社内備品の横領を防ぐための対策と管理体制の構築方法を徹底解説!適切な対処法で企業のリスクを最小限に抑えよう。
社内備品の横領は、企業にとって大きなリスクとなり得ます。本記事では発生しがちな備品の不正利用を未然に防ぐための対策について解説します。適切な対処法や管理体制の構築方法を中心に、法的リスクを最小限に抑えるためのポイントを紹介します。企業が健全な業務環境を維持するために必要な知識を提供します。
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目次
社内備品の横領行為とは?
社内備品の横領は、企業内での信頼関係を損なう重大な不正行為です。
この行為は、企業の財産を無断で私的に利用するものであり、法的に厳しい処罰が科される可能性があります。
ここでは、社内備品の横領行為の定義と、その法的な位置づけについて詳しく解説します。
社内備品の横領の定義
社内備品の横領とは、企業が所有する備品や物品を従業員が無断で持ち出し、私的に利用したり、自分の所有物とする行為を指します。
これは、業務上で必要な備品を管理・使用する立場にある者が、その信頼を裏切って行う不正行為であり、企業の財産に対する重大な侵害です。
法的位置づけ
社内備品の横領は、日本の刑法において「業務上横領罪」に該当する可能性があります。
刑法第253条では、業務に従事する者が、その職務上預かっている他人の財産を不正に自分のものとする行為を処罰の対象としています。業務上横領罪が適用される場合、罪に問われる者には「10年以下の懲役」が科される可能性があります。
企業の備品を不正に持ち出す行為は、この業務上横領罪にあたり、場合によっては厳しい刑罰が科されることになります。
横領行為への法的リスク
社内備品の横領が発覚した場合、犯行者は懲戒処分を受けるだけでなく、刑事告訴される可能性もあります。
企業は、こうした不正行為を防ぐために、管理体制の強化や法的知識の徹底を図らなければいけません。
また、従業員に対しても、横領行為が重大な犯罪であることを周知徹底し、コンプライアンス教育の強化が求められます。
物品を横領した事例について
物品を横領した事例はあまり聞きませんが、実際には多くの会社や職場で発生しています。金額に換算すると、数百円単位のものから、数十万円、さらには数百万円に達するケースもあるようです。被害額が大きくなると、返済が困難になる場合もあり、会社の対応が厳格になる可能性があります。
備品であるノートやボールペンの持ち帰り
多くの企業や職場では、ノートやボールペンといった事務用品が豊富に用意されています。こうした備品を「少しぐらいなら」と考え、自宅に持ち帰る従業員が少なくありません。
例えば、ある企業では、一部の社員が頻繁にノートやペンを持ち帰り、最終的には年間数万円相当の備品の消失が発覚しました。
このような行為が繰り返されると、会社全体での損失は無視できない金額になります。備品は小額であっても、企業資産であり、持ち出すことは横領にあたるため、厳重に管理されるべきです。
会社の商品を横領してフリマサイトで販売する
ある社員が、会社の在庫商品を無断で持ち出し、それをインターネットのフリマサイトで販売するケースがありました。この社員は、商品がなくなったことを誤魔化すために偽の出庫伝票を作成していました。
最終的には、数十万円相当の商品が横領されていた事実が判明し、会社は警察に通報しました。社員は逮捕され、フリマサイトでの売上金は没収されましたが、会社の信用は大きく損なわれました。
このような行為は、法的に厳しく処罰される可能性があります。
切手やチケット類の横領
切手やチケットなど、換金性の高いアイテムも横領の対象となりがちです。
ある企業では、長年にわたり郵便切手が少しずつ消えていくことに気付き、調査を行いました。
結果として、担当者が少額の切手を定期的に持ち出し、金券ショップで現金化していたことが判明しました。合計で10万円以上の損失が発生しており、この従業員は懲戒解雇となりました。
金額が小さくとも、横領は重大な犯罪です。企業は横領を防止するためにも、職場の内部監査を強化する必要があります。
