飲食店で起こりうる従業員の横領とはどんなもの?経営者の対策を詳しく解説

横領という言葉から大企業での犯罪をイメージする人も多いかもしれませんが、実は飲食店で行われやすいと言われています。飲食店では、従業員がレジ操作を頻繁にするため、その際に横領が発生しやすいという特徴があります。従業員による売上の着服、売上操作などにはどういうケースが考えられるのか、また経営者側の対策について解説します。

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横領と窃盗の違いとは

一般企業と比べると、現金を取り扱うことが多い飲食店では横領などの不正行為が行われる可能性が高いとされています。特に個人経営の場合は業務がマニュアル化されておらず、よく言えば信頼をして仕事を任せる、悪く言うとなあなあになる傾向にあります。

レジでの現金の取り扱いで、不正に売上を着服する行為は、着服した従業員の立場や業務内容により、横領か窃盗かに分かれます。

ポイントは占有しているかどうか

従業員がお店のお金を着服する=横領だと思う人も少なくないですが、何の業務を任されているかによって異なるため、窃盗罪に抵触する可能性もあります。ポイントは、「占有」しているかどうかです。この場合の「占有」とは、経営者から任されたレジ会計業務中の金銭が、自分の判断で処理できる事を指します。

例えば、店長や経理を任されている立場の従業員がレジのお金を着服した場合には、刑法第253条の「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」にあたり、横領罪が成立すると考えられます。

しかし、経理担当でもない従業員はあくまで作業の一環として会計をしているため、占有しているとはいえず、法的には占有補助者となります。同じような不正を行った場合、刑法第235条の窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は59万円以下の罰金に処する」が該当します。

ちなみに窃盗罪が成立するには、他人が占有している財物を、権利者を排除して自己の所有物として利用、処分する意思(不法領得の意思)で、奪うことだとされています。

どちらも「お店のお金を着服した」行為は同じですが、横領が成立するには、他人から預かっている要件が必須です。

飲食店での横領ケース

飲食店で横領が行われやすいケースとして、以下の3つが挙げられます。注意すべきポイントを把握していれば、何か疑わしいことがあったときに調査対象を絞れます。

レジの不正操作による横領事例

まずは、レジの不正操作による横領事例です。
飲食店では、取り消し機能であるVOID処理を不正に行って会計の記録を削除するケースでの横領が起きやすいといえます。客は注文通りの金額を支払いますが、レジ上は取り消されているため、取り消したレジ金額の余剰分を横領します。

レジで計算だけして、客から現金を預かり、レジでの会計処理は行わないといったケースも多いようです。前者はレジにVOID処理のデータが残っていますが、後者は取引中止として残ります。

また、客にお釣りを少なく渡して差額を着服する、釣銭の横領もあります。

どちらもレジの操作として間違っているわけではなく、打ち間違いや不測の事態が起こったときに必要であるため、不正かどうかの見極めが難しいでしょう。

仕入れなどの小口現金の横領

次に、仕入れ用などの小口現金の横領です。
仕入れの場合は、仕入れ額を高く設定するといったことが考えられます。少額だったとしても長期に渡ると、店に与える損害は大きくなります。

現金以外も横領の対象

現金以外の食材や備品も横領や窃盗の対象となります。

食材

飲食店ならではの横領といえますが、まかないの枠を超えた食材の使用や持ち帰り、横流しが挙げられます。また、廃棄予定のものを持ち帰ることも不正行為です。「つまみ食い」も場合によって横領となるケースがあります。

まかないやメニューの開発といった経営者が許可している行為との差を判断するのが困難なため、表面化しにくいケースと言えます。しかし、普段から客数と食材の減り具合をチェックすることで、異変に気づきやすくなります。

備品

飲食店で使用している備品を勝手に持ち帰る、転売するなどの行為も、窃盗罪や横領に該当する可能性が高くなります。

飲食店の横領を防ぐには

飲食店での横領は、現金を扱う機会が多い、普通の従業員も会計業務を行う、まかないと私的利用の判断が難しいといった理由から起こりやすいことを解説してきました。

しかし、横領する気満々で勤め始める人はまずいません。最初はほんの出来心だったけれど、バレなかったため調子に乗ってしまったというケースがほとんどでしょう。

環境と対人面での対策が必要

横領を防ぐには、起こしにくい環境を作る必要があります。

横領が発生しにくい環境

横領を防ぐには現金だけではなくクレジットカードやQRコードを利用したキャッシュレス決済を取り入れる、POSレジの導入、レジや食材保管場所、店内の防犯カメラ設置といった環境面での改善が効果的です。

POSレジでのデータチェック

POSレジでは、入力データの履歴が保存されるため、証拠を掴みやすくなります。定期的な内部監査を行い、売上データや在庫データを詳細に分析します。定期的な売上金と在庫の突き合わせを行うことも効果的です。不自然な売上減少や在庫の減少がないか確認し、従業員による不正行為を見つける手がかりとすることが可能になります。

