浮気・不倫の慰謝料請求で必要な証拠とは?裁判で有利に戦う「確実な証拠」とは

浮気したパートナーと離婚や慰謝料請求するなら、浮気の証拠が必要不可欠です。浮気の証拠があれば、パートナーの言い逃れも防ぐことができるでしょう。

パートナーの浮気が発覚すると、パートナーや浮気相手に慰謝料の請求を検討する人もいるでしょう。素直に浮気を認め、慰謝料を支払ってくれればよいですが、「分かっていても相手が浮気を認めてくれない」とパートナーが浮気や慰謝料の支払いを認めないこともあります。

その際必要なのが、証拠です。ただしどのような証拠でもいいという訳ではありません。場合によっては苦労して浮気の証拠を集めても、裁判で認められない可能性もあります。

そこで今回は、どのような証拠が慰謝料の請求で必要なのか、裁判でも利用できる証拠とは何なのか詳しくまとめてみました。また、探偵に浮気調査を依頼した際に得られる浮気の証拠も併せて徹底解説します。

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なぜ浮気の証拠が必要なの?

そもそも、なぜ浮気の証拠は必要なのでしょうか。浮気の証拠が必要となる場面を3つご紹介します。

浮気そのものを認めてもらうため

浮気に気付いていても、「浮気をしているでしょう?」と聞いたところで相手は簡単に認めてくれるかというとそれは分かりません。なぜなら夫婦の浮気・不貞は民法上の不法行為であり、これを理由に慰謝料が請求できるからです。

誰しもモラル的に浮気はやってはならないことと知っています。しかし、スリルや非日常を求めて浮気してしまうタイプの方は、浮気を最後まで認めないでしょう。このとき「浮気はやってない。証拠もない」と言い出したときの切り札にするために、証拠は必要なのです。

浮気はされると悔しくて悲しいものであり、精神的な苦痛が重なる前にすみやかに解決しなくてはなりません。それなのに浮気をはぐらかされたりあやふやにされたりすると、話し合い自体が進まないのです。

浮気の慰謝料を請求するため

浮気が発覚すると慰謝料を請求できます。慰謝料は「浮気の場合はこの金額」と決まっているわけではなく、当事者の合意さえあれば金額はいくらでもかまいません。大体の相場もあるためその近くの金額で決定することが多いのですが、支払い能力や浮気の程度によって額はさまざま。浮気の証拠がなぜ慰謝料請求で必要なのかというと、「どのくらいの期間浮気していたのか」「浮気の回数はどの程度だったのか」が慰謝料額に影響するからです。

浮気の有無だけでも慰謝料請求はできますが、事実を知らなかったために「実は浮気相手との間に子供ができていたのに少額の慰謝料しか請求できなかった」「長年浮気を繰り返されていたのに知らないので請求できなかった」といったことが起きてしまいます。また、浮気慰謝料は配偶者だけでなく浮気相手にも請求でき、請求するためには浮気相手の名前と住所を把握しておかなくてはなりません。このときも浮気の証拠ならびに誰が浮気相手なのかその実態を掴んでおけばおくほど、有利に話し合いを進められるのです。

浮気を理由に離婚を切り出したいため

浮気を認めてもらうことに集約されますが、浮気=不貞行為というのは夫婦の離婚事由として定められています。離婚は原則的に夫婦双方の合意があって成立しますが、唯一離婚事由に当てはまる原因があると、一方の訴えで離婚できます。浮気をした側は有責配偶者となり、有責配偶者からは離婚するかしないかは決められません。

中には浮気相手と一緒になりたいからといって、浮気を隠したまま別の理由で配偶者の方から「別れたい」と言い出すことも。このときも浮気の証拠があれば、浮気の慰謝料を請求できなおかつ自分のタイミングで離婚するかしないかを決めることができるのです。

浮気の証拠とは?証拠になるもの、ならないもの

浮気の証拠とはどういうものがあるのでしょうか。実は何でも浮気を証明できるのではなく、浮気の定義を満たすものでなければなりません。

浮気の定義を考えてみると、これは「二人の相手に肉体関係があるかどうか」。つまり、証拠として肉体関係が証明できれば強いものとされ、反対に肉体関係があるかは分からないものは浮気の証拠として弱い、証拠にならないものもあるため注意が必要です。

浮気の証拠になるもの

まずは証拠になるものから見ていきましょう。肉体関係を証明するには「浮気現場に張り込みをし、実際に二人が性交渉をしている現場を目撃しないと無理なのでは」と思ってしまう方もいるかもしれません。