お客様へ配る粗品を横領
家電販売店で働く社員が、お客様への粗品として用意された電気ポットや調理器具を無断で持ち出し、家族や友人に譲渡していた事例があります。この社員は、店内に保管されている粗品の在庫が管理されていないことを知り、長期間にわたってこれらの物品を横領していました。被害額が30万円を超えた時点で上司が異常に気付き、調査が行われましたが、既に多くの粗品が外部に持ち出されていました。
このケースでは、会社は損失回収のために法的措置を検討しました。
社員が会社の機材を転売
新たな事例として、会社が所有する高額な機材を横領し、それを中古市場で転売するケースが挙げられます。
ある製造業の社員が、工場内で使用される高価な工具や機械部品を持ち出し、それをネットオークションで販売していたことが発覚しました。この社員は、在庫管理システムの隙を突いて機材の数を偽装し、長期間にわたって不正を行っていました。
最終的に、会社は数百万円相当の損害を被り、犯人は逮捕されました。
この事例は、特に高価な物品の管理体制を見直す必要性を、企業や職場に強く示しています。
社内備品の横領が疑われるサイン
社内備品の横領は、企業にとって深刻な問題ですが、早期に発見することで被害を最小限に抑えられます。ここでは、横領が疑われるサインについて解説します。
備品の急激な消耗
通常の使用ペースに比べて備品の消耗が急激に進んでいる場合、横領が疑われます。
例えば、ペンやノートなどの文房具が短期間で大量になくなる場合、従業員が無断で持ち帰っている可能性があります。
このような状況では、消耗品の使用量を把握し、不自然な増加がないかの監視が重要です。
備品の在庫数と記録の不一致
在庫数と管理記録が一致しない場合、横領や窃盗の可能性があります。備品管理システムで記録されている在庫数と実際の在庫数に差異がある場合、誰かが備品を不正に持ち出しているか、管理ミスが発生している可能性があります。
このような不一致が頻繁に起きる場合は、徹底的な調査が必要です。
フリマサイトやオークションサイトでの類似商品
社内で管理している備品や商品が、フリマサイトやオークションサイトで販売されているのを発見した場合、それが横領されたものである可能性があります。
特に、社内でしか手に入らない商品や備品が出品されている場合は注意が必要です。
こうした場合、従業員が不正に持ち出して転売している可能性が高いです。
特定の従業員の行動に不審な点がある
特定の従業員が、頻繁に備品を持ち出す様子を見せたり、他の従業員の目を避けるような行動をとっている場合も、横領のサインとなり得ます。
このような行動が見られる場合は、適切な監視と状況の把握が求められます。
会社は横領した社員へどんな対応を?
業務上の信頼を裏切る行為である横領は、企業にとって深刻な問題です。横領が発覚した場合、企業は迅速かつ適切な対応の実施が求められます。ここでは、横領が発覚した際に会社が取るべき対応について、小見出しごとに解説します。
事実関係の調査と証拠の確保
最初に行うべき対応は、事実関係の徹底した調査と証拠の確保です。横領の疑いが生じた時点で、内部監査や調査チームを動員し、横領が行われた期間の帳簿や電子データ、取引記録を精査します。
また、関係者へのヒアリングを行い、横領が実際に行われたかどうかを確認します。証拠として、金銭の流れを示す書類や不正に操作されたデータ、関係者の証言などの確保が重要です。
これにより、後の法的手続きにおいて企業側の立場を強固にできます。
本人への事情聴取と対応の決定
次に、十分な証拠を揃えた後で、横領を行った疑いのある社員に対して事情聴取を行います。
この際、証拠を提示しつつ、冷静に状況を説明し、本人の反応を確認します。本人が罪を認めた場合、その供述内容を文書で記録し、本人に署名を求めます。この供述は、後の法的手続きにおいて有力な証拠となります。
また、事情聴取の結果に基づき、懲戒処分や刑事告訴を行うかどうかの判断を行います。
場合によっては、弁護士の助言を得ながら対応を決定していく必要があります。
