夫のキャバクラ通い。どうしたら離婚や慰謝料請求できる!?
かつて「不倫は文化だ!」という言葉が世間を騒がせましたが、日本には男性が社会生活や家庭生活を送りながらも、平然とキャバクラ通いを習慣化させるという風俗文化があります。
女性にとっては理解しがたい風習ですが、その実態や証拠を握り、夫を相手に法で裁いて離婚や慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
今回は、どこまでが不倫や不貞行為に当てはまるのか、どうしたら離婚や慰謝料を請求できるのかを探ります。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
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キャバクラ通いは不貞行為か
夫を提訴する際に絶対的に必要な「不貞行為」という証拠。
結論から言って、キャバクラに通っているだけでは提訴できません。
なぜならキャバクラが行っている風俗サービスそのものには肉体関係が含まれず、不貞行為とみなされないからです。
単純に「毎週決まってキャバクラに通い、帰ってくる。」程度の行為では不貞行為と認められず、訴えることができないのです。
どうしたら離婚や慰謝料請求できるのか
では妻が法的に有利に立ち、離婚や慰謝料を請求できるようにするにはどうしたらいいのでしょう。
例外として、家庭生活に支障をきたすほどキャバクラに通い、そのことで経済的に家計を破綻させている場合や、キャバクラ嬢と肉体関係をもっているという証拠があるときは夫を提訴し、離婚や慰謝料の請求ができる可能性があります。 その際には、不貞行為があったということやキャバクラに行くために借金を繰り返している事実を証明できる証拠が必要です。
また、不倫相手のキャバクラ嬢が、結婚していることを知りながら肉体関係を受け入れていた場合は夫と同時にキャバクラ嬢を訴えるのも可能なことがあります。
離婚する際、夫に請求できる慰謝料の額は精神的苦痛の度合いにもよりますが、長期間にわたって不倫していた場合や、子どもの有無により最高で約300万円請求できます。
裁判で有利に立つためには証拠を集めが必須ですが、自分だけの力では不十分なこともあるでしょう。
友人や親族にも相談しづらい内容のため、できれば隠密に行ないたいという方も多いはずです。
そんな時、興信所を利用するというのも方法の一つです。
確かな技術と豊富な知識を持つベテラン専門調査員が、提訴の際に絶対必要とされる証拠を集めてくれます。依頼主の立場に寄り添い、相手に気付かれることなく粘り強く調査します。
男性の浮気は、いつの時代も女性を悩ませる最大の原因といっても過言ではありません。些細なことがきっかけで、普段とは違う夫の異変に気づいたら、ただのキャバクラ通いと思って目をつぶる前に、浮気を疑うことも必要なのかもしれません。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。