金融機関の横領と行政処分について解説

業務上横領罪は、特定の業種においては行政処分の対象となります。今回は、金融機関の横領による行政処分について詳しく解説します。

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業務上横領罪とは?

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、従業員が職務に関連して預かっている金銭や物品を不正に横領する犯罪です。職務上の信頼関係を利用した犯罪行為であるため、被害者と加害者が無関係な場合の横領罪よりも重い刑事罰の対象となることが一般的です。

業務上横領罪に該当する行為があった場合の法定刑は、刑法第253条に定められており「10年以下の懲役」となります。

業務上横領罪の特徴は、業務中に「占有」している金品を自分のものとすることにあります。「占有」とは、会社から任されている業務を実行する際に、他者の所有物を取り扱っている状態を指します。具体的には、顧客から預かった売上金や社内の備品などを手にしている状態です。この「占有」状態の金品を自分の所有物として扱った時点で業務上横領罪が成立します。そのため横領が発覚した後、持ち主にすべてを返還していたとしても、既に業務横領罪が成立しているため、相手が望む場合は告訴が可能となり刑事責任を追及されます。

金融機関での業務上横領罪の事例

典型的な事例

・銀行の窓口職員が顧客の預金口座から金銭を引き出す

・窓口で受け取った現金を口座に預け入れせず、着服する

・業務で取り扱っていた現金を抜き取り、持ち帰る

これらはいずれも、職務上の地位を利用した横領行為に該当します。

金融機関の横領の処分とは?

業務上の横領は企業や組織に対する重大な背信行為であり、その発覚時には厳格な処分が必要とされます。横領による刑事告訴の典型的な処分は、懲戒解雇、懲戒減給、損害賠償請求、刑事告訴の4つです。これらの措置は、状況に応じて単独または組み合わせて適用されることがあります。

懲戒解雇

懲戒解雇は、就業規則により従業員が重大な職務違反または不正行為を犯した場合に行われる最も厳しい形の懲戒処分です。横領は、金融機関の信頼や職場の安全を著しく損なう行為です。そのため業務上の横領が発覚した場合は、基本的に懲戒解雇が検討されます。解雇は、従業員に対する即時かつ明確なメッセージを送り、組織内での同様の不正を抑止する効果があります。

懲戒減給

懲戒減給は従業員の横領が解雇に至らない程度であるが、何らかの形で責任を問う必要がある場合に適用されます。横領の規模が小さく、過去の勤務態度が良好であるなど、事情が複雑な場合に検討されることがあります。減給は一定期間、または恒久的に行われることがあり、従業員に対する警告として機能します。

損害賠償請求

横領によって金融機関が直接的な財務損失を被った場合、損害賠償請求が行われます。これは民事訴訟により、横領した金額やそれによる追加的な損失の回収を目指すものです。損害賠償請求は、金融機関が横領による損失を最小限に抑えるための重要な手段であり、法的に権利を行使する方法の一つです。

刑事告訴

横領は刑事罪であるため、横領の被害を受けた金融機関は従業員の刑事告訴が可能です。これは警察への告訴状と共に始まり、検察官の手によって起訴か不起訴かが決定されます。刑事告訴は、横領行為を犯した従業員に対して刑事責任を問うための手段であり、社会全体に対しても強い抑止効果を持ちます。

金融機関の横領による行政処分

金融機関における横領は、顧客の信頼と金融システムの安全性を大きく損なう重大な違反行為です。そのため、横領が発覚すると金融庁による厳しい行政処分が下されます。主な行政処分は業務改善命令や業務停止命令の2つです。また、処分の基準となる内容については、金融庁によって示されています。

行政処分の基準

金融庁は、「行政処分の基準」として以下の「8項目」を示しています。

公益の侵害

金融機関の行為が公の利益や金融市場の公正性と透明性を侵害する場合、この基準が適用されます。公益を損なう行為は、市場の信頼を低下させるため、重大な処分の対象となります。具体的には、金融機関が顧客に対して不適切な商品を提供するなどの行為で、金融市場の信頼性を損なっていないか、公益を侵害していないかで判断されます。

被害の程度

行為によって引き起こされた被害全体の規模や範囲、個人の被害の深刻さの程度で判断します。被害が広範囲に及ぶほど、または多数の消費者に影響を与えるほど、処分は厳しくなる傾向があります。

悪質性

違反行為が悪質であるか、同様の違反を繰り返しているかどうかも重要な判断基準です。反復的な違反や意図的な規則破りは、より重い処分を必要とします。具体的には、利用者からの指摘に対する問題点を改善しないなどが挙げられます。

期間や反復性

対象となる行為があった期間と反復性の基準です。長期間継続していたのか短期間だったのか、期間中継続していたのか、1回や2回程度だったのかが問題となります。また、期間や回数だけでなく、以前にも同様の行政処分を受けているなどの、反復性の有無も判断の基準とされます。

故意性の有無

違反が違法であり、不適切であると知りながら故意に行われたものか、過失であったかを考慮します。故意の場合、その責任はより重大と見なされ、処分も重くなります。

組織性の有無

違反が組織的に行われている場合、つまり内部の複数の人物が関与している場合は、組織全体としての責任が問われます。具体的には、処分の対象となる行為が顧客の担当者個人によるものか、上司による指示か、経営陣による組織的なものだったかなどが判断基準となります。

