不倫と浮気の違いは?浮気でも慰謝料は請求できる?

パートナーの行動が怪しい…。
思い切って問い詰めたら、浮気を認めたけれど「あれはただの浮気であって本気じゃない。本当に愛しているのはパートナーだけ」こんな風に言いくるめられてしまった経験のある人も多いのではないでしょうか?
ただの浮気なら許す?
法律上の浮気と不倫の違いはあるのでしょうか?そんな疑問にお答えします。
不倫と浮気の違い。法的に認められる要件は?

不倫とは
一般的に「不倫」とは既婚者による不貞行為であり、これは民法上の違法行為に該当します。
法律上「不倫」という言葉はなく「不貞行為」という言葉が使われます。
不貞行為とは「婚姻関係にある人がパートナー以外の相手と肉体関係をもつ」こと。
民法では懲役のような罰則は設けられていないので、違反した場合は慰謝料を請求するなどして制裁を与えることになります。
不倫の場合はパートナーの裏切り行為について責任をとえる点を覚えておいてください。
浮気とは
「浮気」は「交際段階にある人がパートナー以外の相手と関係をもつこと」を指すことが多いかと思います。
ここで言う「関係」についても「手を繋いだら浮気だ」という方もいれば、「2人きりで食事をしたら浮気だ」という方もいますよね。
「他のお店に浮気していた」というように、カジュアルに使われることも多い浮気という言葉。
実は、法律上「浮気」については罰則がありません。
慰謝料を請求できるのは基本的に「既婚者」です。
2人の関係が婚姻関係ではなく交際段階で合った場合、パートナーの裏切りに法的な制裁を下し責任を取らせらせることはむずかしいでしょう。
法的に不倫と認められるのは?
不倫と浮気の一番の違いが、責任を取らせられるかどうかという点を説明しました。
では法的に不倫(不貞行為)だと認められるのはどういった行為のことなのでしょうか?
それは「パートナー以外の相手と肉体関係をもったかどうか」という点です。
逆に言えば「SNSで親密そうにやり取りをしていた」や「キスをしていた」という行為だけでは、不貞行為として認められにくくなっています。
さらに肉体関係があっても、「特定の相手」と「継続して関係」しており、それが「夫婦関係に影響を与えた」か、という点についても争われます。
そのため肉体関係があっても、ワンナイトラブや風俗を利用していたような場合は不貞行為と認められる可能性が低いので注意しましょう。
法律上の不貞行為と認められる要件に「恋愛感情」は関係ありません。
いくら「お互い本気じゃない、割り切った関係」と主張しても、特定の相手と継続して肉体関係を持ち続ければ不貞行為となるのです。
浮気と不倫とで慰謝料が変わる?

