決を言い渡します。公判請求された事件について、被害者は、裁判を傍聴できますが、証人として法廷に出頭を求められる場合もあります。

略式命令請求された事件について裁判所は、書類のみによって審理し、被告人に対し罰金や科料を課すべきかどうかの判断をします。また、判決に不服があるときは、上級裁判所に上訴(不服申立て)することができます。

共犯者の発生メカニズム

背任行為の主体と共犯者

会社内で発生する背任行為には、通常、経営者や幹部社員が主犯となっていることがあります。しかし、背任行為には必ずといっていいほど、主犯者以外の共犯者も存在するのです。

背任行為の主体は、経営判断の権限を持つ経営者や部門のトップ社員などです。彼らは自らの地位や利益を不正に得るために、会社の利益を無視した行動を取ります。

一方、共犯者とは、主犯者の背任行為に加担し、それに協力する従業員のことを指します。共犯者の存在は、背任行為の隠蔽や長期化を可能にし、組織全体の腐敗を招きかねない重大な問題となります。

共犯者が発生する背景

では、なぜ共犯者が生まれるのでしょうか。その背景には以下のような要因が考えられます。

上下関係による強制

上司からの圧力や強要は、部下に大きな影響を与えます。昇進やボーナスなどのインセンティブを示されれば、部下は上司の指示に従わざるを得なくなります。このように、自らの地位を利用して従業員を従わせて背任行為を行うことで、明るみに出ないように大規模な背任行為を行うのです。

組織風土の影響

組織内に横並び意識や同調圧力が強い場合、個人の良心が抑えられて逸脱行為が見過ごされがちです。また、そうした行為を寛容に受け入れる組織風土も、共犯者を生み出す要因となります。目的を達成するためのチームワークは大切ですが、横並び一辺倒な考え方は、背任行為を助長するだけでなく、組織の発展において非常に妨げとなります。

個人的な利害関係

背任行為によって得られる金銭的利益や、地位・権力の維持・拡大などの個人的な利益が、共犯者を生み出す大きな動機になります。従業員のなかには、さまざまな事情により金銭的に余裕のない生活を送っている人もいるでしょう。主犯者はそういった弱みにつけ込んで、周囲の人間を共犯者に仕立て上げるのです。

このように、組織内の力関係や企業文化、個人の利害が複雑に絡み合うことで、共犯者が発生していくのです。

共犯者の心理的メカニズム

共犯者の背景にある心理的なメカニズムには以下のようなものがあります。

責任の回避

共犯者は、自分の関与を否認したり、上司の指示に従っただけと主張することで、責任を回避しようとします。しかし、そのような言い逃れが通用するほど、背任行為は甘いものではありません。

正当化の思考

共犯者は、自分の行為を合理化したり、被害者を非難することで、自分の行為を正当化しようとします。しかし、どのような理由があろうとも、背任行為を行ったという事実は変わらないため、とうてい正当性を主張できるものではありません。

グループ・アイデンティティの強化

共犯者は、所属組織への忠誠心から、内部者意識を強めることで、自らの立場を正当化しようとします。これは明らかに、少しずつ特定の雰囲気や考え方などを形成し続けた組織のデメリットです。背任行為が許されない行為であることは間違いありませんが、そもそも組織づくりに問題があったことも考えられます。

このように、共犯者は様々な心理的メカニズムを駆使して、自らの関与を正当化しようとするのです。

共犯者の類型と特徴

共犯者には以下のような三つのタイプが考えられます。

主犯に忠実な協力者

主犯者の指示に盲目的に従い、積極的に背任行為に加担する共犯者です。組織内での地位や権力を得ることが動機となっています。あるいは主犯者と対立する経営陣や社内での有力者がいる場合、背任行為を成功させてその相手の評価を相対的に低くしたいと思っている共犯者もいるでしょう。

消極的な同調者

主犯者の圧力に屈して、背任行為に巻き込まれてしまう共犯者です。上司への従属性が強く、自らの良心を抑え込んでしまいます。このようなケースの共犯者は一見、被害者のように思えるかもしれません。しかし、結果的に背任行為を行っている時点で立派な加害者なのです。

