横領の損害賠償を払えないと言われたら?返済方法の交渉から身元保証人への請求までを解説!
横領の損害賠償を払えないと言われたら、会社はどのように対応すべきでしょうか。本記事では、分割払いや支払猶予の交渉から身元保証人への請求まで、具体的な解決策を紹介します。
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目次
横領行為に対する刑事上・民事上の責任
横領は重大な犯罪行為であり、加害者には民事上・刑事上の責任が伴います。損害賠償の支払いや懲役刑などの罰則が科される可能性がありますが、時効や示談の可否など、横領の種類によって法的な扱いが異なります。横領が発覚した際の対応を誤らないよう、基本的な知識を身につけておくことが重要です。
刑事上の責任
刑法では、横領罪を以下の3つに分類しています。
- 単純横領罪(刑法第252条)
- 業務上横領罪(刑法第253条)
- 遺失物等横領罪(刑法第254条)
単純横領罪
刑法では横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と規定されています。
この「他人の物」には、会社の金銭や物品も含まれます。
したがって、会社の金銭や物品を横領した場合、単純横領罪が成立します。
横領罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 他人の物を占有していること
- その物を横領する意思があること
- 実際に横領行為を行ったこと
これらの要件を満たせば、たとえ後で横領した金銭を返済したとしても、横領罪は成立します。
業務上横領罪
業務上横領罪も、刑法第253条に規定されています。
業務上横領罪は、刑法で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と定められており、横領罪よりも重い処罰の対象となります。
業務上横領罪は、以下の内容に該当する場合に成立します。
- 業務上他人の物を占有していること
- その物を横領する意思があること
- 実際に横領行為を行ったこと
会社の経理担当者が会社の金銭を横領した場合などは、業務上横領罪が適用される可能性があります。
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、刑法第254条に規定されています。
刑事罰は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と定められています。
遺失物等横領罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を占有していること
- その物を横領する意思があること
- 実際に横領行為を行ったこと
たとえば、会社の金銭や物品を紛失したと偽って着服した場合などは、遺失物等横領罪が適用される可能性があります。
民事上の責任
横領行為は民法上、不法行為に該当します。これにより、会社は損害賠償請求権を有することになります。
法的根拠
民法第709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
損害賠償の範囲
- 横領された金銭や物品の価値
- 調査費用
- 弁護士費用
損害賠償請求の流れ
- 会社が民事裁判を提起
- 裁判所が横領行為の事実関係や損害額を判断
- 裁判所が賠償額を決定
- 判決確定後、強制執行の手続きを経て賠償金を回収
注意点
- 横領した従業員に十分な資力がない場合、実際の回収は困難
- 会社は従業員の資力を見極めつつ、損害賠償請求の是非を検討する必要がある
このように、民法上の責任に基づく損害賠償請求は可能ですが、実際の回収可能性を考慮しながら対応を検討することが重要です。
横領の損害賠償を払えない場合の法的リスク
横領の加害者が損害賠償を払えない場合、民事裁判での賠償請求や刑事事件化など、様々な法的リスクが伴います。裁判になった場合、企業のイメージダウンにつながる可能性が高いといえます。ここでは、横領の加害者が損害賠償を払えない場合の法的リスクを解説します。
民事裁判と損害賠償請求
