横領を監視カメラだけで立証することは難しい?横領の証拠として認められるものとは?

社内で横領が発生した場合、裁判に勝訴するには、どのような証拠を集めて立証すれば良いのでしょうか。立証が難しいと言われる横領の、証拠を集める際のポイントを解説します。また、横領されたお金が返還されるのかどうか、横領の再発防止策など、横領の根本的な問題解決にかかわる疑問にもお答えします。

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そもそも横領の定義とは?

横領とは、他人の財産を自己のものとして不正に取得または使用する行為を指します。横領は、信頼関係を裏切るものです。法的には民法上において損害賠償請求の対象となり、刑法上は犯罪行為として処罰されます。

民法における横領

民事では、横領は財産権の侵害として扱われます。民事は個人や法人の権利義務を規律するものであり、横領による損害賠償を求める手段を提供します。具体的には、横領された財産の返還請求や損害賠償請求が民事訴訟として行われます。例えば、財産が返還されない場合、被害者は民事裁判を通じてその返還や損害の賠償を求めることができます。

刑法における横領

具体的には、刑法第252条に規定されており、「他人の財物を占有する者が、自己の所有物とする権利を不法に取得する行為」が横領罪に該当します。このような行為は、社会の秩序を乱すため、厳しい罰則が科せられています。※

刑法の横領の種類

横領は大きく3つに分類されます。

単純横領罪

単純横領罪とは、他人の物を不法に自分の所有物として占有する行為を指します。これは、刑法252条に規定されており、他人から預かった物や信頼して任された物を、自分のものとして使用したり、売却したりする行為が該当します。単純横領罪では、5年以下の懲役が科せられます。

業務上横領罪

業務上横領罪とは、業務に従事している者が、その業務に関連して占有している他人の財産を不法に自分のものとすることです。刑法253条に規定されており、銀行員が顧客の預金を不正に引き出したり、会社の経理担当者が会社の資金を私的に流用したりする場合が該当します。業務上横領罪による罰則は10年以下の懲役です。

遺失物横領罪

遺失物横領罪とは、他人が失くした物を拾得した際、その物を届け出ずに不法に自分の所有物とする行為を指します。これは刑法254条に規定されており、例えば道端で財布を拾い、そのまま自分のものとして使う行為が該当します。遺失物横領罪の罰則は、懲役1年以下、罰金10万円以下、もしくは科料となります。

社内の横領は業務上横領罪

社内の従業員による横領は、多くが業務上横領罪となります。業務上横領罪は、証拠を集めることが困難で、一般的に立証が難しいと言われています。

なぜ横領の立証が難しいのか

業務上横領罪の立証が難しい理由は、複数の証拠を集める必要があることに起因します。

横領の立証が難しい理由

横領行為は、一般的に横領の行為者が密かに行うため、直接的な証拠が残りにくいことが特徴です。例えば、現金の流用や物品の私的使用は目撃者がいない場合が多く、証拠が乏しいため立証が困難になります。

自白の必要性

横領罪の成立には、行為者が不法に他人の財物を自分の所有物とする意思を持っていたことを証明する必要があります。この意図を証明することは、横領した人物の内心の問題であり、行動や言動から推測するしかないため、本人からの自白が重要になります。

客観的な証拠

企業や組織内での横領の場合、取引記録や帳簿、防犯カメラなどの客観的な事実を示す証拠が必要です。しかし、会計データや帳簿の膨大な記録から横領行為を特定することは困難であり、調査には多くの時間と労力が必要になります。

証拠が隠蔽されている可能性

横領に関与する者が証拠を隠したり、偽りの説明を行ったりすることがあります。これにより、真実を解明するための手がかりが失われ、立証が困難になります。

証言だけでは不十分

横領の目撃者の証言は、後々変わる場合もあり、証言だけでは訴訟になった場合の証拠としては不十分とされています。

映像だけでは不十分な場合が多い

横領の現場が防犯カメラや監視カメラに記録されている場合、カメラの映像で証拠としては十分だ、と考える人が多い傾向ですが、訴訟では不十分とされるケースがみられます。防犯カメラの映像だけでは、横領した人物の意図までは証明できないためです。また、金品を移動させただけだった、戻すのを忘れていた、など横領の意図が否定される場合もあります。

