証拠が大切! 慰謝料が請求できる離婚の仕方

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証拠が大切! 慰謝料が請求できる離婚の仕方

借金や不倫など、相手に責任があって離婚になった場合、相手側に対し慰謝料を請求することができます。

この場合、自分と相手との話し合いで解決することもできますが、お互いに感情的になりやすいので、弁護士
裁判所
を挟んだほうがスムーズに解決できるでしょう。

その際には客観的に見て誰に責任があるのかわかるような、しっかりした証拠を出す
必要があります。
相手が有責で離婚する場合に必要な証拠集めについてご説明します。

不倫が原因の離婚

配偶者が不倫をしていた場合、浮気の証拠を自分が持っていれば配偶者が悪い、つまり有責にする
ことができます。
また、有責にすれば相手側からの離婚申立ては不可能です。
配偶者の有責性を立証するためには、不倫の証拠をつかむ必要があります。

具体的には、肉体関係を認められるような写真、本人たちの録音などです。
一度きりのことだと証拠としての力は弱いので、二人の関係が続いていたことを示すために複数枚の写真が必要になります。
たとえば、ホテルに入る二人の写真、どれくらい滞在していたか、など。

また不倫現場が自宅内の場合などは、自分でICレコーダーカメラの録画機能などで、現場を押さえることも
できます。

その他、友人や関係者など第三者の証言や、不倫を示すメール、不倫行為の裏付けとなるホテルの領収書や
クレジットカードの明細
など。

不倫の証拠を集めるのは素人ではなかなか難しいので、興信所に頼むこともできます。
興信所からの報告書も証拠としての力が十分にあるので、ぜひ活用してください。

DVが原因の離婚

家庭内の暴力はもともと民事不介入として相手にされませんでしたが、家庭内の暴力問題が深刻になり2001年にDV防止法が施行されました。

配偶者が暴力や虐待を加えてきた場合は傷害罪、暴行罪に該当し、処罰の対象です。
この場合も、相手の有責性を立証する必要があります。

具体的な証拠は、医師の診断書、写真、録音や動画、自分の書いたメモや日記などです。

医師の診断書はDV離婚の際の証拠としてよく提出されますが、これはあくまでも「ケガをした」という事実を立証するためのものなので、どうしてそのケガをすることになったのか説明できるような証拠も必ず必要です。

自分で書いたメモや日記などが裏付けになるので、5W1Hを意識して具体的に書くこと
大切です。

具体的に書いていなければ、証拠としての力が弱くなります。
また、傷の様子や壊されたものなどの写真も証拠として有効です。
ICレコーダーの録音やビデオによる動画などは、証拠として強い力があります。

DVも不倫も、客観的な証拠が必要になるので、離婚を決意したら冷静にじっくりと証拠集めをすることが大切なのです。
これらの証拠によって、相手の有責性が認められれば、慰謝料の請求ができるからです。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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