横領行為は民法上の不法行為に該当するため、会社は被害額に対する損害賠償請求権を有しています。会社が損害賠償請求を行う場合、民事裁判を提起することになります。裁判所は、横領行為の事実関係や損害額を判断し、賠償額を決定します。判決が確定すれば、強制執行の手続きを経て、賠償金を回収することが可能です。ただし、横領した従業員に十分な資力がない場合、損害賠償請求が認められたとしても、実際の回収は困難を伴います。会社としては、従業員の資力を見極めつつ、損害賠償請求の是非を検討する必要があるでしょう。
刑事事件化のリスク
横領は刑法上の「業務上横領罪」に該当し、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。会社は、横領行為について刑事告訴を行うことで、加害者の刑事責任を追及することができます。ただし、刑事事件化すれば、会社の不祥事として社会的な問題に発展するリスクもあります。また、捜査や裁判の過程で、会社の内部情報が明らかになることで、企業イメージが損なわれる恐れもあるでしょう。
従業員のモチベーション低下
横領事件の発生は、他の従業員のモチベーション低下を招く可能性があります。社員のモチベーションの低下は、会社にとって大きなデメリットとなります。特に、横領した従業員が信頼されていた社員だった場合、ショックは大きいと言えます。最悪の場合、優秀な人材の離職の理由となる場合もあります。会社は、毅然とした対応を取りつつ、従業員のモチベーション維持にも配慮する必要があります。
レピュテーションリスク
横領事件が取引先等の関係者に知れ渡れば、会社の信用が低下し、レピュテーションリスクが生じます。曖昧な対応は、かえって信用を失墜させる恐れがあるため、会社は毅然とした態度で臨むことが求められます。
損害賠償の返済方法の交渉について
横領の損害賠償を従業員から回収する際、一括払いが難しい場合は分割払いを検討する必要があります。
ここでは、会社側の視点から、分割払い提案の検討、返済期間と金額の設定、従業員の誠意ある対応の評価について解説します。
一括払いが難しい場合の分割払い提案
- 従業員からの提案の検討
分割払いの提案があった際は、その内容を慎重に検討します。一括払いが難しい場合でも、分割払いであれば確実に損害賠償を回収できる可能性が高くなります。ただし、あまりに長期の返済期間や低額の返済金額では、会社側の利益が損なわれる恐れがあります。
- 無理のない返済プランの策定
会社側は従業員の収入や支出、資産状況を正確に把握し、無理のない返済プランを立てることが重要です。弁護士と相談し、適切な返済期間と金額を設定することが推奨されます。
また、示談をまとめるためには、詳細な条件を書面にし双方の署名捺印が必要です。
念書や覚書、和解書などがありますが、確実に支払いをさせるには、公正証書に「約束を違えた場合、直ちに強制執行に服する」旨を記載した執行証書で作成することが有効です。
民法第415条の「債務不履行による損害賠償」に債務の履行がされないときは請求できると定められており、念書も必須事項を明記していれば法的効力があります。
しかし、執行証書と異なるのは「裁判所に提起し判決を得ないと、強制執行できない」点です。
法務省の公正証書概説において、執行証書には債権者に強制執行できる効力である執行力を有していると記されています。
これにより、裁判所を経なくても給料差し押さえなどの執行が可能となります。
返済期間と金額の設定
- 返済期間の検討
一般的には、3年から5年程度の返済期間が現実的です。ただし、従業員の経済状況に応じて、より長期の返済期間を設定することも検討します。
- 返済金額の設定
返済金額は、従業員の月々の収入から必要経費を差し引いた額を基準に設定します。ただし、従業員の生活が苦しくなるような高額な返済金額は避けるべきです。
- 現実的な金額の設定
会社側は、従業員の誠意ある対応を評価しつつ、現実的な返済金額を設定することが重要です。
誠意ある対応の評価
- 従業員の誠意の評価
横領行為を反省し、誠意のある行動を示しているかどうかは、会社にとって重要です。示談書の作成や定期的な返済状況の報告など、誠実な対応には、それに応じた評価をすることが必要となります。
- 柔軟な対応の重要性
従業員に誠意ある行動が見られる場合は評価し、柔軟な対応を取ることが望ましいです。ただし、不誠実な対応が見られる場合は、法的手段も視野に入れて厳しい姿勢で臨むことが必要です。
横領の損害賠償で自己破産は可能?
