浮気は何罪?昔は死罪だった?現代日本では犯罪になるのか解説!

パートナーの浮気が発覚したら、許せないと思う人は多いのではないでしょうか。法的に罰は与えられるのか、慰謝料は請求できるのか、気になりますよね。

モラルに反した行為とは知りつつ、犯罪かと言われたらわからないのが、浮気。そもそも浮気や不倫という行為は犯罪になるのでしょうか。

この記事では、浮気は犯罪にあたるのか、犯罪とはどのような定義によって認定されるのか、刑法や民法の違いを元に浮気や不倫がどのように扱われるのかについて解説します。徹底解説していきます!

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浮気は犯罪?罪の名前は?

実は、現代の日本では、浮気は犯罪にはあたりません。浮気が原因で逮捕されたという事件は、聞いたことがありませんよね。

ここでは、犯罪の定義や法的な浮気の取り扱い、昔の姦通罪まで解説していきます。

そもそも犯罪とは?

そもそも犯罪とは何でしょうか?ブリタニカ国際百科事典によると、犯罪の定義は以下の通りです。

「通常社会的に明らかに有害または危険とみなされて禁止され,刑罰法規により有罪とされる行為のこと。」

刑法に定められた刑罰を科される行為が、犯罪にあたります。

では刑法とはなんでしょうか?「刑法」とは憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法のいわゆる六法の一つで犯罪とそれに対する刑罰が定められています。また時代の移り変わりの変化に合わせて改訂される「特別刑法」というものがあり、刑罰が定められています。

現在の浮気は犯罪にあたらない

では、浮気は犯罪にあたるのでしょうか。結論からいうと、刑法で定められておらず、罰則も無いため、浮気は犯罪にはあたりません。ただし、これは浮気と不倫の定義が定かではないため、結婚してないもの同士の浮気は犯罪に当たらないということです。

結婚している夫婦間の場合、民法に「不貞行為」の記載があり、これは不倫にあたります。不貞行為の判断基準は、肉体関係を伴う浮気かどうかで、離婚や慰謝料を請求できる重大なルール違反です。

昭和初期までの浮気は「姦通罪」という犯罪

現代では、犯罪にあたらない浮気ですが、昭和初期までは「姦通罪」という刑法で定められた犯罪でした。姦通罪は、配偶者以外の異性と性交渉を持った場合に成立するもの。

江戸時代では、姦通罪を犯した場合、両者死罪となる重罪だったこともあります。男性の姦通は見逃され、女性が罪を犯した場合だけ本人と相手が罰せられる、という不平等な時代もあったようです。

浮気は「不法行為」になる可能性がある

浮気は刑法に定められていないので、犯罪にあたらないですが、「不貞行為」という言葉で民法に定められています。この不貞行為を犯した場合、不法行為になる可能性もあります。

ここでは、不法行為の定義からリスクまで解説します。

不法行為とは?

ブリタニカ国際百科事典によると、不法行為の定義は以下の通り。

「違法に他人に損害を与える行為。不法行為者は被害者に対して損害を賠償する義務 (債務) を負う (民法 709) 。」

不法行為には、故意または過失があり、故意によるものを一般的な不法行為と呼び、過失によるものを特殊の不法行為と呼びます。

不法行為を犯した場合、相手に生じた損害を賠償する責任を持つことになります。

浮気が不法行為になるのはどんなとき?

結婚している夫婦間の浮気の場合、民法第770条第1項に不法行為になる浮気が定められています。

具体的には、次の通りです。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

引用:民法

「配偶者の不貞な行為」とは、判例上、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」とされています。この不貞行為というのが、不法行為にあたる浮気です。つまり、結婚している夫婦の不貞行為は民法上の違法行為となる可能性があります。

犯罪にはならないが慰謝料請求の対象になる

既婚者が肉体関係を伴う浮気をした場合、浮気をした本人と浮気相手の両方に慰謝料を請求の対象になります。不貞による不法行為が行われ、精神的な苦痛を負った被害者は、救済をうけるためには浮気や不倫をした配偶者や不貞をした相手に対し、慰謝料を請求することが可能です。結婚していない夫婦であっても慰謝料を請求できるケースもありますので、恋人同士の浮気で該当する方はチェックしてみてください。

慰謝料請求には十分な証拠集めが必要ですが、請求額は数十万〜300万円が相場。浮気の期間や頻度、浮気によってパートナーが受けた精神的苦痛の度合いによって変動します。詳しくは不倫の慰謝料請求の条件や不倫相手への請求方法まとめを参考にしてください。

また、パートナーが浮気相手にも慰謝料を請求する場合、相手が既婚者と知っていたかどうか、がポイントです。

浮気が犯罪になる3つのケース

浮気は、行為そのものは犯罪にならないとお伝えしましたが、ある条件が揃うと犯罪になる場合があります。

それは、次の3つのケースです。

  • 重婚
  • 詐欺罪
  • 恐喝罪

1つずつ詳細を説明します。

ケース1:重婚

重婚とは、2人以上の異性と結婚していた場合を指します。

この場合、次の2つの法を破ることになります。

・民法732条(重婚の禁止)

