不倫は法律に抵触するのか?不倫すると犯罪になるのか法的に徹底解説します

「不倫はやってはいけないもの」という認識はみなさん持っていますよね。ですが、なぜ不倫してはいけないのでしょうか。「相手を裏切る行為だから」「倫理に反した行為だから」さまざまな理由が思いつきますが、そもそも不倫が違法行為かどうかも知らない方がいるかもしれません。

そこで今回は、不倫は違法行為なのかどうか、不倫するとどうなるのかを法的に解説します。今不倫関係になりそうな相手がいるという方、パートナーの不倫に悩んでいる方は参考にしてください。

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そもそも不倫の定義とは?

不倫が違法行為かどうか考える前に、どこからが不倫なのかを明確にしておきましょう。配偶者が自分以外の異性とデートしたり手をつないだり、連絡を取り合うだけで「嫌な気持ちになる」という方もいますが、これはあくまで好意を持っているだけであり正確には不倫には当てはまりません。

不倫は法律上で「不貞」「不貞行為」と呼ばれており、これは配偶者以外の方と肉体関係を結ぶと当てはまります。極端な話ですが、例え不倫相手とキスをしたとしても、性交渉が二人の間になければ不倫にはなりません。

ただし、不倫ではないにしろ家庭を顧みず配偶者以外の相手に夢中になっていれば、その点は夫婦間の問題になると言えます。これも人によっては「不倫」「浮気」と呼ぶのかもしれませんが、性交渉を伴わない関係でも離婚の原因になったり慰謝料請求が発生したりする可能性はあることを頭に入れておきましょう。

これは不貞行為になる?

では、どの程度の行為で不倫になるのかを具体例を挙げてご紹介します。

風俗に通い延長線上で従業員と関係を持った

「配偶者以外の方と性交渉があれば不倫」と言いますが、性交渉の中には疑似的な行為も含まれます。例えば風俗に行きその延長線上の自由恋愛で風俗店の従業員と関係を持てば、もちろん不倫になるでしょう。

ただし、従業員側にも責任があるかというとこれは一度考えなくてはなりません。例えば結婚指輪を外して知り合い、結婚していることも隠していれば、相手は「既婚者」であることを知る機会がなく不倫相手には不倫の責任がない場合も考えられます。

同性と肉体関係を持ったら?

不倫は配偶者以外の異性と起こることが多いですが、同性と関係を持っても慰謝料請求は可能であり、裁判で「不倫」と認められた判例も残っています。最近では同性恋愛への理解も進み、パートナーシップ制度を利用して同性婚をするカップルも増加中です。

判例は少ないものの、将来的には同性との不倫も広く認められるようになるため、いくら同性恋愛だからといって不倫にならないわけではない点をしっかり考えておきましょう。

事実婚状態の相手が不倫をしたら

戸籍上の夫婦ではないけれど、事実婚状態・内縁の関係である夫婦もいるでしょう。先ほども触れましたが、同性恋愛であれば戸籍上の夫婦ではなく事実婚を選ぶ方もいます。この場合、不倫の定義には少し当てはまりませんが内縁関係が証明できれば裁判によって慰謝料請求をすることは可能です。

内縁関係というのは、成立すれば夫婦と同様に貞操義務が発生します。関係を解消すれば一緒に暮らしていた間の財産分与は起こりますし、いわゆる「戸籍上の夫婦」と同じ離婚条件を話し合って決めないといけません。このため、事実婚状態の相手が不倫をしたら

・慰謝料を請求するかどうか

・関係解消の条件をどう決めるか

などを解決する必要があります。一緒に暮らす子供がいたら、その子供を誰が一緒に暮らして育てるかも話し合います。

不倫すると離婚しないといけないの?

