職場が原因でうつになったら? 証拠の集め方と注意点

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職場が原因でうつになったら? 証拠の集め方と注意点

パワハラやマタハラなど職場におけるいじめや、職場の待遇や仕事量が多すぎるなどが精神的なプレッシャーになっている、という人は多くいます。

現在、職場が原因のうつ病になる方は増加傾向に……。
うつ病を発症した場合、休職や精神障害に係る労災請求などをすることができますが、いずれにしても職場が原因であるという証明をする必要があります。

そこで職場が原因でうつ病になった場合の、証拠集めや注意点についてご紹介します。

うつ病になった際の保障

通勤途中や勤務中の事故は労災認定され、保障を受けることができます。
同じように仕事由来のうつ病に関しても保証を受けることができます。

特に「過労」と「いじめ」によるうつ病は労災認定が通りやすくなっています。
しかし、そのうつ病が仕事に由来するものであると証明されなければ労災認定はされません。

そして精神疾患の労災認定は半年から1年ほどと、時間がかかります。
精神疾患が労災認定されるのは約40%ですが、労災認定されると、医療費がさかのぼって払い戻しされ、その後の医療費がかからなくなります。
また賃金の8割も保障され、休んでいる間は休業補償給付を受けることができるのです。

労災認定されるには認定基準をクリアする必要がありますが、その際に必要になるのが「仕事でうつ病になった」という客観的な証拠です。
うつ病をカバーした医療保険を使う際も、同様の証拠が必要になります。

証拠の集め方

過労に関してはタイムカード、出勤簿、パソコンの活動記録、入退室の記録、業務日誌、会議の議事録、メールなどが証拠となります。

いじめに関しては録音、病院での診断書や第三者機関への相談記録、写真や動画、誹謗中傷が書かれたメールやメモといった現物が証拠になります。

また、どんなことを言われたか、何をされたかという記録をつけておくことも大切です。
労災の認定はうつ病を発症する前の約6か月間に精神的負荷があったことを立証しなくてはいけませんので、少なくとも6ヶ月以上の記録が必要です。

証拠集めの注意点

うつ病になった原因の証拠集めは大切ですが、客観的なものでなくては効果を発揮しません。
過労の場合は記録が残りやすいので比較的立証しやすいのですが、いじめ等によるうつ病の場合はしっかりした証拠が必要です。

誰が見ても間違いなくいじめだと認定できるメールやメモ、録音などは有効な証拠になります。
また物的な証拠がない場合は記録を残すことになりますが、その際には嫌がらせを受けた日時、場所、相手が誰か、内容、自分の心理状態などを記しておきます。

ただ、録音や写真、動画など、効力の強い証拠は自分ではなかなか確保できないものでもあります。
野外など、人目のつかないところでのいじめに関しては、うまく立証できないこともあります。
そんな時は、興信所に頼んで第三者の視点からいじめの現場を押さえてもらうと確実です。

興信所の機材はプロ仕様ですから、自分で録音や撮影にチャレンジするよりも、よほどはっきり撮ってもらえますし、撮影者が自分ではないので客観性も問題がありません。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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