GPSで浮気調査は違法?旦那が嫁にGPSつけられたら警察案件?

スマートフォンなどにも搭載されている「GPS」ですが、これを使って浮気調査を自分で行う方もいらっしゃいます。

確かにGPSを使えばターゲットの現在地の情報を把握しやすいというメリットもあるため、効果的なのかもしれません。

しかし、2021年にストーカー規制法が改正され、調査対象者に無断で行うGPS機器設置や位置情報の取得に対して規制法が施行されました。また最高裁は2017年3月13日に、令状のないGPS捜査は「違法」という判決を下しています。

今までも「浮気調査」などではGPS捜査は法に触れる可能性がありましたが、これからますますGPSを使った捜査が難しくなると予想されています。

そこで今回は、浮気調査にGPSが浮気調査の利用として効果的なのかどうか、GPSを活用した際に起こりうるリスクをご紹介します。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

PIO探偵事務所は興信所探偵社として業歴54年に及ぶ経験と全国28都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

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浮気調査でGPSを使うのは違法?

GPSの利用がすべて違法になるわけではありませんが、配偶者への無断の設置・追跡には法的な問題が生じ得ます。

「夫婦だから」「自分の車だから」「浮気の証拠が必要だから」という理由だけで、適法と判断することはできません。

最初に、混同しやすい3つの問題を整理しておきましょう。

確認する問題主な内容
犯罪に当たるかストーカー規制法違反、不正アクセス、設置時の住居侵入などの成否
民事上の責任が生じるかプライバシー侵害などによる損害賠償責任の有無
証拠として役立つか裁判で取り調べられるか、実際に不貞をどこまで証明できるか

犯罪に当たらなければ、どのような調査でも許されるわけではありません。また、証拠として利用できる可能性があることと、その集め方に責任を問われないことも別問題です。

夫婦間でも無断のGPS設置・位置情報取得には法的リスクがある

結婚していても、相手には私生活に関する権利があります。夫婦で生活費を分担し、車や住まいを共有していても、それだけで行動を継続的に把握する承諾があるとはいえません。

GPSによる追跡では、仕事先や買い物先だけでなく、通院、交友関係、相談先なども推測できる場合があります。浮気の確認が目的でも、実際には目的と直接関係しない私生活の情報まで取得することになります。

法律事務所による旭川地裁2024年3月22日判決の解説では、探偵が浮気調査のために対象者らの使用車両にGPSを設置し、位置情報等を取得した行為について、プライバシー侵害が認められた事例が紹介されています。

調査目的が正当でも、方法まで当然に正当化されるわけではないことが分かりますね。

「自分名義の車なら必ず合法」とは判断できない

GPSを付ける車が自分名義なら問題ないと考える人もいます。しかし、車を所有することと、その車を使う人の行動を無断で追跡できることは、別々に考える必要があります。

警察庁の運用上の説明では、相手が所持する物だけでなく、相手の移動に使われる一定の車両等に機器を取り付ける行為も規制の対象として示されています。名義だけを確認すれば判断できる制度ではありません。

例えば、妻名義の車を夫が通勤や外出に使っている場合、車両の盗難対策をしているのか、夫に知らせず毎日の行き先を把握しているのかでは、検討すべき事情が異なります。所有者、実際の使用者、承諾、利用目的、取得情報の範囲を含めて判断する必要があります。

>>浮気調査で車を盗聴するのは違法?ボイスレコーダーは証拠になる?