第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

引用:民法

・刑法184条(重婚)

第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

引用:刑法

2つの法を犯しているので、罰を受ける可能性も、次の通り2倍になります。

  • 民法に定められた不貞行為を犯したことにより、パートナーから離婚や慰謝料を請求される可能性
  • 刑法違反により、懲役や罰金などの刑罰を受ける可能性

パートナーが裁判で請求する場合、民事裁判と、検察官に起訴される刑事裁判の2つの裁判で争うことになります。重婚は、金銭的にも精神・身体的にも厳しい負担を負うことになる行為です。

ケース2:詐欺罪

浮気をしていた人が詐欺罪に問われるケースは、結婚していることを隠して、浮気相手を騙し金品を受け取った場合。刑法246条に次のように記されています。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用:刑法

ただし、ただ金品を受け取っただけでは、騙す意図があったかどうか判断がつかないため、詐欺罪に該当しない可能性もあります。

詐欺罪に該当する可能性が高いのは、いわゆる「結婚詐欺」です。浮気相手に結婚していることを隠した上で、結婚を匂わせて、金品を得た場合は詐欺罪にあたります。

この詐欺罪は、騙された被害者が訴えるものなので、浮気をされたパートナーが訴えることはできません。

ケース3:恐喝罪

浮気に関連する3つ目の罪は、恐喝罪です。恐喝罪は、刑法249条に次のように記されています。

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用:刑法

浮気した本人というより、浮気をネタに恐喝した人が罪に問われるケースです。具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 浮気した本人が、浮気相手に脅迫されて金品を脅し取られた場合
  • パートナーが、浮気相手に対して脅しと受け取られるような言動をした場合

前者は浮気相手が、後者はパートナーが恐喝罪に問われることになります。余計なトラブルを起こさないためにも、軽はずみな浮気は控えるべきということがわかりますよね。

犯罪ではなくても浮気で想定されるリスク

軽い、ほんの弾みから行われてしまう浮気や不倫。しかし、その代償はとても大きなものです。社会的な地位や信用が失われたり、精神的に大きなダメージを受けたり、慰謝料の支払いが求められたりします。

社会的な地位や信用が失墜

不貞行為の証拠が十分でなく、慰謝料請求にいたらなかったとしても、浮気は社会的地位を失う可能性がある行為です。浮気や不倫に対する社会の目は、非常に厳しいものがあります。もし、浮気や不倫が会社や家族に知られたら、今まで築き上げてきた社会的信用はもちろん、地位をも失う可能があります。

そもそも、結婚は一種の契約です。結婚した時点で、夫婦は互いに「貞操義務」を負うことになります。この貞操義務とは、夫婦が互いに、性的な純潔を保つこと。不貞行為を行うということは、この義務を守れないということになります。契約内容や義務を守れない人を信用できるでしょうか。軽はずみな気持ちで浮気をすると、社会的な地位を失うことになるので、注意が必要です。

同じ会社内における浮気や社内不倫はより深刻です。浮気や不倫が解雇の理由になるケースはあまり無いかもしれませんが、双方が異動の対象になったり、業務に悪影響をおよぼしたとして人事評価を下げてしまったりなど、減給や自主的な退職に追い込まれるなどのリスクが発生します。

精神的なダメージが大きい

浮気や不倫が判明することで配偶者や配偶者の家族から追求されたり、冷たい態度を取られたり、別居になったりによって精神的に追い込まれる人が多いのが現実です。冷たい仕打ちによって家族の大切さに気がついたとしても後の祭り。また家族と一緒に元の幸せな生活ができるとは限りません。

慰謝料の支払いを求められる

浮気や不倫をしている当事者はその瞬間には単なる遊びだったり、身体だけの関係だったりとそれほど事の重大さに気がついていないことも。しかし浮気や不倫の結果、離婚になってしまうことで、100万から300万円程度の慰謝料が請求される可能性をはらんでいます。軽はずみな行動が引き起こす被害者への精神的な苦痛を慰めるための代償は、とても大きなものになります。

浮気を不法行為とするには証拠が大切!

この記事では、浮気は犯罪にあたらず、不法行為になりうるということをお伝えしました。不法行為になるのは、結婚している人がパートナー以外の異性と「不貞行為」をした場合。パートナーに対して、不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するには、写真やメールなど確たる証拠が必要不可欠です。

証拠集めは、プロにお願いするのがおすすめ。探偵興信所PIOでは、浮気調査の相談を無料で受け付けています。専門の相談アドバイザーがきめ細かく要 望をお伺いするので、お気軽にお問い合わせください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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