現実的にはそれは難しいため、ホテルに出入りする写真や浮気相手とのやり取りの中でも極めて肉体関係が推察できるものなど、「肉体関係を推認させる証拠」が必要になります。例を挙げてみましょう。

  • ラブホテルに出入りしている写真・映像
  • どちらかの自宅に出入りしている写真・動画
  • LINEなどのやり取りで肉体関係があったと推測できるようなもの
  • 浮気相手との性交渉中の写真・映像
  • 浮気の自認書や自白の録音データ

ラブホテルに出入りしている写真・動画

パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りしている写真・動画は、肉体関係の事実を証明できます。ただし、顔が明確に分からず本人だと確認できない場合は証拠として不十分。必ず、パートナーの顔が明確に分かる写真・動画を用意しましょう。

また、一体どのくらいラブホテルに滞在していたか、実際の時間も重要です。例えば、10分程度しかラブホテルに滞在していない場合、肉体関係を持ったとしても言い訳されるケースがあります。確実な証拠になるには、ある程度の滞在時間が必要となるでしょう。

どちらかの自宅に出入りしている写真・動画

ラブホテルと比べて浮気の証拠としては少し弱いですが、どちらかの自宅に出入りしている写真・動画も浮気の証拠になり得ます。

ただし、仕事の打ち合わせや浮気相手の送迎など、さまざまな理由で浮気をうやむやにしやすい点には要注意。最低でも、複数回どちらかの自宅に出入りしている事実が必要となるでしょう。

LINEなどのやり取りで肉体関係があったと推測できるようなもの

LINEなどのやり取りを見たきっかけで浮気が発覚することは多いですが、こちらも不貞行為があったと分かるものであれば不貞の証拠になる可能性があります。

浮気相手との性交渉中の写真・動画

パートナーと浮気相手が性交渉している写真・動画は、言わずもがな浮気の証拠になります。ただし、こちらの証拠を入手するのは非常に難しく、自宅にカメラを仕掛けるなどの緻密な計画が必要になるでしょう。

しかし、浮気相手の自宅などに勝手にカメラを設置するのはNGです。プライバシーの侵害や住居侵入罪などの罪に問われてしまうでしょう。

浮気の自認書や自白の録音データ

配偶者と浮気相手が浮気を認め自白すれば、それもれっきとした浮気の証拠として扱えます。ただし、口頭だけで説明を受けるのではなく正しく文章に書き起こしておくとベストです。ただ単に浮気をした、デートしたという内容ではなく、不貞行為を働いたとはっきり書いてもらわないとならないので注意してください。

また録音データの場合は、誰が何を言ったか前後の内容をはっきりさせないといけません。自白をされた際は録音し、あとで「言った」「言ってない」の論争が起こらないように事実をはっきりさせておきましょう。不安な場合は、探偵や弁護士など専門家に相談してから自認書や自白の録音データを取るといいでしょう。

浮気の証拠にならないもの

反対に証拠にならないものを挙げてみます。

  • 友人や知人からの目撃情報
  • 浮気相手とデート現場を実際に見た
  • 浮気相手と親しくしている着信履歴やメール履歴
  • 二人で食事や飲みに行ったことが分かる写真

これらは親しくしている確証を得るには十分ですが、浮気の証拠になるかというとならない可能性の方が高いです。ただし、目撃した際に写真などに収めておけば証拠になったり、LINEのやり取りも他の証拠と組み合わせて浮気を証明できたりする材料にはなります。浮気相手を特定したい場合にも活用できるため、ないよりは心強い証拠です。

友人や知人からの目撃情報

友人や知人からの目撃情報の場合、それだけでは二人の間に肉体関係があるかどうか判断できないため、浮気の証拠としては認められません。ただ単に会社の同僚や仕事の付き合い、仲の良い友人の可能性もあるからです。

浮気相手とデート現場を実際に見た

実際に自分の目でデート現場を目撃すれば、浮気だと判断しがちですが、こちらも上記の理由と同じく肉体関係が証明できないため浮気の証拠としては認められません。

ただし、目撃した際に写真などに収めておけば証拠になったり、LINEのやり取りなど他の証拠と組み合わせて浮気を判断する材料にはなります。

浮気相手と親しくしている着信履歴やメール履歴

パートナーのスマホを見たときに、浮気相手らしき人物から「会いたい。」などのメールや電話が来ていたら、まず浮気を疑いますよね。しかし、こちらも裁判では浮気の証拠として認められません。理由は同じく、肉体関係の事実が証明できないからです。

