どこからが不倫になる?慰謝料が発生する境界線は「あの行為」

普段の何気ない会話で「どこからが浮気?」「どうしたら不倫?」という話題が出た事はありませんか?
人によって、パートナーの行動の中でもどこからが浮気・不倫になるかは千差万別ですよね。
法律上はどうなっているのでしょうか?
どこからが不倫になるのか、慰謝料が請求できるのはどの行為からかといった疑問にお答えします。
不倫はどこから?

浮気と不倫はどう違う?
浮気と不倫、2つの行為にはどのような違いがあると思いますか?
一般的には浮気と言えば「交際段階でパートナー以外の相手と関係を持つこと」というイメージがありますよね。
一方、不倫は「婚姻関係にある人がパートナー以外の相手と関係を持つこと」を指します。
人によって定義の違う浮気と不倫。法律上は違いがあるのでしょうか?
実は法律上「浮気」や「不倫」といった言葉に区別はありません。
「不貞行為」といった言葉が用いられます。
「婚姻関係にある人がパートナー以外と肉体関係を持ったかどうか」が不貞行為の判断基準です。
恋愛感情がない「遊び」も不倫?
「相手と肉体関係を持ったけど、ただの遊び。本当に好きなのはパートナーだけ」こんな時も不倫になるのでしょうか?
答えはイエスです。
法律上の不貞行為について恋愛感情は判断材料になりません。
「特定の相手」と「継続的」に「肉体関係を持ち」それが「夫婦関係に影響を及ぼした」場合は本人がいくら「遊びの浮気だった」と言い張っても、民法上の違法行為である「不貞行為」とみなされます。
事前に夫婦で話し合うことも大切
浮気や不倫の境界線については人によって定義がさまざま違います。
手を繋いだら浮気、キスをしたら不倫という方もいれば、相手を好きになった時点で裏切りだという方まで人によって定義が違いますよね。
そのため事前に夫婦間で話し合い「お互いこんな事はしないようにしよう」など取り決めをしておくとよいでしょう。
例えば仕事以外で異性と2人で会わない、SNSでやり取りしない、といったようなルールを決めておけば、いざという時「これは浮気?」など悩まなくて済みます。
不倫が法的に認められる境界線は?

離婚できる不倫の条件とは?
夫婦間の話し合いで離婚が成立しないときは調停離婚や裁判離婚として法に訴えて離婚を認めてもらう必要があります。
民法上、離婚が認められる不倫に関する要件は2つあります。
①パートナーが不貞行為をしていた
②結婚生活を継続できない理由がある
パートナーの裏切り、すなわち不貞行為で離婚を請求するのはもちろんのことです。
これに加えて、パートナーが他の相手とSNSで親密にやり取りをしていた、もしくはキスしている写真を見てしまった事で、夫婦関係に重大な影響が合った場合も、離婚できます。
ただし「離婚する」ことは出来ても「慰謝料を請求できる」か、は別問題です。
慰謝料が発生する境界線は「あの行為」
不倫による離婚で慰謝料を請求する場合「相手との肉体関係」があるかどうかが慰謝料の発生する境界線です。
異性と手を繋ぐ、一緒に食事をする、キスをするといった行為も人によっては「不倫では?」と感じるもの。
しかし法律上、それだけでは不貞行為とは認められず、離婚はできても慰謝料を請求できるかはケースによって異なります。
またワンナイトラブや風俗の利用など、継続性がなくサービスとして性行為をしていた場合も不貞行為としては立証ができない場合もあります。
不倫として立証できる証拠はどれ?
不貞行為があった事を立証できる証拠は「肉体関係があることを誰が見てもわかる証拠」です。
「相手からの着信履歴」
「SNSでの親しげなやり取り」
「友人の目撃証言」
こうしたものは、不貞行為の証拠として認められる可能性が低いので注意してください。
「肉体関係があることがわかるSNSでのやり取り」
「ラブホテルなどから2人が出てきた写真」
「不貞行為を認める自認書」
などが不貞行為の事実を立証しやすく、慰謝料を請求できる証拠の一例です。
不倫に制裁したい!慰謝料はどうやって決める?