これまでも説明に出てきましたが、不倫が発覚すると離婚を選ぶ夫婦もいるのは実情です。しかし、同じように離婚しない夫婦もいます。不倫していることが分かったけれど、子供の養育環境や親の介護、経済状況的に離婚できず、その後環境が整ってからやっと離婚する夫婦もいます。

不倫すると離婚「しないといけない」のかは、「離婚しても良いし、しなくても良い」が答えです。つい不倫と離婚を結び付けて考えてしまいますが、選択は自由であることを念頭に置いておきましょう。

気をつけたいのは不倫をした側にとっては、離婚をするかどうかの選択は基本的に認められない点です。不倫をすると「有責配偶者」になり、有責配偶者からの離婚要求は特別な事情がない限り認められることはありません。不倫の体験談を見てみると「不倫相手のことが好きになったから別れて欲しい」と相手から切り出されたという話も見つかりますが、例え離婚を要求されてもその通りにする必要はなく、離婚するかどうかは不倫された側が選べます。

不倫はどうやって証明するの?

不倫=性交渉を伴う関係とお伝えしました。ですが、不倫が発覚する芸能界の報道などを見ていると「なぜ不倫だと分かったんだろう?」と疑問に思うこともありますよね。不倫を証明するには「配偶者と不倫相手との間に肉体関係がある」証拠を見つけないといけません。

ラブホテルや相手の家に出入りしている写真で証明する

不倫を証明するのによく使われるのが、ラブホテルなど宿泊施設に出入りする二人の姿です。不貞行為を証明するといっても、部屋に入り込んで写真や映像に残すというのは現実的ではありません。ラブホテルへ出入りするのであれば、一般的には性行為のために使われる施設であるため不倫の証拠として認められやすいです。

その他、二人きりで旅行に行った際に宿泊施設を利用したり、相手の家に出入りしたりといった写真・映像も証拠と言えるでしょう。とはいえすべての「宿泊している写真・映像」が証拠になるわけではなく、例えば社員旅行やグループ旅行だとすると不倫の証拠にならない場合もあります。

LINEやメールのやりとりは証拠になる?

不倫を知るきっかけとして多いのが、「相手のスマホに不倫相手からのLINEが届いていた」というものです。実はこのやり取りだけでは証拠としては弱い場合もあります。

先ほど「極端に言えばキスだけでは不倫とは言えない」とご紹介しました。同じようにLINEやメールで私的なやり取りをしていたとしても、「仲の良い関係」「日常会話」であれば問題がないからです。そうではなく「性交渉があったと強く匂わせるやり取り」「行為中の写真や動画を送り合う」などがあれば不倫の証拠にもなるでしょう。

ただし、不倫の有無を話し合いで済ませるだけでなく、調停や裁判に進んだ場合にこれだけで証拠になるかというと少し難しい話です。LINEのやり取りでは確かに不倫があったと思えますが、相手が「その画面は捏造されたものだ」「相手とはふざけてやり取りしていた」「相手が勘違いしているだけ」と言い出すとどうでしょうか。もし調停・裁判など第三者の視点も含めて不倫問題を争う場合、LINEやメールのやり取り以外の証拠も組み合わせるなど工夫が必要です。

不倫を自白した音声データ

不倫を疑い、実際に「不倫したの?」と相手に尋ねて「不倫をした」と自白された場合、これを録音しておくとその後に活かすこともできます。相手が話したというのは不倫を認めたのと同等ですが、口頭だけの確認ではなく事前に録音で残すと安心ですね。相手からの自白は、

・いつ頃から不倫が始まったのか

・何回くらい不貞行為をしたのか

・どうやって連絡を取り合っているのか

・どこで会うことが多いのか

・誰と不倫をしたのか、不倫相手の名前や住所

・不倫相手は結婚しているのか

・今後について

など聞き出せるとベストです。その後「やっぱり不倫はしていない」と意見を覆すことも考えられるので、もし相手が「すべてを打ち明ける」という意思があるのなら、書面に書き起こすのも良い手段のひとつです。

探偵事務所や興信所に不倫調査を依頼する

探偵や興信所では、個人からの依頼で不倫調査が行えます。これまで証拠になるものを見てみると、

・不倫相手と配偶者がラブホテルに出入りする写真や映像

・チェックしにくい相手のスマホの中身

など入手するのが難しいものがほとんどであることが分かります。自分だけでどうしても解決できなかったり、調べきれなかったりするものを代わりに調査してくれるのが探偵や興信所の不倫調査です。