横領による損害賠償が高額になると、加害者が支払いに応じない事態に発展しがちです。反省の色が見えない場合もあれば、横領したお金をすべて使ってしまい、実際に払うだけの資金がない場合もあります。このような状況で、企業としては損害賠償の回収に苦慮することになります。
横領は自己破産できない場合もある
横領は、加害者が義務を果たさない構図が借金に似ているため、自己破産で免責されるのではないかと、会社側としては不安になるかもしれません。しかし、横領による損害賠償については、損害賠償が不法行為に基づく場合、自己破産による免責が認められないこともあるのです。
破産法第252条「免責許可の決定の要件等」では、免責許可が下りない事由として、浪費や賭博を目的とした財産の減少、債務など10項目が定められています。また、同法第253条「免責許可の決定の効力等」では、そもそも免責できない請求権として、税金の請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力及び扶助の義務に関わる請求権など12項目が規定されています。
最終的な判断は裁判所にゆだねられていますが、自己破産による免責が認められないこともあるのだとの認識が必要でしょう。企業としては、加害者の資力を見極めつつ、損害賠償請求の手段を検討する必要があります。民事裁判での請求や、刑事告訴による加害者の刑事責任の追及など、様々な選択肢があります。
ただし、いずれの手段を取る場合でも、企業のイメージダウンや信用低下につながるリスクがあることを認識しておくべきでしょう。加害者が損害賠償を払えない場合、企業は法的手段を講じつつも、レピュテーションリスクへの対応にも注力する必要があります。法律事務所や弁護士など専門家のアドバイスを仰ぎ、適切な対応策を練ることが肝要です。
横領の損害賠償請求の時効について
横領行為によって会社に損害が生じた場合、会社は加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。
しかし、この損害賠償請求権には時効があり、一定期間内に請求しないと権利が消滅してしまいます。
ここでは、横領の損害賠償請求の時効について、民事上の時効と刑事上の公訴時効の違い、時効成立までに会社がとりうる法的手段、時効成立後の対応方法を解説します。
民事上の時効と刑事上の公訴時効の違い
横領行為に対しては、民事上の損害賠償請求と刑事上の処罰という2つの法的手段があります。
それぞれの時効期間は以下のように異なります。
民事上の損害賠償請求権の時効は、被害者が損害と加害者を知った時から3年です(民法724条1号)。
また、横領行為があった時から20年を経過すると、時効により損害賠償請求権が消滅します(民法724条2号)。
一方、刑事上の公訴時効は、横領罪の種類によって異なります。
単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪は7年、遺失物等横領罪は3年です。
公訴時効が成立すると、検察官は加害者を刑事裁判にかけることができなくなります。
このように、民事上の損害賠償請求と刑事上の公訴時効では、時効期間が異なることに注意が必要です。
時効成立までに会社がとりうる法的手段
会社は、時効成立までに以下のような法的手段を講じることができます。
- 民事裁判を提起し、損害賠償請求を行う。
- 加害者との示談交渉を行い、任意の損害賠償を求める。
- 警察に被害届を提出し、刑事事件として立件を求める。
特に、刑事事件として立件されれば、加害者に対する強制力が働くため、任意の損害賠償に応じやすくなります。
また、民事裁判においても、刑事事件の証拠を利用できるため、立証が容易になるというメリットがあります。
したがって、会社としては、できるだけ早期に法的手段を講じることが重要です。
時効成立までの期間を有効に活用し、加害者からの損害回復を図る必要があります。
時効成立後の対応方法
民事上の損害賠償請求権の時効が成立した場合、会社は加害者に対して法的に損害賠償を請求することができなくなります。
ただし、時効成立後も、以下のような対応が考えられます。
- 加害者に対して任意の損害賠償を求める。
- 加害者の資産状況を調査し、将来的な回収可能性を探る。
- 加害者の経済状況が改善した際に、再度損害賠償請求を行う。
時効成立後は、法的強制力がないため、加害者の任意の協力が不可欠です。
しかし、粘り強く交渉を続けることで、損害回復の可能性はゼロではありません。
