遺産分割協議の内容や、必要な手続きについて

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遺産分割協議の内容や、必要な手続きについて

相続人全員が相続財産の分け方を話し合い決定していく「遺産分割協議」ですが、話し合いがスムーズに進まず合意できないケースも少なくありません。

今回は「遺産分割協議」の内容や、必要な手続きなどについて紹介していきます。

遺産分割協議とは


遺産分割協議とは、「相続する財産をどのように分けるのか」を相続人全員で話し合い決めていくことを言います。
遺産は基本的には遺言書があれば遺言書通りに分ける「指定分割」を行い、遺言書が無ければ民法で定められている通りに分割する「法定分割」となります。

しかし、相続人全員の話し合いで合意することができれば、指定分割や法定分割に縛られず相続財産を自由に分割し分けることも可能です。
これを「協議分割」と言います。
この「協議分割」を行うためには相続人全員の合意が必要になるため、「遺産分割協議」を行う必要があります。

もしもこの遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議に必要な手続き


1.相続人・相続財産・遺言書の調査を行う
「相続人」については戸籍を取り寄せ調べます。
「相続財産」の調査方法は案件により異なりますが、相続財産を管理している方に対し相続財産の内容の開示請求を行う場合もあります。
遺言書の有無や、その内容についても調査を行いましょう。

2.遺産分割の協議を行いたい旨を相続人全員に通知する
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となってしまいます。
万が一を考え、配達証明付きの内容証明郵便などで通知書を送付しておくと良いでしょう。

3.実際に協議する
遺産分割協議には明確なルールがないため、全員が集まれない場合には電話や書面により協議を行うこともできます。
ただ協議内容は今後の重要な参考資料となるため、録音や書面を作成するなどして残しておきましょう。

4.「遺産分割協議書」を作成する。
話し合いがまとまったら、決まった内容を記した「遺産分割協議書」を作ります。
遺産分割協議書はできれば弁護士などの専門家に作成してもらい、公証役場で公正証書にしてもらうとより安心です。

5.遺産分割協議書の調印・取り交わしを行う。
「遺産分割協議書」は各相続人間で調印し取り交わします。
公正証書で遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員と2人以上の証人で公証役場に行き、相続人全員が署名・押印をする必要があります。

遺産分割協議の話し合いが合意に至らなかった場合


遺産分割協議の話し合いがまとまらず「不成立」となってしまったり、一部の相続人が遺産分割協議に参加してくれなかった場合には、遺産分割協議を進めることができません。
そのため遺産分割の裁判手続きを利用することができるようになります。

遺産分割の裁判手続きには「調停」と「審判」があり、まずは「調停」の申し立てを行うのが一般的です。
調停では相続人の話し合いを調停委員が仲立ちして聞き、分割案をまとめていきます。
しかしもし調停でも合意できなかった場合には、「審判」により強制的に遺産分割の内容が決められます。

「審判」の決定内容によっては大きく損をしてしまう可能性もあるため、話し合いがスムーズに進まない可能性を想定し、事前に事実関係の証拠などを用意してなるべく早期に話し合いを解決していきたいもの。
必要であれば興信所などを利用して事実関係を証明できる資料を集めることで、協議や調停での進行を有利に進めたり、双方の歩み寄りや落とし所をより的確に提案していくことができます。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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