不倫調査は多くの探偵や興信所で依頼できます。自宅から近く通いやすいところや、不倫が行われているエリアに詳しい探偵に依頼すると安心です。

探偵調査は料金がかかりますが、詳しい不倫の状況や不倫相手の情報が把握できます。自分で調べるよりも素早く問題解決ができるので、精神的な負担から早く解放されるのがメリットと言えるでしょう。また、探偵や興信所の不倫調査では、終了後に調査報告書がもらえます。調査報告書は裁判や調停となった場合に証拠として提出でき、裁判の場で調査報告書によって不倫が認められたこともあります。

自分だけで解決できない時に活用できる不倫調査。一人で抱え込む前に、まずは相談から始めてみるのも視野に入れておきましょう。

不倫すると法的にどうなるのか?

これまでもご紹介したように、不倫が発覚すると不倫した側は立場が悪くなり、いくつかの問題が発生します。ここでは今一度不倫すると法的にどうなるのかを見ていきましょう。

不倫すると慰謝料請求の対象になる

まず、不倫は違法行為かというとその通りです。民法では夫婦もしくは内縁関係の間には「貞操義務」が定められています。決まったパートナー、入籍している配偶者以外に関係を持ってはならず、貞操は必ず守らなければなりません。

これに違反すると、刑事罰ではないため逮捕されるわけではありませんが、慰謝料の請求対象にはなります。不倫は不倫された側にとって大きな精神的苦痛をもたらし、相手の社会的立場をおびやかす行為です。ある日突然相手から不倫の証拠を突き付けられ、慰謝料請求されるということもあり得るでしょう。

離婚を要求されることも

不倫は離婚事由と定められています。そもそも離婚をするには双方の同意がなくてはなりませんが、不倫をした側は有責配偶者になるため離婚するかどうかを決定できません。つまり、不倫された側が「離婚したい」と思えば離婚を要求され、不利な条件で別れなくてはいけない場合も考えられます。

同時に財産分与や子供がいれば養育費・親権の話し合いもしなければなりません。一概には言えませんが、通常の離婚よりは不倫が原因の離婚の場合は財産分与が半分にならなかったり子供の親権がもらえなかったりと、条件が厳しくなる傾向にあります。

相手が既婚者だとどうなるのか?

配偶者が不倫をしたとしましょう。その不倫相手にも家庭があり、既婚者だとどうなるのでしょうか。先ほど「慰謝料請求できる」「離婚できる」とご紹介しましたが、どちらも既婚者であるいわゆる「ダブル不倫」の場合は双方から慰謝料請求が発生します。

この場合、どちらかの夫婦が離婚してもう一方は離婚しなかったとすると、慰謝料額は「離婚した方の夫婦」が高くなります。とはいえ、相手にとっても「不倫の影響で精神的苦痛を受けた」わけなので、慰謝料を請求し合ってプラスマイナスゼロになる可能性も考えられるでしょう。慰謝料請求は慎重に行う必要があります。

社内不倫だとどうなるのか?

これまで法的側面から不倫を考えてみましたが、不倫は違法行為であるため周囲への影響がゼロではない点も考慮しなくてはなりません。例えば不倫が社内関係者と行われていた場合、二人の関係が噂になる可能性もあるでしょう。

不倫されたとしても、不倫相手の勤務先やその関係者・配偶者の知り合いや職場関係者に悪意を持って不倫を吹聴するのは禁止されています。ですが慰謝料請求の対応や、場合によっては裁判に出廷しなくてはならない時に、「もしかして不倫で揉めているのか?」と周囲に感づかれることは十分考えられるのです。友人などに相談していると、事実を知っている方からは白い目で見られるかもしれません。

不倫を理由に解雇されることはありませんが、そんな雰囲気の中で仕事することが苦痛になるのはあり得ます。最悪の場合、転職や引っ越しも考えなくてはならないなど、不倫には大きなリスクが付きまとうことだけは知っておきましょう。

不倫や不貞行為は犯罪になるのか?

