離婚協議中に妊娠発覚、養育費はいくら取れるのか

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離婚協議中に妊娠発覚、養育費はいくら取れるのか

千葉県 30代 女性
夫が浮気をしたことを知り詰問、大喧嘩から離婚話へ。
まるで昼ドラみたいな展開ですが、これが私の身に起こった出来事です。
しかも協議で夫が慰謝料の支払いを渋っている間に妊娠が発覚しました。
夫の子です。
あきれたことに、彼は複数の女性と関係しながら私とも夫婦生活を続けていたんですよ。
つわりで苦しむ私に向かって夫(元)はひとこと。「お前も浮気したんじゃないのか」って。
浮気調査で夫がどんな風に女性を渡り歩いてきたのか嫌というほど見せつけられていましたが、この時は目の前がまっしろになりました。
倒れなかったのが不思議ですね。
当初私は夫(元)に慰謝料として100万円を請求していたのですが、妊娠しているとわかってその額を400万円に増額しました。
弁護士の先生にあいだに入ってもらい、その費用も相手持ちに。
それで調停に持ち込んだら請求が通りました。
養育費も月々4万円取れることになったので、いちおうは納得しています。
ただ、本音を言えばもっと取りたかったです。養育費って上限いくらくらいなんでしょうか?

もし浮気調査を依頼していなかったら、と考えるときがあります。
夫の行動に疑問を持って興信所を探したあの日の自分をほめてやりたい。
男なんて自分勝手な生き物です。
私も見る目がなかったってことなのかな。

離婚協議では「事実」が出そろってからの話し合いを

夫婦の婚姻関係が破たんする最大の理由が「夫の浮気」だと言われています。
いったん不貞行為を行った男性はそれを繰り返す傾向があり、その行動の修正は非常に困難です。
だからこそ「浮気性」という言葉が存在するのです。

「婚姻関係」は法的拘束力がある関係、つまり、契約の一種であり、浮気はこれに対する違法行為であるため慰謝料請求の対象となります。
一般に子どものない夫婦のほうが請求できる慰謝料の額は少ないので、今回のように離婚成立前に「夫の子ども」を妊娠しているとわかれば増額も可能というわけです。
子どもの人数や健康状態も慰謝料と養育費の額面に影響します。
話し合いの際には妊婦検診のデータなども提示するといいでしょう。

さて、今回のご質問は「養育費の上限」ということですが、相手と請求者の所得によって上限ラインは変動します。
相手の年収が400万円で請求者の年収が100万円だった場合はだいたい4万円強といった程度。500万円対100万円であれば6万円程度といった具合です。
ただし、「養育費」という性質上、「相手が払い続けられる額面であること」が重要視されます。
上限いっぱいを取れるかどうかは相手の生活状況次第と考えていいかもしれませんね。

いずれにしろ、離婚の話し合いを協議でする場合には、十分な調査を行わないまま相手の言い分を受け入れないように注意してください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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