あれは「浮気」だった……? 夫以外との一夜の過ちで離婚

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あれは「浮気」だった……? 夫以外との一夜の過ちで離婚

埼玉県 29歳 女性

半年前に同窓会があり、仲良くしていた友人たちと久々の再会。
とても懐かしく盛り上がりましたが、その流れのまま一人の男性と一夜をともにしてしまいました。
本当にそれきり。たった一度きりの過ちでした。後悔してもしきれません。
なかったことにしてしまおう、忘れようと努めていました。

しかし半年経ってから夫にその事実が知られ、離婚を切り出されてしまったのです。
私たちには子どもがひとりいます。3歳の女の子で、いつもは私にべったりですが夫のことも大好きな子です。
私は離婚したくないと思っています。

一度限りの過ちでも夫のいうように浮気になるのでしょうか?
また、慰謝料を請求されていますが、私には支払い能力がありません。
それでも慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

どうにかやり直せないかと夫にメールや電話をしていますが、返信をもらえない状態です。
それと、誰が夫に私のことを知らせたかも気になっています。
私と夫には共通の知人なんていませんし、同窓会は遠隔地だったので、誰があのことを話せたのかつい考えてしまいます。

「浮気」と認められるには複数回の既成事実が必要

司法の場では浮気を証明する側に対する審査が厳しくなりがちです。
この場合不貞行為があったことをご本人が認めていらっしゃいますから、少なくとも1度は既成事実があったわけです。

しかし、調停や裁判で争われる際には「浮気」「不倫」と認められるには最低限でも複数回の不貞行為、またはそれを伺わせる事実、証拠が必要となります。
つまり、今回ご相談のあった「たった一度きりの過ち」は浮気と判断されないのです。

ただし、夫婦関係を修復できるかどうかはまた別の議論になります。
まず夫側はすでに離婚を切り出している状況で、すでに奥様から心が離れている可能性があります。
多少時間を置けば冷静にはなれるかもしれませんが、気持ちが変わるとは限りません。
離婚を思いとどまらせようと交渉を試みるのはおそらく逆効果になるでしょう。
どうしても話し合いをしたいのであれば、弁護士をあいだに立てるなど第三者を挟むことをおすすめします。

なお、慰謝料の支払い義務については離婚と不貞行為の因果関係が問題です。
もしすでに自ら「あれは浮気だった」という旨の発言をしていたとしたら、調停や裁判で支払い命令が下りる恐れがあります。
今後は発言に十分注意し、不用意なメールも独断では送らないようにしてください。

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