【法律】離婚するには?裁判所で認められる離婚の条件を5つ解説

「パートナーとの離婚を考えているが話し合いが上手く進まない。」

「離婚をしたいけど、離婚をするための条件ってある?」

現在このように考えている方はいませんか。

離婚は、夫婦間でお互いがしっかり納得できていれば条件は必要ありません。

しかし、なかなか離婚の話し合いが上手くいかない方も多いです。

そのような場合でも、離婚をすることは可能です。そのためには、審判や裁判において定められている離婚をするための条件5つに該当している必要があります。

今回は、審判や裁判において離婚をするための条件5つなどを解説していきます。

本記事を読む具体的なメリットは下記の2つです。

  • 離婚するための条件が分かる。
  • 離婚成立前に提示しておくべき条件を把握できる。

それでは解説していきます。

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【法律】離婚の条件を5つ解説

ここからは、審判や裁判において離婚をするために必要な条件について解説していきます。

離婚をするための条件は民法によって定められています。内容としては下記の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神疾患を患い、回復の見込みがない
  • その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

それでは解説していきます。

不貞行為

不貞行為とは配偶者以外と肉体関係をもつことです。

夫婦同士の離婚の話し合いがこじれてしまい、調停や裁判まで発展するケースは、夫婦どちらかの不貞行為に起因する場合が多いです。調停や裁判においては、婚姻関係が不貞行為によって破錠したかどうかが離婚の条件として見られます。

不貞行為の証拠がないと立証が難しいので、証拠をつかんでいない方は離婚の準備を進める前に、探偵に浮気調査を依頼して証拠をつかんでおきましょう。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由もなく下記のような行動をしている場合のことをいいます。

  • 家庭に生活費を入れない
  • 理由もなく同居を拒否する
  • 理由もなく他の物件を借りて生活している
  • 愛人と共に生活している
  • 健康なのに働かない
  • 義理両親との不仲が原因で、配偶者が実家に帰ったままである

3年以上の生死不明

配偶者の居所が分からず、生死も分からない状態のことを意味します。

ちなみに配偶者の居所が分からなくても、生きていることが分かっているなら「生死不 明」ではなく「行方不明」となります。

ただし行方不明の状態が長期間続いている場合は、生死不明と推定できます。

3年以上の生死不明により離婚が確定した場合、万が一後から配偶者が姿を見せても離婚が取り消しになることはありません。

配偶者が強度の精神疾患を患い、回復の見込みがない

基本的に、発病の過失がなく看病の必要な配偶者に対して、精神病を理由にした離婚は認られないことが多いです。

しかし、よほどこれからの生活の見通しが立たない場合は例外です。

離婚原因として認められる精神病は下記の4つです。

  • 痴呆
  • 躁うつ病
  • 偏執病
  • 初老期精神病

その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

婚姻関係を継続できないと判断されるケースは下記のとおりです。

  • 過度な宗教活動
  • 暴力・暴言・虐待・DV
  • アルコール中毒
  • 薬物依存症
  • 配偶者の両親や親族との不和
  • 刑事事件などで刑務所へ服役した

離婚成立前に提示するべき条件4つ

離婚が成立する前に、当事者間との間で提示しておくべき条件があります。具体的には以下の4つです。

  • 慰謝料
  • 子どもの親権・養育費
  • 面会交流
  • 財産分与

それでは1つずつ解説していきます。

慰謝料

慰謝料とは、浮気やDVなどが原因で離婚する場合に、そのような行為をした配偶者に精神的苦痛の代償として支払ってもらう損害賠償のことです。

ちなみに、下記の原因が離婚事由である場合は慰謝料請求が必ずできるとはいえません。

  • 夫婦間の不仲
  • 家族・親族間の問題

なぜなら、どちらが悪いかの判断が付きにくいからです。

また、お互いに離婚の原因がある場合は責任の程度の割合によって慰謝料金額を決める必要があります。

子どもの親権・養育費

未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらを親権者にするか決めなければ、離婚届を受理してもらえません。

子どもの親権者を決めたら、次は養育費の金額を決めます。養育費は、20歳未満の子どもに対して支払うものです。具体的な養育費の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢によって異なります。

面会交流

面会交流とは、子供と親権者ではない親との面会のことです。もちろん、子供がいつでも自由に両親の家を行き来できるような環境が1番理想です。

しかし、状況によっては難しい場合も多々あります。そのためにも、あらかじめ面会の日時や方法、頻度、連絡手段などを決めておく必要があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を公平に分けることです。

しかし、財産に対するお互いの貢献度合いが異なる場合は例外です。その場合は貢献度によって財産分与額を調整して分けることがあります。

他にも、離婚原因が夫婦のどちらにあるかによっても、財産分与額が偏ることがあります。

別居期間が長ければ離婚できる

民法によって定められた離婚事由に、「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」というものがありましたよね。実は長い期間別居している夫婦は、上記の重大な事由として認められやすい傾向があります。

ここからは、離婚が可能な別居期間について解説していきます。

どのくらいの別居期間なら離婚できるのか

別居をしていること自体は離婚事由ではありません。

しかし、長期間の別居は円満な夫婦生活を阻害するものなので、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとされています。

その場合の離婚が認められる別居期間としては下記のとおりです。

  • 有責配偶者の場合は、最低7から8年
  • 有責配偶者でない場合は、5年

上記の有責配偶者とは、離婚をする原因となる行為をした配偶者のことです。

有責配偶者かそうでないかで認められる別居期間に違いがあるのには理由があります。

その理由が、有責配偶者からの離婚請求は認められていないからです。

有責配偶者からの離婚請求を認めてしまうと、離婚したい側が一方的に離婚理由を作ればいつでも離婚できてしまいます。

しかし、最高裁判所では下記の例に関してのみ、有責配偶者からの離婚請求でも認めています。

  • 長期別居
  • 未成年の子がいない
  • 離婚をした場合に、離婚相手が精神的・経済的苦痛を味わうことがない

別居3年でも離婚できる可能性がある?

