探偵が行うストーカー調査の方法と依頼の流れ

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
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ストーカー規制法とは

ストーカー規制法とは、ストーカー行為の防止及び被害者の保護を目的として制定された日本の法律です。正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と呼ばれ、2000年に施行されました。この法律は、被害者が受ける精神的苦痛や身体的危害を防ぐために、ストーカー行為を行った者に対する刑事罰を定めています。

主な内容

ストーカー規制法の主な内容には、以下のような点があります。

  1. 禁止行為の明確化: 被害者の意に反して繰り返し付きまとい行為をすることや、脅迫的な言動を繰り返すことが禁じられています。
  2. 警察の警告・指導: 被害者からの申し出に基づき、警察はストーカー行為を行っている者に対して警告や指導を行えます。
  3. 接近禁止命令: 重大な危険が認められる場合には、裁判所が加害者に対して一定期間、被害者に接近しないよう命令することが可能です。
  4. 刑事罰の設定: ストーカー行為を行った者には、懲役や罰金が科される場合があります。

法改正の経緯

ストーカー規制法は、被害の深刻化に対応するために何度か改正されています。

特に、インターネットを利用したストーカー行為や、SNS上でのつきまとい行為も含まれるよう法律が拡張されました。これにより、デジタル空間でも発生するストーカー行為に対して法的な対応が可能となっています。

効果と課題

ストーカー規制法の施行によって、被害者は法的な保護を受けやすくなり、社会的な認識も高まりました。しかし、法律の適用や警察の対応にはまだ一貫性が欠けるという批判もあり、さらなる改善が求められています。

また、被害者が支援を受けるためのアクセスのしやすさや、実際の支援内容の充実も今後の課題とされています。

ストーカーと尾行調査の違い

ストーカー行為と尾行調査は、ともに個人の行動を追跡する行為ですが、その目的、法的な位置づけ、社会的な受け止め方において大きな違いがあります。

これら二つの行為を明確に区別することは、適切な法的対応と個人の権利の保護において重要です。

ストーカー行為の特徴

ストーカー行為は、他人のプライバシーを侵害し、その安全や精神的な平穏を脅かす行為です。具体的には、無断で繰り返し相手に接近し、通信手段を用いて執拗に連絡を取る、待ち伏せするなどが該当します。

このような行為は被害者に恐怖や不安を与え、重大な精神的苦痛を引き起こす可能性があります。日本では「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、これらの行為は刑事罰の対象とされています。

尾行調査の特徴

一方、尾行調査は主に探偵などの専門家が行う合法的な活動であり、特定の目的のために個人や団体に依頼されます。例えば、浮気調査や失踪者の捜索、競合調査などが目的です。

尾行調査は、依頼に基づき計画的に行われ、調査対象者の日常のパターンや行動を把握することが目的です。尾行調査は、法律に則り、個人のプライバシーを尊重しながら行われるため、不法行為とは見なされません。

ただし、調査の過程でプライバシー侵害や迷惑行為に該当する場合は、法的な問題が生じることもあります。

両者の違い

ストーカー行為と尾行調査の主な違いは、その意図と法的な許可の有無にあります。

ストーカー行為は個人的な執着や敵意に基づいて無断で行われ、被害者に危害を加えることが目的の場合が多いです。これに対し、尾行調査は合法的な依頼と契約に基づき、特定の合法的な目的のために専門的に行われます。

また、尾行調査は一般に透明性を持ち、調査結果は依頼者に報告されますが、ストーカー行為はその性質上、秘密裏に繰り返されることが一般的です。

探偵に頼むことができる「ストーカー対策」とは

探偵に依頼できる「ストーカー対策」は、被害者の安全確保と状況の改善を目的として行われます。探偵が提供するサービスは、具体的な証拠収集から加害者の特定、法的措置のサポートまで多岐にわたります。

以下に、探偵によるストーカー対策の主な内容を説明します。

1. 証拠収集

ストーカー被害を受けている場合、法的な措置を取るためには明確な証拠が必要です。探偵は、ストーカー行為が発生している場面を確認し、写真や動画などの形で証拠を収集します。

2. 加害者の特定

探偵はストーカーの身元特定を行うことが可能です。未知の加害者の場合、その人物の特定が被害の解決に直結します。特定後、情報を警察に提供することで、法的な対応がスムーズに進むことにつながります。

