【不貞行為の慰謝料請求】慰謝料の二重請求は可能なのか?
パートナーに不貞行為があった場合、気持ちを整理するためにも慰謝料請求を行う方が多いです。
不貞行為の慰謝料請求では、パートナーだけでなく不倫相手にも請求可能。
ここで気になるのが、双方への二重請求は可能なのかどうかですよね。
そこで今回は、不貞行為の慰謝料は二重請求できるのかどうか、請求可能な条件や具体的なフローチャートについて解説していきます。
本記事を読むことで得られる具体的なメリットは、主に下記の3つ。
・不貞行為の慰謝料は二重請求できるのかどうかが分かる
・慰謝料請求が可能な条件を把握できる
・慰謝料請求の手順が分かる
本記事を参考に、不貞行為の慰謝料請求について理解しましょう。
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目次
不貞行為の慰謝料は二重請求できない
不貞行為は、民法で定められた不法行為に該当し、損害賠償責任が発生します。
この損害賠償責任(慰謝料)については、1人の人間に対して満額請求可能。
また、不法行為による慰謝料は、不真正連帯債務と呼ばれる状態になります。
不真正連帯債務とは、不貞行為を行った当事者(パートナーと不倫相手)の両方に、慰謝料を全額支払う責任が課されること。
例えば、不貞行為の慰謝料が全額100万円である場合、パートナーと不倫相手両方に100万円の慰謝料を請求するのは難しいです。
しかし、50万円ずつ慰謝料を請求するのであれば、原則問題ありません。
そのため、慰謝料の二重請求はできませんが、双方に請求することは可能と言えます。
不貞行為で慰謝料請求可能な5つの条件
ここからは、不貞行為で慰謝料請求可能な条件について解説していきます。
具体的な条件としては下記の5つです。
・不貞行為の事実がある
・パートナーと婚姻関係である
・婚姻関係が不貞行為前に破綻していない
・パートナーまたは不倫相手に故意・過失がある
・パートナーと不倫相手が自らの意思で肉体関係を持った
それでは1つずつ解説していきます。
不貞行為の事実がある
不貞行為とは、婚姻関係のあるパートナーが別の異性と肉体関係を結ぶこと。
もしパートナーがただ別の異性と仲良くしていたり、デートしていたりする場合だと、不貞行為として認められにくく慰謝料の請求はできません。
パートナーと婚姻関係である
パートナーと婚姻関係であった場合のみ、パートナーの不倫は不貞行為として認められます。
そのため、慰謝料の請求も当然認められやすくなります。
また、婚姻関係を結んでいない場合でも、内縁関係で夫婦に近い生活を送っているなら、慰謝料請求が可能となるケースもあります。
婚姻関係が不貞行為前に破綻していない
慰謝料請求には、不貞行為によって婚姻関係が破綻されたという事実が必須です。
もし不貞行為前に婚姻関係が破綻していたなら、不貞行為による損害が発生していないと見なされ、慰謝料請求は認められません。
パートナーまたは不倫相手に故意・過失がある
パートナーまたは不倫相手に故意・過失があった場合は、慰謝料請求が認められます。
例えば、不倫相手があなたのパートナーの婚姻の事実を知っていたり、婚姻関係について知ることができたなど。
パートナーが独身を偽っており、婚姻関係を知る由もなかった場合は、不倫相手には故意・過失がないため慰謝料請求が認められません。
パートナーと不倫相手が自らの意思で肉体関係を持った
パートナーと不倫相手が自由意思で肉体関係を持った場合は、慰謝料請求が可能です。
反対に、無理やり肉体関係を持たされた場合は不貞行為に該当しません。この場合は犯罪行為として逮捕や起訴の可能性が出てきます。
不貞行為の慰謝料請求フローチャート
最後に、不貞行為の慰謝料請求について、具体的なフローチャートをまとめています。
不貞行為の慰謝料請求は、下記の手順で進めていきましょう。
・不貞行為の事実が明確に分かる証拠を入手する
・請求する慰謝料の金額を決める
・パートナーが応じなければ裁判を検討する
それでは1つずつ解説していきます。
不貞行為の事実が明確に分かる証拠を入手する
慰謝料請求を認めてもらうには、不貞行為の事実が明確に分かる証拠が必要です。
具体的な証拠の種類としては下記の通り。
・パートナーと不倫相手が性交渉中の写真・動画
・パートナーと不倫相手がラブホテルに出入りしている写真・動画
・パートナーと不倫相手がどちらかの自宅に出入りしている写真・動画
肉体関係の事実を証明できるものでないと、慰謝料請求時に認めてもらうのは難しいです。
請求する慰謝料の金額を決める
パートナーや不倫相手がどう思うかは考えずに、まずは自分の思う慰謝料の金額を決めましょう。
慰謝料を請求したい旨を通知書で送付してから、支払い方法などの話し合いを行っていきます。
相手が応じなければ裁判を検討する
パートナーや不倫相手が交渉に応じなかった場合、裁判で慰謝料を請求することになります。
裁判所に訴状を提出し、訴訟の提起を実行しましょう。
訴状には、請求する慰謝料の金額や不貞行為の詳細を記載しておく必要があります。
慰謝料の二重請求は不可能だが、双方から慰謝料をもらうのはOK!いかがでしたか。
不貞行為の慰謝料を二重請求するのは不可能ですが、パートナーと不倫相手の双方から慰謝料をもらうのは問題ありません。
100万円の慰謝料を請求する場合、双方から50万円ずつ慰謝料を支払ってもらうと良いでしょう。
また、慰謝料請求をスムーズに進めるには、慰謝料請求が可能な条件をしっかり把握しておくことが大切です。
ぜひ本記事を参考に、不貞行為の慰謝料請求を進めてみてくださいね。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
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探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。