妻の方から別居3年という夫婦が離婚成立したケースを紹介します。(妻が家を出て別居となる)

  • 夫婦どちらも有責事実がなく、未成熟子もなし
  • 夫は離婚を申し立てるが、妻は離婚を拒否

一方が離婚に応じない場合は提訴し「裁判離婚」になります。

裁判の争点は、別居期間が3年も継続していて婚姻関係が破綻しているにもかかわらず離婚に応じない妻に対し、離婚に同意させることです。

解決策として、夫は婚姻関係を早期に終了させたかったので、妻に「解決金」を提示することで離婚の同意を求めました。裁判所は、3年の別居期間があること、未成熟子がいなく夫にも有責事実がないことから離婚を認める判決を下しました。妻も最終的に解決金に同意し離婚成立となりました。

別居期間が待てない場合の早期離婚のコツ

先ほどの内容で、別居期間が長期の場合は離婚の条件に該当することが分かりました。

しかし、こう思う方も多いはずです。

「離婚まで何年も待てない。」

「なるべく早く離婚したい。」

なるべく早く離婚をするためには、夫婦間の話し合いでいかに早く納得のいく離婚条件を提示できるかが重要になってきます。

一方的にこちらが有利な条件ばかり提示していると、なかなか話し合いがスムーズに進みません。

相手が離婚に納得できる条件を引き出し、こちらもその条件になるべく合わせる努力をすることが早期離婚のコツになります。

婚姻費用分担請求を利用しよう

別居期間中に心配になるのが、別居中の生活費。特にあなたが専業主婦なら尚更ですよね。

そのような場合には、婚姻費用分担請求を活用しましょう。

婚姻費用とは、別居期間中に必要な生活費のことです。

たとえ別居中であっても、離婚をするまで夫婦はお互いに相手の生活を支える義務があります。そのため、別居中の配偶者に対して婚姻費用を請求可能です。

婚姻費用の請求をするためには、婚姻費用分割請求のために調停を起こす必要があります。

婚姻費用の支払い義務は請求をした月から発生することになるので、別居後はなるべく早く請求をすることがおすすめです。

離婚後に発生するトラブル

無事に離婚は成立したものの、離婚後にさまざまなトラブルが発生することがあります。長引く場合や危険性があるケースは、朝廷や裁判沙汰になる可能性があります。

慰謝料や養育費、財産分与などの金銭問題

金銭的問題は、離婚後多数起きる問題のひとつです。慰謝料や養育費は分割払いになることも多く、途中で支払われなくなることがあります。養育費に関しては、増額請求があるかもしれません。養育費は子どもの成長によって、かかる費用が違ってきます。また、相手の収入がアップした場合に追加請求されることもあります。

親権や面会などの子どもに関する問題

裁判所の判決により下された親権についても、離婚後に起きる双方のさまざまな事情により、親権を要求されるケースがあります。また、「面会交流権」を持っていても、取り決められたことが守られないと、子どもと面会できないことがあります。

ストーカー行為などの犯罪行為

法的には離婚が成立しても、相手から嫌がらせを受けることがあります。電話やメール、SNSでの悪質な書き込みをはじめ、ストーカーなどの犯罪行為に及ぶ危険なケースもあるので注意しましょう。

離婚後の妊娠

離婚後300日以内に出産した子どもは、離婚前の夫の子どもと判断されます。たとえ、子どもが夫以外の子どもであっても、戸籍上の父親は離婚前の夫になってしまいます。離婚した女性の再婚は、法的に6か月は禁止となっています。ただし、妊娠していないと証明されれば、離婚から100日以内でも可能です。

離婚後のトラブルを回避するには?

金銭的な問題は無料相談対応の弁護士の利用がおすすめ

離婚後に起きる可能性の高い金銭的な問題は、法律に関わることも多いので、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料や解決金を支払ったり、受け取ったりする場合にも、有責事実の度合いにより学が異なります。支払う側はなるべく金額を抑えたい、受け取る側は少しでも金額をアップさせたいと思っています。特に離婚の同意が難しかった場合は、金銭面で決着を試みるケースが多いので、専門的な知識が必要になってきます。

離婚決意した時点で対策を考える意味で、弁護士に相談してみましょう。不安であれば、離婚問題に強い弁護士に、無料相談から始めるのがおすすめです。

誓約書へ合意させる

離婚後のさまざまな取り決めは、誓約書などを公正証書として作成しましょう。法的にも高い証拠力が認められています。双方の再婚などの事情で、環境の変化に対応しやすくなります。

再婚すると子どもへの対応が変わってきます。面会日数の制限、養育費の支払い中止など。再婚や昇進・再就職など、臨機応変に対応できる公正証書を作成するのがベストです。

また、離婚後の嫌がらせ・犯罪行為には、弁護士や警察に早めに相談しましょう。裁判で「接見禁止」を発令してもらうこともでき、被害を未然に防げます。

離婚ドラマから事例を学ぶ

離婚をテーマに扱うドラマもあります。さまざまな事例を参考にすれば、離婚の心得・準備に役立ちます。財産分与などの金銭的な問題は、法的な事例として参考になります。特に「法定離婚事由」の条件に該当しないケースなどは、離婚トラブルの解決・回避策の手がかりになることもあります。

現実はドラマのような結末を迎えるのは難しいかもしれませんが、さまざまな情報収集をして、離婚トラブルをできる限り回避しましょう。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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