仮に浮気の証拠として提示したとしても、パートナーに「相談をうけていただけ」「気の迷いはあったが、実際浮気はしていない。」と上手く言い逃れる可能性が高いでしょう。

二人きりで食事や飲みに行ったことが分かる写真

例えホテル内のレストランで食事をしていたとしても、その後宿泊したのかどうかが分からないため食事の写真のみでは浮気の証拠になりません。同じように居酒屋や料亭でも証拠にはならない点に注意しておきましょう。

ただし、食事をするほど親しい相手がいる点は知ることができます。浮気相手の心当たりとして、現状証拠を集めておくのも一つの手段です。

これは浮気の証拠になる?グレーゾーンをケース別に解説

以下の例は浮気の証拠になるのでしょうか。「肉体関係を証明できるかどうか」に重きを置いて考えてみましょう。

キスやハグなどのツーショット写真

パートナーと浮気相手がキスやハグをしている写真など、これは確実に浮気だ!と思いがちです。しかし、裁判で浮気の証拠として認められるには弱い内容です。

裁判では、肉体関係の事実を重要視しています。そのため、キスや手を繋いでいるだけでは、浮気の証拠として判断されにくいのです。

「好きだ」「また会いたい」と言い合っているやりとり

LINEで相手に好意を伝えていたり、また会いたいと次の約束を取り付けていたりするやり取りは、配偶者としては見ていて気持ちの良いものではありません。「そもそも好意を持つ時点で浮気なのでは?」と思う方も多いですが、夫婦間の浮気としては肉体関係があるかどうかが基準となります。このラインを越えなければ、極論を言えばどんなに仲睦まじくても周囲が公認の仲だとしても浮気には問えないのです。

ただし、この中で「○○ホテルに泊まったとき」「前は二人きりで夜を過ごした」など直接的な表現があれば肉体関係を証明できることがあります。そうしたLINEをチェックする機会は少ないのですが、もし見ることができたら「第三者から見ても明らかに肉体関係があったと分かる」やり取りを重点的に探すようにしましょう。

ホテル内で二人で写っているセルフィ

セルフィとは「自撮り」のことです。自分たちで撮影した写真でありホテル内であれば、例え性交渉中のものでなくても浮気の証拠になります。とはいえ、「ホテルには行ったけれど客室内でそう言った行為はしていない」「カラオケを楽しんだだけ」と言い訳されるかもしれません。一般的にはラブホテルとはそういった行為を目的とする施設なので、この言い訳の信ぴょう性は低く浮気の方が認められるケースがほとんどでしょう。

裁判で証拠として認められない可能性があるもの

証拠の中には、残念ながら裁判では証明力が低く慰謝料請求の際に認められないものもあります。苦労して手に入れた証拠が重要な場面で認められないといった事態を避けるためにも、参考にしてみてください。

不貞行為との関連性が薄い

不貞行為と結び付けにくい証拠は、認められません。例えば、単に2人で出掛けているだけでの写真や動画は、関係性が薄いと指摘されることが多いです。メールやSNSでのやり取りも、一般的な会話だと言われてしまえば不貞行為との関連性が低いと判断されてしまいます。浮気の定義は人によって異なりますが、慰謝料の請求となると裁判の場では肉体関係があったかどうかが一つの判断材料となります。不貞行為との関連性が薄いかどうか判断できない場合は、探偵や弁護士といったプロにご相談ください。

加工、編集できるもの

簡単に加工できるメールやLINEのスクリーンショット、デジカメの写真は、簡単に加工や編集ができると判断され認められません。もちろん証拠が見つからないといって証拠を捏造したり、加工したりすることは絶対にやめてください。慰謝料請求に失敗し、さらにパートナーから逆に訴えられる可能性があります。デジカメではなくフィルムカメラで撮影する、スクリーンショットではなく画面を撮影するといった工夫が必要です。

違法に集めたもの

違法に集めたものは、証拠としては認められません。場所やメールの内容を確認できる浮気発見アプリは、パトナーに無断でスマホに入れると違法となる可能性があります。また浮気相手を盗聴・盗撮する、不法に住居侵入して証拠を手に入れるなどは証拠が欲しくても法に触れるので止めておきましょう。

探偵の浮気調査ではどんな証拠を集めるの?

