付郵便送達・公示送達に必要な現地調査とは【現役弁護士が解説】

裁判を起こすと、まず裁判所が相手に訴状などの書類を送ります。これによって、相手は裁判を起こされたことを知ることができ、裁判手続が開始されることになります。

しかし、実際には相手がどこに住んでいるのかがわからないことや、相手が訴状の受け取りを拒否することが起こります。このような場合に、裁判手続を始めることができずに原告が泣き寝入りすることのないように、付郵便送達公示送達という特別の制度が用意されています。

付郵便送達や公示送達を利用するためには、現地調査が非常に重要なポイントとなります。そこで、以下では、付郵便送達・公示送達の手続の内容、付郵便送達や公示送達を利用する際に必要となる現地調査について解説します。

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訴状はどのように送達されるか

裁判を起こした場合、原告が裁判所に提出する訴状などの書類は裁判所を通じて被告の手元に渡ります。これを、訴状の送達といいます。

裁判においては、訴状が相手に送達されて初めて手続が開始できる状態となりますので、訴状の送達が確実に行われることは裁判手続を利用するための第一歩といえます。

通常は、原告が裁判を起こして訴状などの書類を裁判所に提出すると、裁判所は被告の住所や就業先などに訴状の写しなどを郵送します。これを特別送達といいます。

送達された際にたまたま本人がいなかったとしても同居している家族や従業員が受け取れば送達は有効です。これを補充送達といいます。

また、本人や家族など送達された郵便物を受け取れる人がいるにもかかわらず、正当な理由なく受け取りを拒んだ場合には、配達員はその場所に書類を置いて帰ることで送達されたことになります。これを差置送達といいます。

万が一、送達場所に人がおらず誰も受け取らなかった場合には、配達員は一度郵便局に持ち帰ります。そして、一定の期間内に再配達依頼などがなければ、送達不能として書類が裁判所に返還されます。

訴状が送達できなかった場合の対応方法

訴状の送達が完了しないと、裁判手続はいつまでたっても始まりません。このため、通常の方法で訴状を被告に送達できなかった場合には、別の方法での送達を検討することになります。

相手が送達に気付いていない場合

送達ができず裁判所に訴状が戻ってくる場合として、まず相手が仕事などで留守にしており送達されたことに気付いていないケースがあります。

通常の送達では、相手が不在だった場合には「郵便物お預かりのお知らせ」がポストに投函されます。これを見て被告は、定められた期間内に郵便局に再配達の連絡をするか郵便局に出向いて書類を受け取ることになります。

しかし、郵便局が預かる期間は約1週間なので、相手が海外出張や旅行に行っていた場合や何らかの事情であまり自宅に帰っていない場合には、「郵便物お預かりのお知らせ」を期間内に確認できていないことがあります。

このように、単に相手が訴状の送達に気付いていない場合には、裁判所から再度送達してもらえば足ります。また、就業先に送ったほうが自宅に送るより本人が受け取ってくれる可能性が高い場合には、送達先を就業先に変更した上で再度送達をすることもあります。

これに対し、再度の送達を行っても相手が受け取らない場合には、そもそも送った先に本人が住んでいない可能性や居留守を使われている可能性を視野に入れる必要が出てきます。

送達先に本人が住んでいない場合

送達ができない場合として、そもそも原告が把握している住所地に相手が住んでいないケースがあります。被告とそれほど親しくない場合や、関係が途切れてから長期間が経過している場合には、原告が把握している相手の住所が変わっていることは十分に考えられます。

この場合には、相手の就業先が分かっていれば就業先に再度送達することが考えられます。一般的にいえば、自宅住所よりも就業先の方が変わっていない可能性が高いためです。

それでも被告の住所がわからず送達できない場合には、弁護士を通して被告の住民票や戸籍の附票を調べることで転居先を追跡する方法もあります。ただし、被告が住民票を変更していないことや、住民票の閲覧制限をされていることがあるため、弁護士を通したからといって必ず相手の住所が判明するとは限りません。

