離婚後の元パートナーがストーカーに!防ぐ方法は?

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離婚後の元パートナーがストーカーに!防ぐ方法は?

今や3組に1組が離婚するとも言われる時代。
実は離婚が成立した後に元パートナーがストーカー犯罪を起こしてしまうケースも少なくありません。
深刻な被害をもたらす可能性も否定できない、元パートナーによる「ストーカー犯罪」。

予防・対処していくためには何が大切なのか、そのポイントをご紹介していきます。

元配偶者にストーカーをさせないためには

離婚や交際解消後に元配偶者や元恋人がストーカー行為に至ってしまうことは実は珍しいことではなく、その割合はストーカー相談の約8割を占めます。
元パートナーや元恋人がストーカーに走ってしまう原因は様々ですが、最も多いのが「別れ方に納得できず相手に付きまとう」ケース。
元パートナーからのストーカーを未然に防ぐためには、離婚前にしっかりとした話し合いを行い、お互い納得した上で離婚に至ることが非常に大切です。

また子どもがいる場合は、離婚後「子どもに会わせない」といったケースでもストーカーが起こることがあります。
結婚当時にDVなどがあった場合は別ですが、そうでない場合には離婚前によく話し合い子どもの意向も聞きながら双方にとって納得のできる解決策を話し合っていきましょう。

確かに離婚は精神的苦痛が大きく、円満に離婚に至るのは難しい側面はあります。
それでも遺恨の残るような別れ方は避けるよう、相手と真摯に向き合い話し合うことが重要です。

相手の情報を知ることが必要になる場合も


元配偶者のストーカーに対する対処法としては「警察に相談し、相手に警告してもらう」「話し合いをして誓約書などを書かせる」「内容証明で相手に警告する」「公安委員会に禁止命令を出してもらう」「刑事告訴する」といった方法があります。
犯人が特定できれば弁護士に依頼し、弁護士名義で相手に警告文を送ることもできます。

しかし元パートナーがストーカーの犯人だという確証が得られない場合、弁護士はストーカーに対処することが難しくなるケースも。
ストーカーの相手やその情報を知るためには、探偵などプロの力を借りることも有効です。

元パートナーが犯人だという確証はあるが相手の住所が分からず内容証明などが送れない場合には、探偵に調べてもらう他に、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼し戸籍謄本を取ってもらうという方法もあります。

また自分の住所地を知られないために、戸籍の閲覧交付の制限を届け出ることも可能です。
閲覧交付制限は警察からの支援が必要なので、まずはストーカー被害を警察に相談し閲覧交付制限を請求しましょう。

ストーカーをしている人間は「自分は悪くない」と思い込んでいるため、個人で対処をしてもなかなか改善が難しいのが現状です。
警察や弁護士、興信所や探偵などの力を借りて話し合いの場を持ったり、内容証明・警告などを行ってしっかり向き合い対処をしていきましょう。

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