職場のいじめで訴えるべき相手は個人? 会社?

職場でのいじめや嫌がらせは、民法でも禁じられている行為です。しかし、パワハラマタハラに比べ理解が及んでいないのも事実です。

社内における陰湿ないじめはどこでも見られるもの。表沙汰になっていないだけ、つまり、被害者の多くが泣き寝入りしている状態にあるということです。

そこで職場でいじめに遭った場合に泣き寝入りしないために、とれる対策についてご紹介します。

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職場いじめで訴える対象はどう決める?

職場のいじめがひどくなり、日常生活に支障が出始めて来た場合、解決の糸口を探す必要があります。
いじめが誰によって行われているかは、解決策を考える際に重要なポイントです。

それは「会社には職場内のいじめを放置してはならない」と民法に規定されており、守らない場合は罰則規定もあるからです。

いじめをしてくるのが個人の場合は、上司に相談します。

配置換えなどで解決するここともありますが、解決しない場合は、個人相手に訴えを起こすことになります。

サービス残業の強要や賃金・ボーナスのカットなど、会社ぐるみのいじめである場合は会社を訴えることになります。

職場のいじめを訴えるならどこに訴えるべき?

同僚や部署内でのいじめなら、上司に訴えることで収束する可能性もあります。
しかし組織ぐるみ、会社ぐるみで行われるいじめなら、社内で解決することは難しいでしょう。

そうなると、労働基準監督署やその上位組織である労働局へいじめについて訴え、仲介してもらって交渉や示談に持ち込むことになります。

労働局等の仲介でも決着しない場合は、弁護士を入れて会社や個人を相手に民事訴訟を起こすことになりますが、これは最終手段です。

いじめの証拠を集める

労働基準監督署に訴えるにしても、民事訴訟を起こすにしても、必要になるのは第三者から見ても間違いなくいじめがあったという証拠です。

具体的には「いつ/どこで/誰から/どんな仕打ちを受けたのか」を記録することが大切です。
その場で書ける程度の内容では、証拠能力を持ちません。

具体的に記録された日記や、誹謗メールやメモ、壊されたものなどの物的証拠はもちろん、音声や動画などは動かぬ証拠になりますのでぜひ押さえておきたいものです。

そのためには、ICレコーダーを持ち歩くようにして、会話を録音するようにします。
持ち主が会話をしている場合は隠し撮りでも盗聴にはならず、証拠能力を持ちます。

ただ、ICレコーダーは万能ではありませんし、決定的な証拠を入手するまでに時間がかかる可能性もあります。

意外に自分での証拠集めは難しいものです。
そんな時は興信所を使うのも証拠集めの手段の一つです。
何よりも、第三者の視点からの証拠になりますので、いじめの事実を客観的に立証できます。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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