相手が居留守を使っている場合

相手が居留守を使っている場合には、通常の方法で送達を行うことは困難です。何度か送達するうちに、本人に受け取る気がなくても家族や従業員が受け取ることもあります。しかし、何度送達しても受け取ってもらえないのであれば、次に説明する特別の送達方法を利用することになります。

付郵便送達・公示送達を利用する場面

被告が居留守を使って意図的に裁判所からの書類を受け取らない場合や、相手の居場所が不明である場合であってもあきらめる必要はありません。民事訴訟法は、このような場合に備えて付郵便送達や公示送達という特別の送達方法を用意しています。

相手が原告の把握している住所地に住んでいる可能性が高いが居留守を使っているという場合には、付郵便送達という手続を利用します。これに対し、相手の所在地がそもそも不明である場合には、公示送達という手続を利用します。

付郵便送達とは

通常の方法で被告の住所(会社である場合には事業所の所在地)あてに送達したにもかかわらず誰も受け取らなかったという場合、その住所に被告が住んでいることがほぼ確実といえれば付郵便送達の手続により送達を行います。

付郵便送達は、裁判所が訴状などの書類を書留郵便で送る方法です。通常の送達と違うのは、付郵便送達による場合には郵便の「発送」の時点で送達が完了した扱いになるという点です。このため、相手が居留守を使って書類を受け取らなかったとしても、送達は行われたことになるのです。

もっとも、相手が受け取らないにもかかわらず送達された扱いにするというのは例外的なものに過ぎません。このため、付郵便送達とすべきこと、すなわち相手が住所地に住んでいることを原告が裁判所に示す必要があります。具体的には、後で詳しく説明する現地調査を行うことになります。

公示送達とは

相手の住所に訴状を送達しても所在不明で戻ってきてしまうような場合には、公示送達という特別の送達方法が利用されます。公示送達は、相手の所在地がわからない場合に現実に訴状が相手の手元に渡らなくても、送達がされたものとみなす制度です。

民事訴訟では送達がされない限り裁判の手続を開始できない仕組みとなっています。もっとも、相手の住所がわからない場合に裁判手続が利用できないとなれば逃げた者勝ちとなってしまい不公平です。このため、公示送達という例外的な手続が定められているのです。

公示送達では、訴状など送達すべき書類を裁判所内で保管した上で、裁判所の前にある掲示板に、被告の氏名や事件名、裁判所に出頭して書類を受け取るべき旨などが記載された書面が貼り出されます。掲示されてから一定期間経過しても本人が書類の受け取りに来なければ、送達された扱いとなります。

とはいえ、日頃から裁判所の掲示板を確認している人はほとんどいません。このため、実際には掲示されていることを被告本人が気づかないまま、送達の効力が生じるのが通常です。その後も被告が裁判に気付かず出頭しなければ、原告の言い分を全面的に認める欠席判決が出されてしまいます。

このように公示送達は、被告本人が知らない間に自分を当事者とする裁判手続きが進行して、なおかつ被告に不利な判決が出てしまう可能性が極めて高いものです。そこで、裁判所は公示送達を行うべきか否かを慎重に判断します。

  • 公示送達が認められるのは、次の場合です。
  • 送達場所が不明である場合
  • 付郵便送達もできない場合
  • 外国においてすべき送達ができない場合
  • 外国においてすべき送達に係る嘱託を発して6か月を経過しても送達報告書が送付されない場合

このうち、公示送達が利用されることがもっとも多いのは、送達場所(被告の現住所など)が不明である場合です。

送達場所が不明であるといえるためには、通常の調査を行っても居場所が判明しないことが必要です。つまり、弁護士を通じた住民票や戸籍の附票の調査によっても転居先が判明せず、また現地に行って自宅住所に相手が住んでいないことを調査で確認して初めて公示送達を利用することができます。