では、プロの調査である探偵の浮気調査ではどういった証拠を集めるのでしょうか。探偵の調査結果は浮気の有無を争う裁判でも「浮気を証明する証拠」として扱われた判例も残っているほどで、原則的に「肉体関係があるか」を基準に集められます。参考のために、どんな証拠を集めるのかをチェックしていきましょう。

ホテルに二人で出入りしている写真や映像

先ほどから繰り返しお伝えしているように、ホテルに二人で入り出てくる写真や映像は探偵の浮気調査の証拠として多くのケースで使われています。もしくは浮気相手の自宅や依頼人の自宅など、二人で長時間滞在し出てくるところまでを押さえるとこれは「肉体関係があった」と考える方が自然です。

写真や映像は撮影する際にきちんと日付を控えたものでなくてはならず、また顔がきちんと見えるアングル、ピントが必要です。夜間に撮影をすることもあり、探偵では高性能な機材を用いることも多いです。

浮気相手が誰なのか分かるような顔写真

次に浮気相手が確定していない場合、聞き込みや調査対象者への尾行によって浮気をしている相手を特定し、誰なのかを顔写真に収めます。この浮気相手を間違えると依頼人の立場がなくなるだけでなく、探偵としても大きなミスにつながることに。そのため、何重もの裏付けを取りながら慎重に特定していくことがほとんどです。

そのほか証言など

その他に周囲の方から証言などを取り、浮気の裏付けを行います。こちらも噂レベルでは浮気そのものの証拠になりませんが、二人がよく行くスポットや利用するホテル、どのくらいの頻度で会っているかは聞き込み調査によって分かることもあるようです。

場合によってその他の証拠も揃えていきますが、基本的には以上のような証拠を集める探偵が多いです。見てみると個人では集めることは難しく、一人で浮気問題が解決できないときの心強い味方になってくれるでしょう。

探偵の浮気調査を依頼する前にやっておくこと

探偵の浮気調査に興味がある方は、事前にいくつか知識を備えておきましょう。探偵はなんだか怪しい気がする…と不安に思っているときも、事前知識があれば安心して利用できます。

まずは相談を。見積もりを複数社でとる

浮気調査に限らず、探偵・興信所に依頼するときは最初に契約ありきでは進めていきません。探偵というものは人生のうちでそう頻繁に利用するものではなく、また他人に頼れない秘密を打ち明ける依頼がほとんど。探偵側としても疑問点が多く、ほとんどの依頼人が不安な中で過ごしていることを把握しています。

そこで、最初は相談から始めましょう。事前に疑問に思うことや「こんなことは調べられるのか」などちょっとした分からないことでもまとめておくと安心です。さらに相談の際に依頼を検討している方は、相談した調査を行うとどのくらいの料金がかかるのかの見積もりも取っておきましょう。見積もりは各社によって料金に違いがあるため、複数社から見積もりをし、比較検討すると調査の満足度を高めることができます。

現状の浮気の証拠をまとめておく

現状の浮気の証拠はまとめておきましょう。自分で怪しいと思ったことや、配偶者を疑うきっかけ、いつ頃からそうなったのかを日々記録しておくと便利です。探偵としても何も手がかりがない状態から調べるのと、ある程度調査対象者の行動パターンや浮気相手のめどがついた状態で始めるのとでは調査の進捗に大きな差が出ます。

できる限り素早く調査を開始し、スムーズにすることでコストを抑えられることも。調査の成果にもつながるので、こちらは必ずやっておきたいことです。

どんな目的で調査したいのか明らかにしておく

最後にどんな目的で浮気調査したいのかも明らかにしておきましょう。浮気調査の目的は人さまざまで「浮気の有無だけ知りたい」から「浮気相手の素性まで知りたい」まで幅広いのです。浮気の有無だけなら比較的短い調査でも完了できますし、その調査量に合わせて適したプランをご提案できます。

裁判で役立つ浮気の証拠を入手するなら、まずは探偵に依頼相談をしよう

浮気の慰謝料の決定的な証拠は、個人では入手が難しいものです。質のいい証拠が見つからない場合は、探偵に依頼することをおすすめします。

探偵は、調査のプロです。豊富な経験と知識、専門的な機材を使い聞き込みや尾行、張り込みをして決定的な証拠を入手しようと務めます。探偵は探偵業法で認められた範囲で調査するので、証拠を違法に集めたと指摘される心配もいりません。個人では難しい長期間の張り込みや夜間の撮影も対象者に気付かれずに行うことが可能です。また不倫相手の素性を合わせて調査することもできます。自分での証拠集めに限界を感じたら、相談してみてください。

一般的に探偵の調査は、結果を報告書にして依頼人に提出します。探偵の調査資料は裁判で認められることが多く、慰謝料の請求をスムーズに行えるでしょう。また弁護士に依頼する際も、探偵の調査資料があれば現状を説明しやすです。

私たち探偵興信所PIOでは、浮気調査に関する相談をすべて無料で受付しています。経験豊富なアドバイザーによる丁寧なヒアリングも受けられますので、ぜひ一度気軽にお問い合わせください。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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