結婚前に「子どもができなかったら離婚」と約束。あれって有効?

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結婚前に「子どもができなかったら離婚」と約束。あれって有効?


30代 女性 神奈川県

大学の同級生と結婚してから6年と半年が経ちます。
彼とは結婚前にある約束をしていました。

「子どもができなかったら離婚すること」
「お互い慰謝料は請求しないこと」

「離婚後の私生活に干渉しないこと」など、10項目以上にわたる内容で合意していたのは事実です。
そして今年、本当に彼が離婚を言い出しました。

夫婦関係は悪くないと思っていましたし、私たちにはまだ可能性があります。
なのにどうしても離婚するという彼の態度に不信を覚えて調査を依頼してみたら、やはり彼は浮気していたのです。相手は5歳年下の女性で、仕事関連だそうです。

こんな人と結婚していたなんて、と思うとやり切れません。婚前に交わした離婚の約束は有効なのでしょうか?
慰謝料を請求しないとしていましたが、裏切られたとなれば話は別です。

離婚の事前約束は無効!ただし、財産の取り扱いについては要注意

法律上、離婚の事前約束に拘束力はありません。そのため、どのような条件に同意していたとしても無効です。
ただし、財産の取り扱いについて公正証書にしていた場合はそれに従わなければならないので注意が必要です。
とはいえ、今回の事例では婚姻関係にある間に夫が妻を裏切っており、別途慰謝料を請求できる可能性は高いでしょう。

このまま離婚に至る場合、夫の求めに応じる前に以下の準備を進めておくことをおすすめします。

夫の不貞行為を証明する材料を揃える

浮気に際する出費を証明する領収書、行動の記録、相手と会っていた頻度やスケジュール
浮気相手との性的な関係を証明する材料(アナログ写真、ビデオ、録音テープなど)
その他、第三者の証言、電子メールの記録、ラインの記録、メモ、クレジットカードの利用履歴など

日々の記録を付ける

婚姻関係にある双方がどのように行動していたのか、本人の立場から記録を付けることも重要です。
係争になった場合、非がある夫が慰謝料支払いの責任を免れるために妻を攻撃するケースがあります。
日記が疑いを払しょくする材料になることがあるので、なるべく詳細に事実関係を記録しておきましょう。

すでに浮気調査を利用して夫の浮気の事実を確認しているということなので、今回の場合は調査対象に「調査している動きを知られないこと」が最優先のポイントです。
妻側の行動に気付けば夫は証拠隠滅に走るのが通例ですから、慰謝料を請求するその時までご自分ではなるべく日常の行動を逸脱しないように気を付けていただきたいと思います。

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