送達場所が不明であることは公示送達を求める当事者が資料を作成して裏付ける必要があります。具体的には、付郵便送達を利用する場合と同様に、現地調査の報告書を裁判所に提出することになります。

付郵便送達・公示送達に必要な現地調査

付郵便送達や公示送達による場合には、現地でどのような調査をする必要があるか説明します。

電気やガスのメーターの確認

留守宅でも人が居住している家であれば、冷蔵庫やその他の家電製品による待機電力の消費があるため、わずかでも電気メーターが動いています。電気やガスのメーターは、オートロックマンションなどでない限りは、誰でも出入りできる場所に設置されていることが多いため、メーターの動きを確認することが現地調査ではよく行われます。

具体的には、相手の自宅や事業所に時間を空けて複数回訪問し、電気やガスのメーターが動いているかを調べます。このとき、1回目の訪問時のメーターの数値と2回目の訪問時のメーターの数値をそれぞれ写真撮影し、裁判所に提出する報告書に添付するとよいでしょう。

表札や郵便受けの確認

表札や郵便受けに相手の名前が記載されているか必ず確認し、写真に残しておく必要があります。もし表札や郵便受けに相手の名前が記載されていれば、その住所地に相手が住んでいる可能性が高いといえるためです。

反対に、被告とは別の人の名前が記載されていれば、本人が住んでいない可能性が高いため公示送達の要件を満たすといえます。

もっとも、最近では防犯上の理由などから表札を出さない人も増えてきました。このような場合でも、他の調査によって被告がその住所に住んでいること又は住んでいないことを裏付けることができれば大丈夫です。

また、郵便受けについてはチラシやダイレクトメールが多数投函されたままになっていれば、その場所に長期に渡り人が出入りしていないと推測されます。この場合には、被告の所在地が不明であるといえることがあります。

このほかにも、明らかに被告本人がその住所地に住んでいないと思われる状態があれば、それも証拠に残しておき報告書に添付します。

近隣からの聞き込み

現地調査においてもっとも重要であり、かつ有用な情報を得られるのが、近隣住民やマンション管理人への聞き込みです。特に近隣住民は、思っている以上に相手の自宅への出入りや生活の様子をよく見ています。

実際に、本人が長期間自宅に引きこもっていて外部の様子からは家に人が住んでいるかも判断できなかったケースで、近隣住民の情報から間違いなく本人が家に住んでいることや直近の本人の生活状況が判明したことがあります。

近隣住民に聞き取りに行く際に一番注意しなければならないのは、聞き込みの対象となる人に不審に思われないことです。このため、聞き込みに行く際には相手を警戒させないように身なりや態度に十分に気を付ける必要があります。

また、聞き込みをする理由を正直に近隣住民に伝えることは基本的には控えた方がよいでしょう。内容によっては、相手のプライバシーにかかわることがあるためです。したがって、近隣住民への聞き込みの際には、調査の目的を悟られないように、なおかつ必要な情報を入手できるような話し方の工夫が必要です。

まとめ

近隣住民への聞き込みは、相手に合わせた臨機応変な対応が求められることもあり、自分で行うことには不安があるのではないでしょうか。そもそも現地調査に行く時間が取れないとか、遠方であり現地に行くことが難しいことも少なくありません。

このような場合には、聞き込みや情報収集のプロである探偵事務所に調査を依頼すると安心です。

また、付郵便送達や公示送達は法律に従った厳格な手続きです。このため、付郵便送達や公示送達のための現地調査は、単に現地に行って写真を撮ってくれば良いというものではなく、裁判所が納得するような調査を行うことが大切です。

したがって、探偵事務所に付郵便送達や公示送達の調査を依頼する際には、民事訴訟の仕組みを理解しておりこの種の現地調査についての経験が豊富な探偵事務所に依頼することをおすすめします。

執筆者プロフィール

弁護士 松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。
京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、男女問題など幅広い相談に対応している。

運営サイト:松浦綜合法律事務所公式サイト
http://matsuura-law.jp/

不貞慰謝料の特設サイト
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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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