懲戒処分と懲戒解雇
横領が確認された場合、企業は懲戒処分を検討します。懲戒処分には、減給や停職、最も重い懲戒解雇などが含まれます。横領は重大な背信行為であり、特に会社の資産を不正に扱う行為は、企業の信用を大きく損なうため、通常は懲戒解雇が選択されます。懲戒解雇を行う際には、解雇理由を明確にし、社内規定に基づいた正当な手続きの実施が求められます。
証拠が不十分なまま解雇を行うと、不当解雇として訴えられるリスクがあるため、慎重に対応する必要があります。
損害賠償請求と横領金の返還
事情聴取の結果、横領が事実であると確認された場合、会社は損害賠償請求や横領金の返還の請求ができます。まず、本人や身元保証人の財産状況を調査し、返還能力を確認します。
その後、内容証明郵便を使用して正式な返還請求を行います。返還が行われない場合は、民事訴訟を提起し、法的手続きを通じて賠償の請求をするのが一般的です。
また、必要に応じて、財産差し押さえも検討される場合があります。
刑事告訴の実施
横領金の返還が得られない場合や、犯行の悪質性が高いと判断された場合、会社は刑事告訴を行えます。警察に告訴状を提出し、捜査を依頼します。
警察が告訴を受理した場合、捜査が進められ、場合によっては検察庁に送検されます。
検察が起訴を決定すれば、刑事裁判が開かれ、被告人には実刑や執行猶予などの刑罰が科される可能性があります。
刑事告訴は、被害回復と再発防止のために重要な手段です。
再発防止策の実施
最後に、横領の再発を防止するための措置の実施が重要です。内部監査を強化し、定期的なチェック体制を整えるとともに、従業員へのコンプライアンス教育を徹底します。
また、内部通報制度を整備し、従業員が不正行為に気付いた際に、安心して報告できる環境の形成が求められます。
これにより、企業全体の信頼性を維持し、横領を未然に防止できます。
あえて告訴をしないケースも
横領が発覚した場合、会社は通常、告訴を検討しますが、あえて告訴をしないケースも存在します。その理由について、いくつかの観点から説明します。
社内での解決を優先するため
一部の企業は、社内の信頼関係やイメージを重視し、横領問題を内部で解決することを選ぶ場合があります。告訴をすることで、社内外に事件が公表されるリスクがあり、企業イメージの低下や取引先との信頼関係に影響を与える可能性があります。
特に、事件の規模が小さい場合や、横領金額が少額である場合、内部での解決が優先されるケースがあります。
例えば、本人がすぐに反省し、全額を弁済する意志を示した場合などは、告訴を避け、社内処分のみで終わらせる事例もあります。
企業のリソース節約のため
告訴を行うことで、企業は法的手続きに多くの時間とコストを費やすことになります。これには、弁護士費用や裁判にかかる時間、従業員の精神的負担などが含まれます。
特に中小企業やリソースが限られている企業では、これらの負担が大きくなるため、あえて告訴を避ける場合があります。
その代わりに、従業員との間で示談を成立させることで、迅速かつコストを抑えた解決を目指すケースもあります。
社員への影響を考慮するため
会社が告訴を行うと、従業員全体に対する影響が大きくなる可能性があります。
例えば、告訴が行われたことで、社内の雰囲気が悪化したり、従業員の士気が低下したりする可能性があります。
また、事件の公表により、他の従業員が不安を感じたり、外部からのプレッシャーが強まることも考えられます。
そのため、特に初犯である場合や、過去に信頼関係があった従業員に対しては、あえて告訴を避け、社内での処分や和解を選択するケースもあります。
会社の社会的責任を考慮するため
会社によっては、社会的責任や企業の価値観に基づき、告訴を避ける場合があります。
例えば、横領を行った従業員が経済的困難や家庭問題を抱えている場合、企業はその背景を考慮し、刑事告訴ではなく、再教育や支援を提供する道を選択する場合もあります。
このようなアプローチは、企業の社会的責任を果たしつつ、従業員の再起を支援するものです。
社内の備品が横領されないために