利益誘導された加担者

金銭的な利益の分配など、個人的な利害関係から背任行為に加担する共犯者です。金銭的動機が強い一方で、罪悪感も強く持っています。このようなケースでは、良心の呵責に苛まれ、共犯者が罪を告白する、あるいは社内の窓口に通報することもあります。

これらの共犯者は、主犯者との関係性や個人的な動機によって、その特徴が異なってきます。

共犯者への対応と防止策

このような共犯者の問題に対して、企業は以下のような対応と予防策を講じることが重要です。

内部告発制度の強化

内部通報制度を充実させ、共犯者の告発を促すことで、背任行為の早期発見と是正につなげます。しかし、ただ通報制度を作るだけでは形骸化してしまいます。そのため、従業員が以下のような共通認識を持っている職場の状態を作ることが大切です。

  • 背任行為はいけないこと
  • どのような理由があっても、背任行為は会社のためにならないこと
  • 背任行為を見つけたときは、通報することが会社のためになること
  • 通報しないことは、間接的に背任行為に加担することになること

四つ目は、普段真面目に勤務している多くの従業員にとっては、厳しい内容かもしれません。しかし、それくらい従業員一人ひとりが意識しないと、背任行為を根絶することはできないのです。背任行為によって業績が傾き、大規模なリストラが敢行されることも想定できます。そうならないために、従業員一人ひとりが経営者のつもりで、不正を見つけた場合には、速やかに通報するように意識させることが重要です。

権限と責任の明確化

経営者と従業員の役割と責任を明確にし、背任行為に加担する余地を少なくすることも大切です。責任範囲により情報や内部システムにアクセスできる権限を明確に分け、そもそも背任行為を起こしづらい環境を作るのです。

組織文化の改革

横並び意識や忠誠心を過度に重視しない組織を作り、個人の良心に訴えかけることも大切です。経営者や管理職は、職務上の能力や適正によってそのポジションにいるだけで、決して一般従業員より偉いわけではありません。また、会社の雰囲気や部署の雰囲気など、多くの従業員が想像する「見えないもの」によって、物事が決まるのはよくありません。

あくまでも一人の従業員として会社にとってよりよい選択を考え、それを提案、あるいは実行するようにしましょう。

また、罪を犯した場合の刑罰や社内的な処罰について教育することも大切です。どのような罪に問われるのか、判例を交えてわかりやすく説明すれば、より現実味が増すでしょう。

横並びな組織を作らない方法

背任行為の共犯者が生まれる大きな背景の一つに、「横並びな組織文化」があります。この組織文化は、個人の良心を抑え込み、不適切な行動を黙認してしまう要因となります。

そのため、企業は日頃から、このような組織文化が作られるのを防ぐための取り組みを行うことが重要です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

経営者が強い倫理観を持つ

まず何よりも大切なのは、経営者自らが強い倫理観を持ち、それを組織に浸透させることです。経営者自身が法令や社会規範を遵守し、公正な判断と行動をすることで、従業員にも同様の価値観を持ってもらえます。また、組織のトップがコンプライアンス重視の姿勢を明確に示すことで、従業員にも同じように行動するよう促せるのです。

公正な評価制度や人事制度を構築する

次に、公正な評価と人事制度の構築も重要です。成果主義的な評価と報酬体系を導入し、個人の実績を適切に評価することで、組織への盲目的な忠誠心や同調圧力を和らげられます。また、職位や権限、責任の明確化により、個人の裁量と自律性を高めていくことも有効です。

倫理意識を高める教育プログラムを実施する

従業員一人ひとりの倫理意識を高めるための教育プログラムの実施も重要です。コンプライアンスやリスク管理、ビジネス倫理に関する研修を行い、従業員の価値観を醸成していくのです。

まとめ

組織における背任行為では、様々なケースが想定されます。
そのような事件が発生した場合、組織としての迅速な対応が必要になってくるでしょう。必要に応じて弁護士事務所や探偵事務所に相談しましょう。
そのためにも、刑法上の予備知識を備えておくことは、組織の安全管理のために重要なことです。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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