3. 安全対策のアドバイス

探偵は自宅や職場のセキュリティ強化、日常のルートの変更、緊急時の連絡体制の構築などストーカーから身を守るための具体的なアドバイスを提供します。また、必要に応じて、安全な避難先のアレンジメントも行います。

4. 警察との連携

探偵は収集した証拠をもとに、被害者の代わりに警察への相談や被害届の提出をサポートすることができます。法的な手続きの進め方についてのアドバイスも提供し、被害者が法的な保護を受けられるように助けます。

5. 継続的なサポート

ストーカー対策は一時的なものではなく、継続的な注意が必要です。

探偵は長期的な監視を続けることで、被害者が再び危険に晒されることのないように支援します。また、状況が変わった場合には迅速に対応策を更新し、被害者に報告することで、常に最新の安全対策を提供します。

探偵と警察どちらに依頼するのが良いのか

ストーカー被害に直面した際に、探偵や警察に依頼するか選択する必要がありますが、どちらに依頼するかは状況により異なります。

警察への依頼は、直接的な脅威が存在する場合や法的な保護が急を要する場合に適しています。警察は犯罪の防止と対応の権限を持っており、ストーカー行為が刑事犯罪として扱われる場合には、速やかに介入し、被害者の保護命令を含む具体的な措置を講じることができます。

一方、探偵への依頼は、証拠収集が必要な場合や、警察に報告する前に状況を明確にしたい場合に有効です。探偵は専門的な技術を用いて、ストーカーの特定や証拠収集を行い、警察への報告や法的手続きに必要な裏付けを提供します。

また、探偵はプライバシーを守りながらデリケートな問題を扱うため、被害者の秘密を保ちつつ柔軟に対応することが可能です。

したがって、緊急性が高く警察の介入が必要な場合や、法的保護が必要な場合には警察へ、詳細な調査や証拠収集が求められる場合には探偵に依頼することが適切です。

ストーキング目的で探偵に依頼することはできない

探偵業務は、法律に基づき正当な目的でのみ行われるべきであり、ストーキング目的での探偵の利用は明確に禁止されています。

日本においては、探偵業の適正化を目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が存在し、この法律は探偵が行う活動に対して一定の規制を設けています。

ストーキング目的での探偵の利用

ストーキング目的で探偵に依頼することは法的に禁止されており、この禁止事項は特に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)に基づいています。探偵業法は、探偵業務の健全な発展と公共の利益の保護を目的としており、探偵が行う調査活動に関して一定のルールを設けています。

探偵業法の主な規制内容

  • 第7条: 探偵業者は、その業務を行うにあたり、依頼者の正当な利益を害するおそれがある業務を受託してはならないと定めています。これには、人のプライバシーを侵害する目的での調査や、ストーキング目的での依頼が含まれます。
  • 第8条: 探偵業者は、依頼を受けた業務を行う場合、依頼者から受けた秘密を守る義務がありますが、この秘密保持義務は公序良俗に反する行為には適用されません。ストーキング目的の調査は公序良俗に反するため、これを理由に依頼を拒否することが法的に支持されます。

ストーカー行為の刑事罰

さらに、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」においても、ストーカー行為自体が犯罪として取り扱われています。この法律により、他人の追跡行為やつきまとい、無断での連絡などが禁止されており、これに違反した場合には刑事罰が科せられる可能性があります。

法的責任と倫理的責任

これらの法律は、探偵業務において倫理的な基準を保ち、依頼者および対象者の権利を尊重するためのものです。探偵業者は、依頼内容が法律に違反しないかどうかを慎重に評価し、違法な依頼は受けないよう義務付けられています。

したがって、ストーキング目的での探偵の利用は、これらの法律に明確に違反するため許されません。

まとめ

当探偵事務所では、ストーカー被害に悩む方々へ専門的な支援を提供しています。

適法な範囲内での厳密な証拠収集や加害者の特定、安全対策の提案を通じて、被害者の皆さまが安心して日常生活を取り戻せるよう支援します。

私たちはプロフェッショナルとしての倫理を守り、個々のケースに対して最適な解決策をご提案いたします。ストーカー被害に直面しているなら、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちが全力でサポートいたします。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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