離婚前の別居は不利になる?メリット・デメリットと準備ポイントを解説

結婚当初は仲がよかったけれど、次第に雰囲気が悪くなる夫婦。冷めきった関係の配偶者と別居したいと思う人がいるのではないでしょうか。
離婚前の別居は、正当な理由があればあなたにとって有利な離婚ができる可能性が高いでしょう。しかし、離婚を考えていない場合は、不利になるケースもあります。
本記事では離婚前の別居について解説します。別居のメリット・デメリット、別居するための準備についても触れていきます。配偶者と離婚前の別居を検討している方は、本記事を最後まで読んで参考にしてください。
「別居=離婚」ではない
夫婦における別居とは、夫婦が違う家で暮らすことです。別居をしたからといって離婚に結びつくとは限りません。
離婚の方法は以下のとおりです。
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
双方が同意する協議離婚なら、離婚届を書き捺印して提出するだけで済みます。
しかし夫婦どちらかが離婚に反対している場合は、離婚調停により裁判所の判断で離婚が可能です。裁判所の判断にゆだねる場合は、夫婦関係が崩壊しているかどうかが、離婚を決めるポイントになります。
調停により離婚が決まらない場合は審判離婚となり、裁判所の判決により離婚が決定されます。また、裁判離婚は離婚訴訟を起こすことで、離婚の成立が可能です。
別居の理由は?離婚意思の有無

民法752条により「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければばらない」とされています。
ただし、子どもの通学を考慮した別居や単身赴任、実家に移り住み親の介護をするなど、正当な理由があれば法律には抵触しません。また、配偶者による不倫や暴力、モラハラなどを理由に別居を検討する方もいます。
配偶者と離婚するための別居なのか、婚姻関係を続けたまま別居したいのかを考えましょう。
離婚するために別居したい
すでに夫婦仲が冷めきっており、離婚を目的に別居するケースです。配偶者が離婚に応じない場合、離婚調停を申し立てることで離婚できる確率が向上します。
別居をしている夫婦の別居理由が、婚姻関係を続けられない状態だったなら、「別居によって夫婦関係を維持することが難しい」と裁判所が判断すれば離婚が可能です。
離婚せずに別居したい
婚姻関係を続けながら別居するケースです。離婚を考えていない場合でも、夫婦は住まいを分けて生活できます。
ただし、別居は離婚理由になるため、配偶者が役所に離婚届を提出した場合は、離婚が成立する可能性があります。
この場合おこなうべきは、離婚届の不受理申出です。これにより、あなたの意思に反して配偶者が進める離婚手続きをくい止められます。
しかし配偶者から離婚を申し立てられた場合、離婚の可能性が高くなるでしょう。
離婚せずに配偶者と別居するなら、別居後のトラブルを避けるために、配偶者との話し合いが必要です。
離婚前に別居するメリット・デメリット

離婚を前提にする別居は、正当な別居の理由があるなら離婚に有利です。しかし、離婚を前提としない別居は、あなたが不利になる可能性があります。
詳しく見ていきましょう。
離婚前に別居するメリット
離婚前に別居するメリットは以下のとおりです。
有利な離婚が可能
離婚の意思を伝えられる
配偶者と距離を置き冷静になれる
離婚を前提に考えた別居は、あなたにとって有利な離婚ができる可能性が高くなります。たとえば、あなたが離婚を検討し、配偶者が離婚に反対している状態なら、あなたの離婚に対する意思の強さを配偶者にアピールできます。
もし夫婦仲が冷めきっている場合は、冷却期間として距離を置き、夫婦それぞれが考える時間を作れるでしょう。
離婚前に別居するデメリット
離婚前に別居するデメリットは以下のとおりです。
夫婦関係の修復が難しくなる
証拠集めが難しくなる
配偶者から離婚を言い渡される
不利な離婚条件を突きつけられる可能性がある
あなたが冷めた夫婦関係の修復を願っている場合、別居が原因で夫婦仲の溝をより深いものにする可能性があり、配偶者から離婚を言い渡される可能性があります。
また、別居は夫婦の物理的な距離が離れるため、配偶者の不倫や財産などの証拠集めが難しくなるでしょう。
加えて、別居はあなたにとって不利になるケースがあります。もしあなたが離婚を考えていないなら、別居はおすすめしません。
別居前の準備ポイント