GPSを使った浮気調査で問題になりやすいケース

GPSを使う場面によって、問題となる行為は異なります。位置情報の取得だけでなく、機器を設置するまでの行動や、その後の情報の使い方も確認しなければなりません。

ケース確認すべき主な問題
夫・妻が使う車にGPSを付ける使用者の承諾、設置や追跡の目的・方法
浮気相手や勤務先の車に付ける第三者の権利、車への接触や設置場所への立ち入り
バッグなどの持ち物に忍ばせる無断で持ち物に機器を入れる行為、私生活の継続的な把握
スマホで位置情報共有を勝手に設定する承諾の有無、アカウントへのアクセス方法
探偵から渡されたGPSを自分で設置する依頼者自身の行為と、業者の指示・関与

夫・妻が使う車に無断でGPSを付ける

車へのGPS設置では、「車の場所を確認しているだけ」という説明をしがちです。しかし、いつも配偶者が使っている車であれば、車両の位置から本人の行動を相当程度推測できます。

特に、相手に知らせず継続的に確認したり、訪問先や滞在時間を細かく記録したりする場合には、単なる車両管理として扱えるとは限りません。日々の行動を把握する方法としての問題を検討する必要があります。

前述の裁判例でも、使用車両の位置情報を通じて本人の移動履歴を把握したことが問題になっています。「車を見ているので人のプライバシーとは関係ない」とは言い切れません。

浮気相手や勤務先の車にGPSを付ける

浮気相手と考えている人の車や、配偶者が使用する会社の車に機器を付ける場合は、第三者の権利にも関わります。配偶者の浮気を疑っていることが、他人や会社の車を自由に扱える根拠になるわけではありません。

また、設置のために他人の住居や管理された敷地へ無断で入る、車を傷つけるといった行動には、位置情報取得とは別の問題が生じます。立ち入った場所や管理状況、具体的な行為によって、住居侵入等や器物損壊などの成否が検討されます。

「会社名義なら必ず同じ犯罪になる」と単純化するのではなく、誰の権利に、どの行為が影響するのかを確認する必要があります。車の名義だけを基準に自己判断して設置することは避けましょう。

バッグや持ち物に機器を忍ばせる

バッグなどにGPS機器を入れると、車を使っていない時間も本人の移動先を推測できる場合があります。その分、仕事中だけでなく、私的な外出や相談先まで把握することにつながり得ます。

ストーカー規制法の規制対象には、相手の承諾なく持ち物に機器を取り付ける行為だけでなく、機器を差し入れる行為なども含まれます。取り付けて固定していなければ問題ない、というわけではありません。

小型の機器を使っていることや、短期間だけのつもりであることも、適法性を保証しません。隠した場所や機器の大きさよりも、承諾の有無と実際に行っている行動が問題になります。

相手のスマホで位置情報共有を勝手に設定する

スマホの位置情報アプリや「探す」機能も、本人の承諾なく監視に使えば問題になり得ます。スマホ本体の購入費や通信費を自分が支払っていても、利用者のアカウントを自由に操作できるとは限りません。

例えば、本人に無断でID・パスワードを使用し、ネットワークを通じてサービスにログインする行為は、不正アクセス禁止法に抵触するおそれがあります。警察庁も、他人のID・パスワードの不正利用について注意を促しています。

一方、スマホの画面ロックを解除しただけで、必ず不正アクセス罪になると断定するのも正確ではありません。端末内の操作、オンラインサービスへのログイン、アプリの導入など、何をしたかによって検討する問題が変わります。

ストーカー規制法では目的や行為の態様も確認される

GPSを使った行為については、ストーカー規制法の適用条件を正確に理解することが大切です。

同法では、恋愛感情などの好意、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的などが要件になります。一定の無承諾の位置情報取得等が規制され、それらを繰り返す行為は、要件を満たせば「ストーカー行為」に当たります。

そのため、GPSを無断で付けたという事実だけを切り取って、どのケースも一律に同じ犯罪が成立するとは説明できません。ただし、「浮気調査と呼んでいるから対象外」「一度だけなら何をしてもよい」と判断することもできません。

ストーカー規制法の要件に当たるかどうかに加え、民事上のプライバシー侵害なども別途確認する必要があります。

紛失防止タグも「GPSではないから大丈夫」とはいえない

AirTagなどの紛失防止タグは、一般的なGPS端末と位置を特定する仕組みが異なります。しかし、仕組みの違いが、そのまま無断追跡を許す理由になるわけではありません。

2025年12月30日施行の改正により、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等もストーカー規制法の規制対象に追加されました。古い記事の「GPS端末に当たらないので規制されない」といった説明には注意が必要です。

浮気調査で確認すべきなのは、商品名だけではありません。その機器で何を取得し、誰の行動を、どのような目的や方法で把握するのかを含めて検討する必要があります。

>>浮気防止/監視アプリおすすめ7選!無料で使える位置情報・予定共有アプリを比較

浮気調査のGPSがバレたらどうなる?

