ストーカー対策に使われる契約書の効力は? 覚書や念書との違いとは?

ストーカー対策として契約書を書かせるという方法があります。契約書は法的な効力を持つため、有効に活用することで効果が期待できる部分もあるでしょう。

またそれと同じような書類として「覚書」や「念書」という言葉もあります。これらは契約書とはどういった違いがあるのでしょうか?

今回は契約書の効力について説明していきながら、覚書や念書との違いを紹介していきます。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

そもそも契約書の効力は?

「契約」というものは、2者以上の意思表示が合致しており、申し込みが承諾されて成立する法律的に認られた行為のことを示します(法律行為)。

それを書面として作成されているものを「契約書」といい、2者以上の意思が合意されている事実が記載された文書のことを指しているため、法的効力を持った書面です。

このため私たちは相手に必ず記載された義務を果たしてほしい場合は契約書を作成することで、法律的な観点からも認められた書類を作成することができるということです。

次にこの契約書と似たような表現で覚書や念書、誓約書などもありますが、これらの違いを見ていきましょう。

契約書と覚書の違い

覚書は「契約書を作る前の段階」を書面にしたものを指します。
とはいえ双方の合意を書面にしたもので、法的効力も持っています。

他にも契約書を補足・変更した文書を指すこともあり、実体としては契約書とあまり変わりません。

ただ契約書という硬いイメージがあると身構えてしまいがちな場面で、波風を立てず書面をかわしやすくするために覚書という表現を使うこともあり、状況に応じて使い分けて表現する傾向もあります。

契約書と念書・誓約書の違い

念書や誓約書は契約書や覚書とは異なり、依頼者が当事者に差し出した内容になるため、署名や捺印は双方の署名捺印ではなく、依頼者の署名捺印のみとなっているはずです。

例えばストーカー被害にあった際、パートナーに「私は今後あなたの住んでいる街には近づきません、これを破った際は〇〇万円支払います」という念書や誓約書を書かせることがあります。

しかしこれは法的効力は必ずしも持っているとは言えず、トラブルが起きた際の証拠として用いられることが一般的です。

もしこういった書類を覚書のような法的効力を持たせたいのであれば、それを「公文書」にしなければならず、当事者全員で公証役場に行きその念書を使って法的効力の持つ書類に変えておく必要があるのです。

契約書と覚書は法的に認められた書類と言えますが、念書や誓約書に関しては必ずしも法的に認められた書類とは言い切れません。

このためそれぞれの特性を正しく理解した上で書類を作成していく必要があります。
今回紹介した特徴を踏まえたストーカー対策を行っていくことが大切です。

興信所PIOではストーカー調査の無料相談を行なっています。ストーカー対策が必要だとお考えの方は、悩んでいないで、お気軽にご相談ください。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page