不倫や不貞行為は、婚姻関係にある配偶者の心身に重大な影響を与える深刻な問題です。しかし、不倫そのものを直接的に規制する法律はありません。一方で、不倫は様々な不法行為に該当する可能性があり、加害者は法的責任を負う場合があります。ただし、ケースバイケースであることも多いため、個別での具体的な見解については法律事務所に確認してください。

犯罪にならないが、慰謝料を請求される不法行為に該当する

不倫そのものは犯罪には該当しないため、刑法上は犯罪ではなく刑事裁判になったり、刑事罰を受けることはありません。しかし、不倫は民法上の不法行為と見なされる可能性があります。

平穏で幸せな家庭生活を過ごせるはずだった配偶者は、不倫によって精神的な苦痛を引き起こされます。そのため不倫をされた側である配偶者に対して、不倫をした側の配偶者や不倫相手である加害者は相手方(不倫の被害者)に対して損害賠償責任を負うことになります。以下に関連する法律である民法を引用します。

民法709条 不法行為責任

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

出典:e-Gov「民法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

民法第709条に定められている、不法行為責任によれば、不倫は、配偶者の身体、名誉、自由、婚姻生活などの権利や法的利益を侵害する不法行為となります。不倫された側の権利や利益が著しく侵害されている場合、その損害に応じた損賠賠償責任を負います。

民法710条 慰謝料

「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

出典:e-Gov「民法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

民法710条は、物質以外の損害賠償も規定しています。体や財産といった物質面でだけではなく、自由、名誉など、精神的な価値に対する損害を賠償することが定められています。名誉や精神的な損害に対する賠償金が「慰謝料」です。

不倫は離婚の理由となる

不倫は5つある法定離婚事由の一つとして認められています。

民法770条1項1号 法定離婚事由  

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:e-Gov「民法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

通常、夫婦の話し合いで離婚が合意した場合は、どのような理由でも離婚が可能です。しかし、合意できない場合には裁判となります。裁判では、法的に離婚が認められるかどうかが焦点となります。その際、「配偶者の不貞行為」である不倫は、法定離婚事由として、法的に離婚が認められる理由となります。

不倫の当事者は共同不法行為者となる

不倫は犯罪ではなく、犯罪者として扱われることはありませんが、民法では共同不法行為者となります。

民法719条1項 共同不法行為者  

「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」

不倫の当事者は民法上で、違法な行為を共同で行う「共同不法行為者」という扱いになります。つまり、不倫をした不貞の配偶者だけでなく、不倫相手も共同不法行為者として扱われ、連帯して損害賠償責任を負います。決定した慰謝料は共同不法行為者である、不倫の当事者が連帯して支払いをする義務を負います。

出典:e-Gov「民法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

不倫にも時効がある

不倫にも時効があります。請求権を失うことも考慮し、対応を検討する必要があります。

民法724条1号 消滅時効

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

不法行為の時から二十年間行使しないとき。

出典:e-Gov「民法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

損害賠償を請求する権利である、請求権には時効があります。不倫の場合は、不倫の発覚から3年間で権利が消滅します。また、不法行為から20年経過した場合にも時効となります。

不倫が長期に及んだ場合はこの点に注意が必要です。時効が迫っている場合には、弁護士に相談し、時効の中断手続きをすることも選択肢になります。

不倫相手への対応によって犯罪に該当する場合

たとえ不倫が原因であっても、不倫相手や関係者に対して脅迫や恐喝、ストーカー行為、名誉毀損などの犯罪行為があれば、刑事罰の対象となります。

刑法222条 脅迫罪  

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

出典:e-Gov「刑法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

恐喝罪は、不倫相手を脅してし、金品を得ることです。実際に金品を得ることができない場合も、恐喝未遂罪となります。また、「慰謝料を払わないなら不倫の事実を周囲にバラす」「会社にバラす」なども恐喝罪となります。金品を要求しない場合であっても、このような言葉が強要罪や強要未遂罪となる可能性があるため、不倫相手との直接的な交渉は避けましょう。

SNSへの投稿が名誉棄損になる可能性も

刑法230条 名誉毀損

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

出典:e-Gov「刑法」参照:2024.05.31

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

インターネット上で不倫相手の名前や会社名、住所などを公開する投稿により、名誉を傷つけた場合には、3年以下の懲役刑や賠償命令を受ける可能性があります。名誉毀損罪は、内容がどのようなものでも、それらが事実であっても、不特定多数に告げることで成立します。不倫相手の社会的な評価を下げることは名誉棄損罪となり、刑罰を受けることになるため、直接的な行動は避けましょう。法的な制裁で対応することが重要です。

不倫によくあるQ&A

Q1.不倫に時効はあるか?