GPSの設置が発覚すると、浮気の疑いに加えて、無断で調査したこと自体が新たな争点になります。「浮気をしていなければ問題ないはず」という説明だけでは、解決しない場合があります。

警察への相談や損害賠償請求につながる可能性がある

無断の追跡に気付いた相手が、警察や弁護士へ相談する可能性があります。その際は、誰が設置したか、承諾があったか、どれほどの期間・頻度で情報を取得したか、その前後にどのような言動があったかなどが問題になります。

警察に相談されたことだけで直ちに逮捕や処罰が決まるわけではありません。一方で、刑事事件にならない場合でも、プライバシー侵害などを理由として民事上の請求を受ける可能性は残ります。

「相手が先に浮気したのだから、自分は責任を負わない」とは限りません。浮気の責任と、調査方法についての責任は、別々に検討されます。

夫婦間の話し合いや離婚協議に影響することがある

GPSが発覚すると、相手が監視への不信感を強め、話し合い自体が難しくなることも考えられます。関係の修復を望んでいたとしても、今度は位置情報を無断で取得した経緯について説明を求められるかもしれません。

ただ、GPSを付けたことだけで離婚が自動的に認められる、親権や財産分与で必ず不利になる、といった一律の判断はできません。実際の影響は、監視の程度や夫婦関係、ほかの事情も踏まえて検討する必要があります。

感情的な応酬になっている場合は、位置履歴を根拠に問い詰め続けるのではなく、今後の希望と法的な論点を整理して相談する方がよいでしょう。

>>【10選】浮気調査を自分でする方法!証拠の見つけ方から違法になる行為まで探偵が解説

GPSの位置情報は浮気の証拠になる?

GPSの位置情報は、行動を考える材料になる場合があります。しかし、位置履歴があることと、不貞行為を十分に証明できることは同じではありません。

ここでは、何が分かり、何が分からないのかを整理します。

位置情報だけでは同行者や行動の内容が分からない

GPSで直接分かるのは、基本的には機器の位置です。車に設置されていれば車両の移動先は推測できますが、その車に誰が乗っていたのか、途中で降りた人がいたのかまでは、位置情報だけでは分かりません。

配偶者が車を使っていたとしても、誰と会い、どのような目的で訪問したかという情報は別に必要です。GPSの記録から想像した内容と、実際に確認できている事実を分けなければなりません。

GPSの記録から検討できること位置情報だけでは確定しにくいこと
機器がいた場所や移動の傾向実際に機器や車を使っていた人物
特定の場所への訪問履歴誰と会っていたか
記録上の滞在時間滞在中に何をしていたか
説明された行き先との食い違い不貞行為の有無

行き先について説明が食い違っていても、それだけで不貞を断定することはできません。事実確認のきっかけと、法的な主張を支える証拠の強さを分けて考えましょう。

ホテル付近の履歴だけで不貞を断定できるわけではない

ホテルの近くに長時間いた記録を見ると、浮気を確信したくなるかもしれません。しかし、記録が示す場所の正確さや、同じ敷地・周辺にほかの施設がないかなど、確認すべき点があります。

さらに、ホテルを利用したことが推測できても、誰と、どのような目的で利用したかは別の問題です。法律上の不貞行為は、一般に配偶者以外との自由な意思に基づく性的関係を指すため、「ホテル付近にいた」という事実だけで、そこまで示せるとは限りません。