慰謝料を請求できるのは既婚者のみ!
前述した通り、不倫を原因として慰謝料を請求できるのは既婚者のみです。
そのため交際段階で、相手の浮気が発覚した場合、慰謝料は請求できません。
ただし婚約中であったり、内縁関係であったりした場合は慰謝料が請求できるので覚えておきましょう。
婚姻関係にあっても、不貞行為が認められない場合は慰謝料を請求できないので注意しましょう。
不貞行為があるなら慰謝料は請求できる
婚姻関係にあって、パートナー以外の相手と肉体関係をもっていた。
なおかつ不倫相手はパートナーが既婚者だと認識していた場合、本人が「不倫ではなく浮気、恋愛感情はない」などと主張しても慰謝料請求が可能です。
不倫や浮気の内容で慰謝料の金額は変わる?思わぬリスクも!
本人の認識による「不倫」や「浮気」といった違いで慰謝料の金額が変わる事は通常ありません。
不倫は高くなり、浮気は程度が軽いため慰謝料が低いといった事はないのでご安心を。
不貞行為の期間、相手の収入、不貞行為が夫婦間にどのような影響を与えたのかという事で慰謝料が変わってきます。
ただし、慰謝料を請求する時には思わぬリスクもあるので、覚えておきましょう。
それは明確な不貞行為の証拠が必要であること。
口では不倫や浮気について認めたものの、いざ慰謝料を請求されると内容を否定する人は意外と多いもの。
本人の自白以外に証拠がない場合は、慰謝料の請求は困難であり、支払ってもらえない可能性もあるのです。
こうした事態を回避するためにも、不貞行為の証拠は小さなものであっても集めおくにこしたことはありません。
不倫や浮気で慰謝料を請求する時はどうしたらいい?
不倫や浮気での慰謝料は誰に請求できる?
慰謝料を請求する相手としては3つのケースがあります。
1・パートナーにのみ請求
2・浮気・不倫相手にのみ請求
3・パートナーと浮気・不倫相手の両方に請求
どのように請求するかは、自分自身が自由に決められます。
パートナーに慰謝料を請求する場合、離婚するかしないかが大きなポイントです。
離婚に至った場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。
逆に離婚しなかった場合、家庭内でお金がパートナーから自分へ移動するだけになるため、パートナーへは慰謝料請求しないというケースも見られます。
慰謝料を請求するための3ステップ(証拠・書面作成・相談)
ステップ1・証拠を集める
パートナーの不貞行為を証明できる証拠を集める必要があります。
証拠があれば「離婚する」「慰謝料を請求する」「関係の解消をせまる」といった具合に、今後の展開を有利に進める事ができるからです。
証拠の中でも、使えるものと使えないものがあるので注意しましょう。
自身で証拠を集めることが困難な場合は、専門家への相談をおすすめします。
ステップ2・書面を作成する
不貞行為に関する明確な証拠が集まったら、慰謝料の請求を内容証明郵便で行います。
内容証明郵便は法的には単なる手紙に過ぎませんが、相手に対して心理的にプレッシャーを与えられるでしょう。
ステップ3・相手が認めない場合弁護士など専門家に相談
口頭では浮気・不倫について認めたにも関わらず、慰謝料の請求がからむと内容を否定し認めない方も多く見られます。
相手が応じない場合など、困った時は専門家に気軽に相談してください。
慰謝料を請求できるケース・出来ないケース
慰謝料を請求するためには2つの要件を満たす必要があります。
1・浮気・不倫相手がパートナーは既婚者だと認識している事
2・不貞行為によって夫婦関係に影響を及ぼした事
例えば、出会い系サイトなどで知り合った場合、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持った場合は慰謝料の請求が難しくなります。
また不貞行為がある以前に、夫婦関係が破綻していた場合も慰謝料請求が認められないことがあるので注意しましょう。
他に慰謝料請求できないパターンが2つあります。
1・慰謝料の二重取りに該当する場合
2・時効が過ぎている場合
慰謝料はパートナーと浮気・不倫相手の双方に請求することができますが、二重に取る事はできません。
例えば、慰謝料が全額で100万円と判断されたケースで考えます。この時パートナーが100万円払った場合、浮気相手にも100万円を請求するといった事はできません。
また不貞行為の事実を知った時点から3年を経過すると、慰謝料は請求できないので注意しましょう。
浮気と不倫の違い・まとめ
浮気と不倫について法律的な区別はありません。
「婚姻関係にある人がパートナー以外と肉体関係を持ったかどうか」が争点となります。
そのため「恋愛感情はない浮気だから」といった主張は認められません。
不貞行為は民法上の違法行為ですから慰謝料の請求で制裁を与えることが可能です。
ただし、慰謝料を請求する場合は不貞行為に関する明確な証拠が必要不可欠です。
口頭では浮気・不倫を認めたものの、慰謝料を請求されると一転して内容を認めないといった例も多く見られます。
どんな小さなものであっても、パートナーの浮気・不倫に関する証拠は集めておきましょう。自身で集めることが困難な場合は、探偵など専門家への相談をおすすめします。
証拠があれば「関係を解消させる」「慰謝料を請求する」「離婚をする」といった今後の展開を有利に進める事ができるのです。
自分自身の明るい未来のためにも、行動を起こしましょう。