社内備品の横領は、企業にとって無視できない問題です。備品の管理が甘くなると、従業員による無断持ち出しや不正使用が発生しやすくなります。ここでは、備品が横領されないようにするための対策をいくつか紹介します。
備品管理システムの導入
まず、社内備品の管理を徹底するために、備品管理システムの導入が有効です。このシステムでは、備品の出入庫記録や使用履歴をデジタルで管理し、誰がいつ何を使用したかを明確に追跡できます。バーコードやQRコードを活用して、備品の管理を効率化することで、不正な持ち出しが発覚しやすくなります。
また、備品がなくなった際にはすぐに管理者に通知が届くように設定することで、早期発見と対処が可能になります。
さらに、この管理システムに関する運用を就業規則に明記し、従業員に対してその重要性を認識させる必要があります。
監視カメラの設置
監視カメラの設置も、横領防止に効果的な対策です。オフィスの出入口や備品が保管されているエリアに監視カメラを設置することで、不正な行為を抑止する効果があります。従業員が監視されていることを意識することで、不正行為を行う心理的なハードルが高くなるため、横領の発生率の低下が期待されます。
また、万が一不正が発生した場合には、証拠として監視カメラの映像を利用できるため、迅速な対応が可能です。この監視カメラの設置や使用についても、就業規則に基づいたガイドラインを設けると効果的です。
ルールの明確化と周知徹底
備品管理に関するルールを明確に定め、従業員全員に周知することも重要です。備品の使用方法や持ち出しに関するルールを明文化し、社内ポリシーとして徹底することで、不正な行為に対する抑止力が高まります。
また、定期的にルールの確認や更新を行い、従業員に対して周知徹底を図ることで、ルールに対する認識を深められます。
さらに、ルール違反が発覚した場合の処罰についても明確にしておくことで、違反行為への意識の向上ができます。
定期的な備品監査の実施
定期的な備品監査を実施することで、備品の管理状況を常に把握し、異常が発生した場合にすぐに対処できます。監査では、実際の備品数と管理システム上のデータを照合し、不足がないか確認します。
また、備品の状態や使用状況をチェックすることで、適切な管理が行われているかを評価できます。
備品監査を定期的に行うことで、従業員の管理意識も向上し、横領の防止につながります。
内部通報制度の活用
内部通報制度を整備し、備品横領に関する情報を従業員から受け付ける体制を作ることも有効です。
この制度を通じて、従業員が不正行為を発見した際に、匿名で報告できる環境を整えることで、早期に問題を発見し、対処の実施が可能になります。通報者が不利益を被らないよう、適切な保護措置を講じることも重要です。
これにより、社内全体で不正行為を防ぐ意識が高まり、備品横領のリスクの減少ができます。
まとめ
社内備品の横領行為は、企業における信頼関係を損なう重大な不正行為です。備品を無断で持ち出す行為は、法的に「業務上横領罪」に該当し、厳しい処罰を受ける可能性があります。
横領が疑われるサインとしては、備品の急激な減少や使用履歴の不整合が挙げられます。
横領が発覚した際は、事実関係の調査や証拠収集、関係者への事情聴取を行い、適切な法的対応の実施が重要です。
防止策として、備品管理システムの導入、監視カメラの設置、ルールの明確化と周知徹底、定期的な備品監査、内部通報制度の整備が効果的です。横領発生時の対応に加えて横領を発生させないための対策が求められます。また、社内での横領が疑われる場合には、探偵による社内調査をすることも選択肢となります。
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この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K
調査歴10年。
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探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。