共有財産とは一体なに?離婚時の財産分与で損をしないために知っておきたいポイントまとめ

皆さんの中で、現在パートナーとの離婚に向けて話が進んでいる方はいませんか?

離婚時の財産分与で、共有財産であるかどうかを巡ったトラブルが非常に多いです。

しかし、共有財産という言葉自体あまり聞く機会がないため、具体的にどういったものなのか分からない方も多いでしょう。

そこで今回は、共有財産とは一体何なのか、その定義や財産分与の割合、注意点について解説していきます。

本記事を読むことで得られる具体的なメリットは、主に下記の3つ。

  • 共有財産への理解が深まる
  • ケース別に財産分与の割合が分かる
  • 財産分与の注意点が分かる。

本記事を参考に、共有財産や財産分与の知識を身に付けましょう。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

そもそも共有財産とは一体なに?

まずは、共有財産の定義について解説していきます。

共有財産とは「婚姻中に夫婦で築いた財産」のこと

共有財産とは、婚姻中に夫婦で築いた財産のこと。

共有財産に当てはまる財産が多ければ多いほど、財産分与額も高額になります。

また、財産の所有名義が一方のパートナーであったとしても、もう一方と一緒に築いたものと判断されて共有財産に該当します。

共有財産に当てはまる対象とは

共有財産には、家具などの生活必需品や夫婦で一緒に購入した不動産などが当てはまります。

また、夫婦のどちらが所有しているものか明確でない場合でも、上記と同じ共有財産扱いになります。

そのほかの共有財産に当てはまる具体例は下記の通り。

  • 現金や預貯金
  • 有価証券
  • 退職金
  • 年金
  • 住宅ローン

ちなみに、へそくりや子名義財産も共有財産として扱われます。

共有財産に当てはまらない対象とは

個人的な財産としてみなされたものは、婚姻期間中に形成されたものでも共有財産になりません。

上記のことは特有財産と呼ばれていますが、両親から相続された土地や建物などが当てはまります。

また、特有財産はすべて財産分与の対象外となります。

特有財産の具体例としては下記の通り。

  • 婚姻前に貯めた貯金
  • 婚姻前に形成した負債
  • 婚姻後に個人的な理由で作った借金
  • 別居後に築いた財産

ちなみに、夫婦双方が合意すれば、特有財産も財産分与の対象として認められます。

離婚時に行う財産分与の方法

財産分与の方法

財産分与そのものは「協議」と言われる話し合いで決めることができ、お互いが納得する形に落ち着けば、そこで完結します。しかし共有財産として該当する財産に漏れがあったり、計算方法に不備があったりなどのトラブルが発生しがちなので、始めから専門家に相談して進めていくこと考えておく必要があります。

離婚時に行う財産分与の割合

財産分与は「結婚生活を送っている中で夫婦で築き上げた財産を、離婚時に分配する」というもの。財産分与の割合は、夫婦がどれだけその財産を形成するのに寄与したかによって裁判所が判断します。

夫婦共働きの場合

夫婦共働きの場合、夫婦の収入差は財産を形成するための寄与度に関係ありません。

基本的には、財産分与の割合は2分の1とされます。

夫婦揃って家業に従事していた場合

夫婦そろって家業に従事していた場合、家業にどれだけ従事できているかで財産分与の割合を決めます。

こちらも共働きの場合と同じく、2分の1で分けられます。

専業主婦の場合

専業主婦の場合は、家事労働がどれだけ財産形成に寄与できているかが判断基準になります。

基本的には、財産分与の割合が3~5割程度になる場合が多いでしょう。

離婚時に行う財産分与の注意点3つ

最後に離婚時に行う財産分与の注意点について解説していきます。

公正証書を作成しておく

協議離婚の場合、財産分与についてあらかじめ話し合った約束事を、パートナーが後から守らない可能性があります。

こういった状況になっても対処できるように、あらかじめ公正証書を作成しておきましょう。

公正証書があれば、裁判を通すことなく適切な措置をとれます。

不動産を現物のまま財産分与する場合

不動産を現物のまま財産分与するには、不動産の所有権移転登記手続きをしないといけません。

こちらの手続きには別途費用がかかるため、どちらが費用を負担するのかも決める必要があります。

場合によっては不動産を現金化することも考えつつ、じっくり協議すると良いでしょう。

パートナーに借金がある場合

パートナーに借金がある場合、婚姻期間中に負った借金であれば、保証人になっていない限り財産分与の対象にはなりません。

そのため、あなたがパートナーの財産を支払う必要がないのです。

共有財産の範囲をしっかり把握し、財産分与をスムーズに進めよう

いかがでしたか。

共有財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産のこと。

現金はもちろん不動産や退職金、住宅ローンなど、これらはすべて財産分与の対象となりますよ。

離婚時の財産分与では、共有財産の範囲でパートナーと揉めるケースがよくあります。

スムーズに財産分与を進めるためにも、共有財産と判断される範囲をしっかり把握しておきましょう。

その他にも離婚をするにはやることが沢山あります。もっと詳しく知りたい方は、離婚準備でやることリストを参考にしてみてください。

本記事が、あなたの役に立つことができれば幸いです。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page