一方で、位置情報が常に無意味なわけでもありません。ほかの適切に得た資料と整合するか、本人の説明との食い違いを示せるかなどによって、補助的な意味を持つことは考えられます。評価は資料全体を見て行う必要があります。

「証拠能力」と「証明力」を分けて考える

証拠の話では、次の2つが混同されがちです。

用語意味
証拠能力裁判で証拠として取り調べることができる資格
証明力その証拠が、争われている事実をどれほど裏付けるかという強さ

例えば、位置履歴を裁判に提出できたとしても、それだけで不貞が認められるとは限りません。データの信用性、本人との結び付き、ほかの説明が可能かどうかなども検討されます。

反対に、不貞を強く疑わせる内容であっても、収集方法が問題になることがあります。「決定的に見える情報を得たから安心」とせず、内容と取得経緯の両方を確認することが大切です。

違法に取得した証拠が一律に使えなくなるとは限らない

民事訴訟では、取得方法に問題がある証拠がすべて自動的に排除される、と単純には説明できません。収集の方法や態様、侵害された権利利益、証拠の重要性などを踏まえ、証拠能力が問題になります。著しく反社会的な方法で収集した場合など、証拠能力が否定されることもあります。

ただ、裁判で証拠として扱われたとしても、取得行為そのものが適法になるわけではありません。証拠の利用とは別に、プライバシー侵害などの責任を負う可能性があります。

すでにGPSの記録がある場合は、使えると自己判断して相手に突き付ける前に、取得経緯を隠さず弁護士に相談しましょう。記録の内容だけを見せると、適切な評価が難しくなります。

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探偵に依頼すればGPS調査は合法になる?

探偵は調査を業務として行いますが、一般の人には認められない行為を自由に行えるわけではありません。業者への依頼だけで、無断のGPS設置や位置情報取得が合法になることはありません。

探偵にも法令や他人の権利を守る義務がある

警察庁は、探偵業務を行うに当たっても、他の法令で禁止・制限されている行為ができるようになるものではないと説明しています。また、個人の権利利益を侵害しないようにする必要があります。

そのため、「公安委員会に届け出ているから、どのような調査も認められている」という説明は適切ではありません。営業の届出と、個別の調査方法の適法性は別の話です。

GPSの利用についても、機器を使うという一点だけで判断するのではなく、誰の承諾を得て、何に設置し、どのような情報を取得するのかを確認しましょう。「プロなので大丈夫」という説明だけでは、具体的な判断材料が足りません。

「依頼者が自分で付ければ問題ない」とは限らない

探偵からGPSを渡され、「配偶者の車に付けてください」と頼まれるケースも考えられます。しかし、設置する人を業者から依頼者に変えたからといって、行為の問題がなくなるわけではありません。

依頼者が行った設置や情報取得については、その行為に応じて責任が検討されます。業者の指示があったとしても、それだけで自分が責任を負わないとは言い切れません。

機器を渡された段階で、設置の目的、承諾の扱い、取得情報の範囲、問題が生じたときの対応について説明を求めましょう。納得できる説明がない場合は、実行する前に弁護士へ確認することが大切です。

>>【選び方】探偵の比較ポイント10選!浮気調査で失敗しない探偵事務所の選び方

浮気調査とGPSの違法性に関するよくある質問

妻が旦那の車にGPSを付けるのは違法ですか?

妻が夫に設置する場合でも、夫が妻に設置する場合でも、性別や夫婦関係だけで適法性は決まりません。承諾の有無、機器を付けた物、調査の目的や方法などが問題になります。

夫の浮気を疑っているとしても、無断の追跡が当然に許されるわけではありません。ストーカー規制法の要件に該当するかに加え、プライバシー侵害などの民事上の問題も検討する必要があります。

自分のケースで許される範囲を確認したい場合は、設置前に具体的な事情を弁護士へ相談してください。

夫婦共有の車や自分名義の車ならGPSを付けてもよいですか?