A.民法724条1号により、不法行為による損害賠償請求権には、3年の消滅時効があります。不倫が発覚してから3年以内に請求をしないと、時効によりその権利を失うことになります。ただし、不倫が長期に渡って継続した場合は別の考え方が必要です。請求時期については、専門家に相談するのがよいでしょう。

Q2.不倫相手の家族や親族に慰謝料を請求できるか?

A.原則として、不倫相手の家族や親族に慰謝料を請求することはできません。不法行為責任は加害者個人に帰するものであり、家族や親族には不法行為がないためです。ただし、特別な事情がある場合は、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

Q3.性風俗店の利用は不倫か?

A.厳密には不倫とは異なりますが、配偶者にとっては深い精神的苦痛となり得ます。そのため、性風俗店の利用も、不貞行為に当たり、慰謝料請求の対象になるケースがあります。配偶者の信頼関係を裏切る違法な行為と判断される可能性が高いためです。また、不倫かどうかにかかわらず、性風俗店の利用そのものが違法行為になることもあります。事前に利用する性風俗店の事業内容やサービス内容を確認し、合法であると判断してから利用するようにしましょう。

Q4.相手が未成年だった場合でも不倫になるのか?

A.既婚者が未成年者と性的関係を持った場合、不倫以外にも重大な違法行為(わいせつ罪など)に問われるおそれがあります。婚姻関係の有無に関わらず、未成年者を性的な目的で関与させることは重大な犯罪となります。この場合、不法行為責任のみならず、刑事責任も問われる可能性が高いので十分な注意が必要です。

Q5.お互いに相手が既婚者だと知らなくても不倫になるのか?

A.法的には、相手が既婚者であることを知らなくても、不倫と見なされる可能性があります。ただし、故意に当たるかどうかで、損害賠償額が変わってくる場合があります。つまり、過失の有無によって、慰謝料額に差が出る可能性があるということです。ただし、自身が既婚者の場合はその時点で不倫となります。

Q6. 離婚が成立した後でも慰謝料を請求できるのか?

A. 離婚が成立した後でも、不倫が原因で離婚に至った場合は、慰謝料請求が可能です。離婚の成立と慰謝料請求権の発生には直接の因果関係はありません。ただし、早期に請求しないと、民法724条1号の消滅時効(3年)が適用され、慰謝料請求権を失う恐れがあります。

Q7. 不倫での子作りは違法か?

A. 不倫相手との間に生まれた子供については、生物学上の親子関係が認められるため、直接の違法性はありません。しかし、配偶者に対する精神的損害は重大であり、慰謝料請求の対象となります。また、嫡出子でなくても、親権や相続などの問題が生じる可能性があります。

Q8. 夫婦間の性的な問題は不貞行為に該当するか?

A. 原則として、夫婦間の性的問題は不貞行為には該当しません。しかし、例外的に、強姦や虐待的な性行為があり、婚姻関係を著しく傷つける場合は、不貞行為に準じた不法行為と判断される可能性があります。性的自己決定権の侵害など、人格権の侵害に当たるためです。

Q9. 内縁関係や事実婚の不倫は違法か? 

A. 民法上の法律婚ではない内縁関係や事実婚の場合でも、不倫は一種の不法行為と見なされる可能性があります。法的な関係性は一般的な夫婦と違っていても、不倫により精神的損害が生じるのは同様であるためです。ただし、損害賠償額の算定は異なり、慰謝料額は法律婚の場合よりも低くなる傾向にあります。

Q10. SNSでの不倫は慰謝料請求の対象になるか?

A. SNSでの不倫的な書き込みやメッセージのやりとりも、慰謝料請求の対象となり得ます。名誉毀損に当たる可能性もあり、精神的損害があれば不法行為責任を負うためです。ただし、具体的な性的関係があったかどうかで、慰謝料額に違いが出る可能性があります。SNSでのやりとりだけでは、慰謝料額は低く抑えられる場合があります。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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