そのため、複数の証拠を集めて横領した人物に提示し、横領の意図があったことを、自白によって得る必要があります。しかし、自白が得られない場合もあります。その場合は、裁判で、複数の客観的な証拠を裁判官に提示し、横領の事実を証明する必要があります。

横領の立証に必要な証拠

横領の立証に必要な証拠としては、客観的な証拠が挙げられます。証拠は複数あることで、その信頼性が増します。

会計記録

事実と照らし合わせた、正確な会計記録と帳簿は、横領の証拠となる場合があります。

防犯カメラや監視カメラの映像

防犯カメラや監視カメラに記録された、出勤の日時や行動は、証拠の1つとなり得ます。

物品の転売履歴

社内の備品や商品を横領し、転売している場合は、転売に利用したサイトの履歴や、商品や備品の品番、日時などから証拠を探すことが可能です。

証言

関係者の目撃証言などを集めます。

電子メールやデジタル記録

電子メールやデジタル記録も重要な証拠です。電子メールの内容や社内パソコンの閲覧履歴なども証拠となる場合があります。

横領の立証に必要な証拠の集め方

横領の立証には、多岐にわたる証拠が必要です。具体的には、誰が、いつ、どのように、どのくらいの金額を横領したのかを証明できる情報が必要です。

適切な証拠を収集することで、横領行為を明確にし、法的な対処を進めることができます。以下に、横領の立証に必要な証拠の集め方を説明します。

会計記録

会社の金銭の流れを記録する会計記録に不自然な項目がないかをチェックします。膨大なデータから横領の記録を探し出すには、知識と時間を要しますが、日時なども含め重要な証拠となります。

具体的な取引記録として、取引先との契約書、納品書、請求書、領収書などを詳細に調査し、不正取引の痕跡を探します。これらの記録を精査することで、虚偽の取引や架空の請求を発見し、横領の実態を浮き彫りにします。

電子データが隠蔽されている可能性がある場合は、デジタルフォレンジック技術を駆使して、信頼性の高い証拠を収集することを検討します。デジタルフォレンジックは、データが削除されている場合や、パソコン自体が破壊されている場合に、データの復元や解析をする技術です。デジタルフォレンジックによって得られたデータは、法的な証拠として使用できます。

電子データ

現代のビジネス環境では、電子メールの内容や、業務用パソコンの閲覧履歴など、機器に保存されているデジタルデータを証拠として活用することが可能です。会計ソフトのデータや取引履歴と照らし合わせて、横領の証拠となる行動の履歴を探し、保存します。

防犯カメラ・監視カメラの映像

防犯カメラや監視カメラの映像も、横領行為を立証するための重要な証拠となります。社内の監視カメラの映像を確認し、不正行為が行われた場所と時間を特定します。例えば、現金が持ち出される場面や不正な取引が行われる様子が記録されている場合は、カメラの設置場所や映像の時系列の記録を取り、映像自体を証拠として保管します。

物的証拠の確保

物的証拠の確保も忘れてはいけません。横領された物品が転売されており、特定できる場合は、それらを押収し、現物証拠として提示します。例えば、何回も社内の備品や商品を横領している場合は、その品物が紛失した日時や個数、品番などを証拠として提示することも有効です。

法律専門家の協力

証拠を集める際には、法律事務所や法的専門家に相談し協力を得ることも重要です。1つでは証拠として認められない場合でも、いくつかの証拠が関連して提示されることで、信頼性が高まる場合もあります。横領にはさまざまな状況があるため、弁護士や会計士などの専門家による、法的に有効な証拠を収集するための助言を受けることも効果的です。専門家の助けを借りることで、証拠の信頼性を高め、裁判で必要な証拠を集めることができます。

裁判を避ける選択も検討する

横領が発覚し、確実な証拠が揃った際には、本人との話し合いによる解決も模索しましょう。裁判には、時間と費用がかかり、会社のイメージダウンにも繋がります。本人が横領を認めた場合には、横領した金額の返還請求をすることで、穏便に解決するという選択肢もあります。

横領が立証できたらどうなる?