共有車や自分名義の車でも、配偶者の行動を無断で把握することが必ず適法になるわけではありません。車両の所有・管理と、使用者の私生活に関する権利は別の論点です。

盗難対策などの目的で機器を取り付ける場合も、誰が車を使い、どのような情報を、誰が確認するのかを共有しておくとよいでしょう。

「名義人だから説明しなくてもよい」と判断せず、実際の使用状況と本人の承諾を含めて考える必要があります。

探偵に頼んだGPS調査でも依頼者が責任を問われますか?

業者に依頼したことだけで、依頼者の責任が必ず免除されるわけではありません。一方で、業者が行ったすべての行為について、依頼者が自動的に同じ責任を負うと決まっているわけでもありません。

依頼者が何を指示したか、どのような説明を受けていたか、自分で設置や情報取得をしたかなど、関与の内容が重要です。

GPSを使うと聞いた段階で具体的な方法を確認し、すでに問題が起きている場合は契約書や業者とのやり取りを持って相談しましょう。

妻や夫にGPSを付けられた場合、警察に相談できますか?

配偶者による行為でも、無断で追跡されて不安を感じている場合は警察に相談できます。

犯罪に当たるか自分では判断できない段階でも、相談することは可能です。緊急の危険がある場合は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話「#9110」などを利用できます。

安全を確保したうえで、発見日時、機器があった場所、追跡を知らせる通知、相手とのやり取りなどを記録しておくと、経緯を伝えやすくなります。機器をすぐに壊して捨てるより、扱い方を警察に確認しましょう。

相手からの報復が心配な場合は、一人で問い詰めず、その不安も相談時に伝えてください。

GPSを付けられたことを理由に離婚や慰謝料請求はできますか?

GPSによる監視の程度や経緯によって、離婚や損害賠償の問題として検討されることはあります。ただ、機器を一度見つけたという事情だけで、離婚の可否や慰謝料額が自動的に決まるわけではありません。

無断追跡の期間、取得された情報、監視以外の言動、夫婦関係への影響などを整理する必要があります。離婚について話し合いが成立するかという問題と、裁判で離婚が認められるかという問題も異なります。

具体的な見通しは、全体の事情を伝えて弁護士に確認しましょう。

GPSの履歴だけで浮気の慰謝料を請求できますか?

相手に請求の意思を伝えることと、相手が争った場合に裁判で請求を認めてもらえることは別です。GPSの履歴だけでは、同行者や性的関係の有無が分からないため、不貞を十分に裏付けられない場合があります。

ホテル付近にいた記録があっても、本人が利用していたのか、誰といたのか、ほかの資料と整合するかなどが検討されます。また、位置情報の取得方法にも問題がないか確認が必要です。

履歴だけで結論を出さず、関連する資料と取得経緯をまとめて弁護士に評価してもらいましょう。

AirTagならGPSではないので浮気調査に使っても問題ありませんか?

そのようにはいえません。2025年12月30日から、紛失防止タグを使った位置情報の無承諾取得等もストーカー規制法の規制対象に加わっています。GPS衛星を使う端末ではないことは、無断追跡を正当化する理由になりません。

さらに、AirTagには意図しない追跡への対策として通知などの機能があります。安価で小さく購入しやすい機器であっても、他人を無断で追跡する用途には法的な問題が伴います。持ち物を探す本来の利用と、人の行動を調べる利用を混同しないことが大切です。

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GPSで浮気調査は違法?:まとめ

GPSの利用は浮気調査と比べて低予算でできると考えられがちですが、トータルで考えると案外そうでもなく、むしろリスクの方が目立ってしまいます。

特に離婚や慰謝料の請求も考えている場合は、決定的な証拠が必要です。興信所で浮気調査を依頼した方が結果的に確実性のある証拠を掴むことができるでしょう。

私たち探偵興信所PIOでは無料相談を実施しています。まずは気軽にお問い合わせください。

専門家監修

この記事の著者:PIO探偵事務所 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

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本記事はPIO探偵事務所の編集部が企画・編集・監修を行いました。

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