法的に慰謝料を決める時の6つの基準
1・不倫の期間と回数
不倫の期間が10年以上など長期間に渡る場合は慰謝料の増額要素となります。
逆に一夜限りであった場合などは慰謝料が請求できない場合もあります。
2・婚姻期間の長さ
婚姻期間が長いほど、慰謝料が増額される傾向にあります。これは不倫をされた相手方の再スタートが難しくなるというのが理由です。
3・パートナーや不倫相手の年収
不倫をされた側よりも、配偶者や不倫相手の社会的地位や年収が高い場合、慰謝料の額が増える傾向にあります。
反対に不貞行為の相手が無職であるなど、経済的な余裕がない場合は慰謝料が少なくなります。
ちなみに、慰謝料を関係のない別の人に払ってもらうことはできないので注意しましょう。
4・子どもの有無
子どもにとって親の不貞行為は、精神的な苦痛をともなうものです。
子どもがおり、さらに不貞行為によって離婚に至った場合、慰謝料がさらに増額となる傾向があります。
5・不貞行為と認識があったか
不倫をしたパートナーには不貞行為の認識が伴いますが、不倫相手には認識がない場合があります。
不貞行為をしたパートナーが独身であると偽ったり、配偶者とは別居しているなどと言って不倫相手を信じ込ませていた場合は慰謝料が減額になったり、請求できないことも。
逆に相手はパートナーが既婚であることを知っており、さらに不貞行為の確固たる証拠があるにも関わらず行為を認めない場合、慰謝料が増額される要因となります。
6・夫婦間への影響
不貞行為によって離婚した場合、慰謝料は増額されます。
逆にすでに家庭生活が崩壊していたような時は慰謝料が減額されることも。
法的に不倫を認めさせるには証拠が大切
不貞行為は民法上の違法行為です。
そのため懲役などの刑事罰ではなく、慰謝料請求といった民事上の制裁をくわえることが可能になります。慰謝料を請求するためには、不貞行為の確固たる証拠が必要不可欠です。
自身で確固たる証拠を集めておきましょう。
不貞行為の証拠として認められるためには「不貞行為があったことが、第三者にも分かるようなもの」であることが要件です。
自身でこうした証拠を集めるのが難しい場合は専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料を請求する時の3つの注意点
慰謝料を請求できないケースもあるので注意しましょう。
1・不貞行為がなかった
不倫相手とキスをしている写真があった、SNSで親密なやり取りをしていた。
これらだけは不貞行為とは認められにくく、慰謝料を請求できない可能性があります。
ただしこうした行為が継続して行われ、それによって夫婦関係に大きな影響を及ぼした場合は不貞行為として認められることがあるので、小さな証拠でもきちんと集めておきましょう。
2・相手が婚姻について知らなかった
不倫相手が、パートナーが既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を請求できないので注意しましょう。
例えば婚活アプリなどで出会い、お互いの素性について深く知らないうちに肉体関係を持ったというような場合です。
3・不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していた
不貞行為があった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料の請求は認められません。
例えば長期間別居していたり、セックスレスだったりした場合などです。
不倫はどこから?
どこまでが不倫か、何をすれば浮気なのか、これについては人によって定義が千差万別です。
法律上は「不倫」や「浮気」といった定義はなく「婚姻関係にある人が、パートナー以外と肉体関係をもったかどうか」が不貞行為の判断基準になり、慰謝料が発生する境界線でもあります。
パートナー以外と手を繋いだり、キスをしたりしても即座に不貞行為とされるわけではありませんが、離婚を請求できます。
また特定の相手と継続してこうした行為に及んだことによって、夫婦関係に影響が合った場合も不貞行為として認められることもあります。
不貞行為による慰謝料の請求には、確固たる証拠が必要不可欠です。
自分だけでこうした証拠を用意することが難しい場合は、探偵などの専門家に相談することをおすすめします。
証拠があれば「誓約書を書かせる」「慰謝料を請求する」「離婚する(もしくはパートナーの離婚請求を拒否する)」といった事ができ、これからの状況を有利に進める事も可能です。