どこからがストーカー?嫌がらせ行為って?明確な線引きはあるの?

つきまといや嫌がらせ行為を受けていても、「ストーカー」の被害に遭っていると断定できるか、イマイチ分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ちょっとした嫌がらせでもストーカー行為に該当する場合があるので、嫌な思いをしているのなら泣き寝入りせずきちんと対処したいもの。

ストーカーと嫌がらせの分かれ目は一体どこにあるのでしょうか?

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「ストーカー」の法律上の基準とは?

ストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、ストーカーの基準を次のように規定しています。

ストーカーの基準

  • つきまとい、待ち伏せ、進路妨害、見張り、押し掛け
  • 行動を監視していると思わせるようなことを告げること
  • 一方的な面会、交際、復縁やデートなどのしつこい要求
  • 著しく粗野で乱暴な言動
  • 無言の電話または執拗な電話、メール、FAXなどの迷惑通信行為
  • 汚物や動物の死体などの送りつけ
  • 名誉を毀損する言動
  • 性的羞恥心を侵害する言動

つきまといや嫌がらせに遭っているという場合には、上記のようなケースに該当するかどうかチェックしてみましょう。

ストーカー行為に該当するケースとは?

ストーカーというのは、恋愛感情や好意の感情、その感情が満たされなかった恨みなどを理由にして、相手につきまとう行為のこと。

相手に執拗につきまとい交際などをしつこく要求する行為のほか、監視や誹謗中傷などもストーカーに該当します。

元恋人や元夫婦という関係性がストーカーに発展するケースが比較的多いものですが、あまり面識がない相手や赤の他人が突然ストーカー行為に及んでくるというケースもあります。

また当人だけでなく、その家族へのつきまといや嫌がらせもストーカー行為に該当します。

ストーカーかどうかという基準はどこに?

恋人同士の場合なら、相手が訪れるのを待っていたりたくさんのメールを送ったりするのはよくあること。同じ行為であっても、受け手が嫌がっていない場合にはストーカーとは呼ばないのです。

ストーカーの基準というのは「受け手が嫌がっているかどうか」という点にあります。
とはいえ、どの時点で被害者が迷惑と思うかは、人それぞれで線引きが難しいもの。

しつこいつきまといや頻繁な連絡だけでなく、夜中に何度か電話をしただけでストーカーだと認められてしまうケースもあります。

ストーカー規制法は親告罪なので、被害者が訴えることによって初めて罪として成立します。とはいえ、警察に行って「ストーカーされている」という相談をするだけでは、協力してもらえない可能性が高いのが現実です。

ストーカーの対処法としては、まずストーカーの動向を証拠に残したうえで警察に向かうと良いでしょう。証拠集めは自身が動くことはできませんので、第三者に依頼することとなります。

興信所のようなプロに依頼することで正確かつ迅速に証拠を集めることができるはずです。
ストーカーにお悩みの方はぜひご利用ください。

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