効果的な防犯カメラの設置

監視カメラを設置し、レジ周りや在庫管理エリアなど、金銭や物品のやり取りが行われる場所を常に監視します。定期的に映像をチェックすることで、不正行為を発見することができます。防犯カメラは横領だけでなく、客とのトラブル対策にもつながります。

複数の従業員による業務分担とチェック体制

一人の従業員が全ての業務を担当するのではなく、複数のスタッフによる店舗の業務分担と相互チェックを行うことで、不正行為のリスクを減らすことが可能です。

従業員とのコミュニケーション

そして、日頃からすべての従業員としっかりコミュニケーションを取る、対人関係での対策も重要です。従業員からの横領に関する情報提供を促すことも考えられます。不正を目撃し、相談することを躊躇っている従業員がいる可能性もあり、報告や相談がしやすくなるような日頃のコミュニケーションが重要になります。

また、信頼して任せるのと、丸投げするのとでは雲泥の差があります。同じように会計を任されたとしても、普段からよく話をして小さな変化にも気づける関係性を築けていると横領などの不正行為をしにくくなります。家の防犯対策で、人の目がある状況を作ることが効果的なのと同じです。

また、従業員の異変をすぐに察知できれば、仮に横領があったとしても大損害になる前に気づくことができるでしょう。

飲食店での横領発覚時の対応

従業員による横領が発覚した場合の対応について解説します。

横領の処分

横領が発覚した場合には、次のような処分が考えられます。

①刑事告訴

横領、窃盗などの不正行為は犯罪なので、当然警察へ通報、刑事告訴をして刑事事件として裁くことも可能です。被害者本人以外が処罰を求める場合は告発となります。

しかし、レジ操作による着服、横領の場合、通常のレジ処理と不正なレジ処理の判断が難しく、起訴できるのは直近の1、2件についてで、初犯でよほど大金でなければ執行猶予の判決が一般的だと言われています。

②損害賠償請求(返済請求)

損害賠償請求として、業務上の横領による被害を請求することが可能です。横領による被害は、実際に横領によって奪われた金銭を提示し返済請求します。返済請求の特徴として、横領した人物が自己破産した場合にも、請求が継続できる点が挙げられます。

破産法第253条に定められている「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」である横領は、破産しても免除されません。

③示談

刑事告訴は、問題が大きくなることで飲食店のイメージダウンに繋がる恐れがあります。そのため被害額を請求する示談で終わらせるケースも多いようです。横領された金額が少額である場合や、本人に支払い能力がある場合など、状況によっては無難な解決方法となります。

④解雇

横領があった事実と、その後の賠償を含めて、解雇についても検討する必要があります。特に飲食店の場合、客の釣銭の横領は経営を揺るがす問題となる可能性が高いためです。

解雇の注意点として、解雇後に「不当解雇」として訴えられるケースがあります。その際、裁判で認められる横領の証拠が揃っていない場合、敗訴となる可能性があり、解雇する場合にも、証拠は十分に揃えておく必要があります。また、防犯カメラの映像だけでは、証拠として認められない場合もあるため、防犯カメラだけに証拠を頼ることはせず、複数の証拠を揃えておきます。

どのような対応を取るかは、横領が行われていた期間と被害額、返済能力、方法の有無によって判断します。

横領の時効

刑事告訴する場合

横領罪には時効があり、その期間は横領の内容によって変わり、3年から7年となっています。業務上の横領の場合は7年です。刑事告訴する場合、時効期間を過ぎると刑事責任を問えなくなります。また、横領は証拠を集めることが困難で、時間がかかるため、横領の可能性があると気付いた場合には、早めに手を打つ必要があります。

民事の返済請求の場合

民事として返還請求する場合の時効期間は、民法第724条に定められている「被害者が、被害と加害者が誰かを知った日から3年」または、「横領があったときから20年」となっています。

まずは証拠を確保する

示談で被害額を請求するにしろ、刑事告訴をするにしろ、まず必要なのは証拠です。明確な証拠がなければ、本人が横領を認めないケースも考えられます。帳簿や勤務シフト、レジデータなどの書類によるものと、横流しの現場や閉店後の宴会をしている写真など、複数の証拠を積み上げて立証していきます。

ただし、レジの不正操作で横領をしていた場合は注意が必要です。
VOIDや取り消し処理が正しい操作だったのかどうかを見極めて、不正操作した分だけを算出します。本当に打ち間違えて処理した分まで被害額に含めたとしても認められないため、請求額より実際の着服額のほうが少ないという事態になりかねません。

書類関係は自分で調べられますが、怪しい従業員の割りだしや素行調査を自力で行うのは現実的には無理だといえます。疑っていることを悟られず決定的な証拠を掴むためには、探偵や興信所など調査機関に相談のうえ、依頼したほうがスムーズです。

まとめ

飲食店で横領が起こりやすい理由やケース、対策について解説しました。業務を明確に分けるのが難しい飲食店では、透明化を意識した環境とコミュニケーションが重要です。

そして、売上や在庫などに違和感を覚えたら、早い段階で調査をして実態を把握しましょう。もし不正が行われていたとしても、被害を最小限におさえることができます。

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専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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