結婚前にした約束は有効?「浮気したら慰謝料を払う」を守らせたい

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結婚前にした約束は有効?「浮気したら慰謝料を払う」を守らせたい

東京都・31歳 女性

27歳の時に、3年間付き合った彼と結婚しました。社会人サークルで出会った間柄です。
不器用な人で、でも見た目は悪くないし性格もいいので友人が多く、結婚前には幾度か心配になったこともあります。

それで、婚前に「浮気したら慰謝料を払う」という約束を交わしたのです。
口約束だけでは不安だったので、公正証書で書面にしました。

そして結婚から4年にして彼の浮気発覚です。
サークルの知り合いと浮気をしたようで、知人を通して事実を確認しました。
彼も浮気を認め、「もう二度としない」と言っています。
反省しているようではありますが、私はどうしても許せない。

今のところ離婚までは考えていません。
しかしどうしても腹立たしくてならないのです。
婚前の約束を盾に慰謝料を要求しましたが、「二度としないから許して」と彼はごまかすつもりのようです。
何とか婚前契約を履行させられないでしょうか。

婚前契約の強制力は民法上では薄い


婚前契約を履行させるには、契約締結時にその内容を民法と刑法に照らし合わせて推敲する必要があります。

というのも、民法上ではこうした婚前契約の多くが強制力を持たないからです。
今回いただいた事例では婚前契約の内容として「慰謝料を支払う」と明記されているとありますから、夫に金銭支払いの義務が発生する可能性はあります。

しかし、具体的に額面の指定がなく、また、支払い対象が妻であり、離婚の予定がないとなれば難しいかもしれません。それでも刑事告訴すれば賠償請求は可能ではあるでしょう。ここで考えていただきたいのは、「どこまでやるか」です。


夫、あるいは妻の浮気が夫婦の関係に亀裂を生み、離婚に至る例は多数あります。

また、浮気があっても夫婦関係を継続する関係も少なくありません。
注目すべきは、浮気からある程度の期間をおいて冷静になった上で離別を選ぶ夫婦の多さかもしれません。

今回の事例では離婚は望まれていないようですから、その後の夫婦関係を考えれば、慰謝料を請求するにしても強制力は心もとないと言わざるを得ないでしょう。

また、強制力を持たせるのであれば、夫婦関係の断絶を覚悟して臨む必要があります。 それだけの断固とした態度を取るべきなのか否か。
また、本当に将来的にも離婚の可能性がないのか否か。
現段階では怒りが強く、客観的な判断は難しいはずです。

しかし、「夫」がご自分にとってどのような存在であるのか改めて見直すいい機会だとも考えられますよね。
本当にその人と生きていきたいのか、本当にその人は「妻」を愛しているのか、出会いから現在まで思い起こせるだけの情報を具体的に書き出して考えてみてください。

出来事、会話などを時系列に沿って手帳やノートに書き起こしてみるといいでしょう。
それと同時に浮気の具体的な証拠を集めて記録を作り、本当に許せるのか。
裏切りを乗り越えて関係をつなぎ直せるのか検証していただきたいと思います。

もしもその結果として断固たる対応を決断されたとしたら、興信所などを利用して調査なさることをおすすめします。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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