また、刑事上の公訴時効が成立しても、民事上の損害賠償請求は可能です。
会社としては、あらゆる手段を講じて、少しでも損害を回復するよう努めるべきでしょう。
身元保証人に横領の損害賠償を請求
横領行為によって会社に損害が生じた場合、身元保証人に対して損害賠償を請求することができます。
ここでは、身元保証人の責任と範囲、身元保証人への請求方法、身元保証人からの回収可能性について解説します。
身元保証人の責任と範囲
身元保証人は、従業員の行為によって会社が被った損害について、従業員と連帯して賠償責任を負います。
ただし、身元保証人の責任には以下のような制限があります。
- 保証期間は、定めがない場合は3年、定めがある場合は最長5年である
- 従業員の勤務地や任務を変更した場合は、身元保証人に通知する必要がある
- 身元保証人の責任範囲は、会社の管理・監督上の過失や身元保証をするに至った経緯等を考慮して制限される
2020年4月の民法改正により、身元保証契約には極度額(上限額)の定めが必要となりました。
極度額の定めがない身元保証契約は無効となるため注意が必要です。
身元保証人への請求方法
身元保証人に損害賠償を請求する際は、以下の手順で行います。
- 従業員の不正行為発覚時に、身元保証人に通知する
- 事実関係の調査を行い、損害額を確定させる
- 身元保証人に対し、損害賠償請求書を送付する
身元保証人への請求は、身元保証契約に基づいて行います。
請求の際は、身元保証契約書の内容を確認し、保証期間内であること、極度額の定めがあることなどを確認しましょう。
身元保証人からの回収可能性
身元保証人からの損害賠償の回収可能性は、身元保証人の資力によって異なります。
身元保証人に十分な資力がない場合、たとえ損害賠償請求が認められても、実際の回収は困難となります。
また、裁判例では身元保証人の責任を限定的に解釈する傾向にあります。
全額の賠償を求めるのは酷であり、損害額の一部(25%程度)の負担が妥当とされたケースもあります。
身元保証人との協議では、一定の負担を求めつつ、示談による解決を図ることも検討すべきでしょう。
横領の証拠に必要なものと方法
横領の疑いが生じた場合、適切な証拠収集が極めて重要です。ここでは、横領の証拠として必要なもの、証拠集めの具体的な方法について解説します。
横領の証拠として必要なもの
横領を立証するためには、以下のような証拠が必要となります。
- 金銭の流れを示す会計帳簿や銀行取引明細
- 不正な取引や入出金を示す伝票や領収書
- 横領行為を捉えた監視カメラの映像
- 横領に関与した従業員の勤務記録
- 横領を裏付ける目撃証言や関係者の証言
- 横領された金銭の使途を示す資料
これらの証拠を組み合わせることで、横領の事実をより確実に立証できます。
証拠集めの具体的な方法
- 内部調査の実施
- 会計帳簿や取引記録の精査
- 関係者へのヒアリング
- 監視カメラ映像の確認
- デジタルフォレンジック
- 社内のパソコンやサーバーのデータ分析
- メールやチャットログの調査
- 外部調査の依頼
- 公認会計士による会計監査
- 探偵社による調査
- 証拠の保全
- 重要書類の複写と安全な保管
- デジタルデータのバックアップ
- 証拠隠滅の防止
- 疑わしい従業員の接触制限
- 関連書類やデータへのアクセス制限
まとめ
今回は、横領の加害者が損害賠償の支払いができない場合の対処法について解説しました。悪質なケースでは、裁判なども検討する必要がありますが、横領の事実が社会的に公開されることで、会社のイメージダウンにつながるリスクもあります。横領は早期に発見し、対策をすることが重要です。少しでも疑わしい状況がある場合は、探偵による調査などを検討しましょう。
PIO探偵事務所は全国24地域で弁護士協同組合特約店の探偵興信所としての実績を持ちます。ベテラン探偵が多数在籍しており、年間12,000件の探偵業務を行っています。ご相談や費用のお見積りは無料です。不安やお悩みはメールやお電話でも承ります。ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の著者:探偵社PIO 人事/労務信用調査担当 K.A
社員の不正、登用人事でのバックグラウンド調査や採用調査など人事労務に関連する調査を長年行う。
関連タグ: 横領
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。