横領を立証し、裁判に勝訴することができた場合は、横領をした人物が、刑法に定められた刑事罰を課せられます。業務上横領罪は、10年以下の懲役となります。

横領された金品は戻ってくるのか?

横領の裁判に勝訴しても、横領された金品が戻ってくることはありません。横領した人物に刑法に定められた刑事罰が課せられるだけです。

横領された金品の返還や賠償は、民法による民事責任となります。そのため横領した人物に返済や賠償を請求する必要があります。

横領の返還請求の流れ

横領された金額の返還を請求する場合は、横領した人物本人と身元保証人に返済能力があるかどうかを確認することが重要です。身元保証人は、横領した人物を採用する際に保証人となった人物です。本人と保証人が所有している土地や契約している生命保険は、現金化して返済に当てることができるため、土地の所有や生命保険が確認できた場合は、返済能力があると判断します。

支払い誓約書の作成

本人が横領を認めたタイミングや、本人や身元保証人が話し合いの末に返還に応じた場合は、支払誓約書を作成します。

支払い方法について話し合う

返済の回数や金額、期限について具体的に話し合います。話し合いで決定した内容は、「横領返済念書」に記載します。

横領の再発防止対策をする

横領が発生した場合、社内の業務を見直し、再発防止の行動を取る必要があります。横領が発生したということは、横領が可能な状況になっていたともいえます。そのため、適切な対策で、横領が再発しない状況に社内の仕組みを整えることが重要になります。以下に、横領が発覚した場合の再発防止に向けた具体的な流れを解説します。

1. 事実確認

横領が発覚した時点で、内部調査を徹底的に行い事実確認をします。横領が発生した原因はどこにあるのか、横領を可能にしたシステムの問題点はどこか、などを確認することが重要です。原因を明確にし、再発防止策を講じます。

2.社内対策の例

横領事件を回避する、再発防止のための社内対策を強化します。具体的には、以下のような措置を講じることが考えられます。

  • 内部監査の強化
  • 警告教育の実施
  • 内部通報制度の整備

横領を防止するためには、内部監査の強化、警告教育の実施、内部通報制度の整備といったさまざまなアプローチが必要です。これらの取り組みを誠実に行うことで、企業内の監査意識を高め、不正行為を未然に防ぐことができます。

3.横領を防止するチェック体制

役割分担の明確化

金銭の移動が、1人の担当者の独断では、できない仕組みを作ります。重要な業務や取引は権限を分離し、実行する担当者と、承認する責任者を設置し、業務の相互チェック体制を作ることが効果的です。

デジタルツールの活用

修正履歴などが残るツールを活用することで、横領を抑制することが可能です。

定期的な入出金確認

責任者による、短いスパンでの定期的な入出金の確認により、不正が放置されない体制を整えます。

調査にお困りの際はPIO探偵興信所へ

PIO探偵興信所は1972年に設立された探偵事務所です。長年の実績で、全国20地域に支社を展開しており、浮気調査や素行調査、家出・所在調査、信用調査など幅広い調査業務を行っています。

横領の証拠を集めるための調査は、横領した本人が調査に気付いた場合、証拠の隠蔽などの行動を取る傾向があります。証拠が隠滅されてしまうと、横領問題の解決は困難になります。

PIO探偵興信所は、経験豊富なベテラン探偵が多く在籍しているため、慎重に調査を進めることが可能です。また、横領の立証が困難な場合など、必要に応じて弁護士の方のご紹介もしております。横領が疑われる人物の素行調査、行動調査、身元調査など、お困りの際は、ぜひお問合せください。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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