あなたが離婚を前提に配偶者との別居を決めたなら、住まいを分ける時期を考えましょう。
また、別居する前にお互いの収入を確認しておくことも大切です。別居後の生活イメージを固め、新居の環境を整えましょう。
もし配偶者からのモラハラや暴力があったり、配偶者が不倫したりしている場合は、それらの証拠を集めることも必要です。詳しく解説します。
別居の時期を考える
配偶者と住まいを分けるタイミングは人それぞれですが、新居に移り住む準備が整った段階で別居するとよいでしょう。
まずは住まいを決めることからはじまります。毎月の家賃だけでなく、初期費用や引っ越し費用がかかるケースがあるため、別居は資金を含めて計画的におこないましょう。
ただ、あなたが配偶者からのモラハラや暴力で悩んだ末の別居なら、できる限り早めの引っ越しがよいかもしれません。
また、配偶者の不倫により夫婦仲が冷めている場合も、精神的なストレスを抱えて生活しているのではないでしょうか。
いずれにせよ、別居先での生活の基盤が整った時点で別居することをおすすめします。
お互いの収入・財産を確認する
別居前に配偶者とあなたの収入を把握しておきましょう。
法律上、夫婦は生活費の分担が義務づけられています。仮に配偶者が多くの収入を得ているなら、収入が少ないあなたに婚姻費用として生活費を請求できます。
たとえば、あなたが配偶者の扶養内で働いており、別居後の生計を立てるのが難しいなら、配偶者との話し合いによって金額を決めるとよいでしょう。
もし配偶者との話し合いができない場合は、調停申し立てにより婚姻費用を請求できます。
別居前に夫婦それぞれの収入を確認し、あなたが別居先で必要な生活費について考えておきましょう。
別居後の生活を考える
配偶者と住まいを分けた後の生活をイメージしましょう。
もしあなたが子どもを連れて別居すするなら、養育環境を整える必要があります。子どもの転校が必要ならその手続き方法や、行政によるサポートはどのようなものが受けられるのかなど、後々を考え事前に確認しておくとよいでしょう。
証拠を集めておく
別居後は配偶者との物理的な距離が離れるため、証拠集めが難しくなります。配偶者の不倫や暴力などが原因で別居を考えているなら、家を出る前に証拠を収集しておきましょう。
配偶者による過失の証拠となるものは以下のとおりです。
録音・録画データ
日記
SNSのメッセージ
医師の診断書
警察へ相談した記録
モラハラや暴力は家庭内でおこなわれるケースがあるため、録音や写真などの証拠が必要です。また、あなたが綴った日記も証拠となります。
加えて、もし配偶者が不倫していた場合は、不倫相手とのSNSメッセージによるやりとりが証拠になります。
しかし、確実性がなければ証拠として成立しない可能性があるため、配偶者による不倫の証拠を求めるなら探偵に相談する手段もあります。
離婚前の別居は事前に準備を重ねて決断しよう
離婚を前提に別居を検討しているなら、別居後の生活をイメージを固め、抜かりなく準備しておきましょう。
ただ、配偶者の合意なく別居を実行すると、離婚前の別居はあなたにとって都合が悪くなる可能性があります。場合によっては、配偶者に慰謝料を請求されることもあるでしょう。
あなたに有利な離婚をするには、下調べや証拠集めなど別居前の準備が大切です。しかし、毎日の仕事だけでなく、家事や育児に加え、別居の手続きや下調べをするのは大変です。
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