隠蔽の有無

違反行為が発覚した後、それを隠蔽しようとしたかどうかも判断基準となります。隠蔽工作があった場合、透明性を欠く行為としてさらに厳しい処分が下されることがあります。隠蔽が確認された場合には、その隠蔽が個人によるものか、組織的なものかも判断基準に入ります。

反社会的勢力との関与

金融機関が反社会的勢力と何らかの形で関与していた場合、これは非常に重大な違反とみなされます。金融機関には高い倫理基準が求められるため、このような関与は許されません。関与がある場合は、どの程度の関与があったのかが、対象となります。

行政処分の対象となる行為の背景

金融庁は、「行政処分の基準」によって処分を判断しますが、その際には、該当行為の背景も判断基準に含まれることを明示しています。金融庁は以下のような背景を判断の基準に含めるとしています。

・経営管理体制の適切性

・業務運営体制の適切性

・代表取締役、取締役会の法令遵守の認識と取組み

・内部監査の体制と機能

・コンプライアンス部門の体制と機能

・担当者の法令遵守の認識と社内教育の実施

これらの基準をもとに金融庁は行政処分を検討し、必要に応じて適切な措置を講じます。これにより、金融市場の健全性と消費者の保護を図ることが目的です。判断基準による調査の結果、行政処分に該当する場合「業務改善命令」や「業務停止命令」が出されることになります。

業務改善命令

業務改善命令は、金融機関が法令違反や不適切な業務運営を行った場合に金融庁から発される命令です。横領が発覚した場合、この命令が出されることが多く、金融機関に対して特定の業務改善措置の実施を求めます。内容としては、内部統制の強化、リスク管理体制の見直し、適切な監視体制の確立などが含まれます。業務改善命令の目的は、問題の再発を防ぎ、金融機関がより健全な運営を行えるようにすることにあります。

業務停止命令

業務停止命令は、業務上横領などの重大な法令違反に対して、金融庁が金融機関の一部または全ての業務を一時停止させる処分です。金融機関の経営基盤が損なわれていると判断される場合に適用されます。業務停止期間中、金融機関は命令に従い、指定された業務を行うことが禁止され、内部体制の整備や問題点の修正に注力する必要があります。

行政処分の影響

これらの行政処分は、金融機関にとって深刻な影響を与える可能性があります。業務改善命令や業務停止命令が公表されると、顧客の信頼は大きく失墜し、取引先からの信用も損なわれる可能性があります。また、長期的には金融機関のブランド価値に悪影響を及ぼし、業績回復に時間がかかることもあります。

横領を防ぐ方法

横領を防ぐ方法は、横領が発覚した時点の内部調査と並行して、迅速に実施する必要があります。横領は、社内の体制や環境によって抑制することが可能な犯罪のため、横領が発生したという事は、横領ができる環境が社内にあったことを示しています。そのため早期にチェック体制を強化し、再発防止に努めます。

横領の処分と並行して再発防止策を実施

横領が発生した場合は、横領の責任追及と同時に、再発防止へ向けた調査や改善を実施します。

横領の内部調査

横領が発生した場合、まず詳細な内部調査を行います。これには、監視カメラの映像確認、関連する金融取引の監査、関係者からの聞き取り調査などが含まれます。目的は、事実関係を明確にし、証拠を確保することです。

続いて、横領が可能になった理由を調査します。横領が可能となる原因には、担当者の権限の範囲やチェック体制に問題があるケースなどがあります。

経営陣との対話

横領事案は、金融機関の経営層に重要なリスク管理の問題がある事を示しています。経営陣は、事案の詳細を把握し、株主や関係者への報告、並びに公的な声明の発表を行う責任があります。また、内部統制システムの見直しと強化も必要とされます。

具体的な再発防止策

再発を防止するには、以下のような再発防止策を実施します。

担当者の権限の分散

一人の従業員に過度の権限を集中させず、責任と権限を複数の担当者に分散させることで、不正が行われるリスクを低減します。これにより、単独で不正を行うことが困難になります。

定期的なチェック体制の導入

定期的に資金の流れや取引記録を確認するチェック体制を設けることで、異常があった場合に迅速に察知し対処することができます。外部の監査人によるチェックを含めることも有効です。

従業員教育の徹底

従業員に対するコンプライアンス研修などを実施し、倫理教育を強化することで法令遵守の意識を高めます。

セキュリティシステムの導入

監視カメラや資金管理や文書管理のセキュリティを強化する技術的な手段を導入することも検討します。

コミュニケーションと信頼の回復

横領事件は金融機関への評判に大きなダメージを与えるため、積極的な顧客対応が求められます。顧客への説明責任を果たし、安全性と信頼性を高めるための措置を迅速に報告、発信します。また、顧客とのコミュニケーションを強化し、信頼回復に努めることが重要です。

まとめ

今回は、金融機関の横領と行政処分について解説しました。金融機関における横領行為は、金融庁の行政処分の対象となる犯罪となっており、厳しい判断基準が定められています。また、横領が発覚した際には、処分のための事実確認や証拠の確保などと並行して、再発防止に向けた対策の実施が必須となります。

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専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 人事/労務信用調査担当 K.A

社員の不正、登用人事でのバックグラウンド調査や採用調査など人事労務に関連する調査を長年行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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