ネット上の誹謗中傷で訴えられる?誹謗中傷の状況・リスク・事例まで詳しく紹介!
ネット上で誹謗中傷を受けたり、書き込んだりしたことはありますか?
匿名性が高く、身元の特定が難しいため、ネット上では心無い誹謗中傷が繰り返されてきました。
ですが、近年は、加害者の身元が開示されたり、賠償請求されたりするケースが発生しています。
ここでは、ネット上の誹謗中傷の定義や加害・被害の状況、誹謗中傷のリスク・事例まで詳しく解説していきます。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。
目次
誹謗中傷とは?定義を解説
デジタル大辞泉によると、誹謗中傷の定義は、次の通りです。
「 根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。」
批判と誹謗中傷の違いは、わかりにくい部分がありますよね。
誹謗中傷は、相手の人格や存在自体を傷つける行為です。
一方で批判は、人の発言や行動に対して、建設的な意見を述べること。
ネット上で、誹謗中傷をする人の中には、「良かれと思って指摘した」「意見を述べた」という人もいます。
対面で言えない言葉は、ネット上でも言ってはいけません。
人を深く傷つける誹謗中傷は、匿名であってもしてはいけない行為です。
誹謗中傷を受けた・したことがある人の割合
誹謗中傷の加害者もしくは被害者になったことがある人は、どの程度いるのでしょうか?
ここでは、ビッグローブ株式会社が行った「withコロナ時代のストレスに関する調査」をもとに、割合を見ていきます。
SNSで誹謗中傷を受けたことがある人の割合
SNSで誹謗中傷を受けたことがある人の割合は、17.5%という結果になりました。
よくあると答えた人は4.5%、たまにあると答えた人は13%という内訳です。
年代別で言うと、20代の被害者が最も多く、20代の回答者のうち28.9%が誹謗中傷の経験があると答えました。
次に多いのは、40代の19%、ついで30代の17.6%と続きます。
20代では、10人に1人が、頻繁に誹謗中傷の被害を受けているという結果になりました。
SNSで誹謗中傷をしたことがある人の割合
逆に、SNSで一般人に対して誹謗中傷したことがある人の割合は、全体の7%でした。
年代別では、20代が1番多く15%、ついで40代の9.1%、30代の5%と続きます。
年代順の割合が、「誹謗中傷を受けたことがある人」の割合の順番と同じなのは、興味深いですよね。
また、著名人に対して誹謗中傷したことがある人の割合は、全体の6.3%で、一般人と変わらない結果に。
年代別の順位も一緒で、最も多いのが20代の11.7%、ついで40代の10.5%と続きます。
30代になると3.1%まで減るので、 20代・40代の著名人に対する誹謗中傷加害の割合が多いことがわかります。
誹謗中傷をする理由って?
誹謗中傷をした理由として最も多かったのは、「対象が嫌いで我慢がならないから」です。
複数回答が可能なアンケートですが、3割強がこの理由を選びました。
ついで、「日常のストレスのはけ口」「対象に嫉妬があるから」という2つの理由が同率2位になりました。
この結果から、誹謗中傷の加害者は、自分の生活に満足できていない様子がうかがえます。
また、5人に1人が「誹謗中傷されたので言い返した」という理由を選んでおり、誹謗中傷の連鎖が垣間見える結果になりました。
誹謗中傷をすることのリスクとは?
これまでは匿名性の高さと、法が未整備だったことから、誹謗中傷の加害者は特定が難しかったのが事実です。
ですが、近年は加害者が特定され、法的措置をとられることが増えました。
ここでは、誹謗中傷をするリスクを3つ紹介します。
損害賠償を請求される
誹謗中傷行為は、以下の民法709条に該当する不法行為です。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
上記の法律に基づいて、被害者に与えた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求される可能性があります。
また、著名人や会社などを誹謗中傷した場合、風評被害によって売上が減少することも。
その場合は、生じた損害に対して、損害賠償を請求される可能性があります。
名誉毀損などで訴えられる
事実からかいつまんで、特定の人物や会社の社会的名誉をおとしめる内容を公表した場合、刑法230条の名誉毀損罪にあたる可能性があります。
名誉毀損罪は、「3年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金」が科せられる犯罪です。
また、「バカ」「アホ」などの侮辱的な表現を使って、公然の場で特定の人を形容した場合、 刑法231条の侮辱罪に該当する可能性があります。
侮辱罪は、 「拘留又は科料」という罰則が科される犯罪です。
被害者に身元が開示される
被害者が、 加害者の身元特定を希望した場合、サイト管理者にIPアドレスや住所の公開を求める可能性があります。
通常は、プライバシー権侵害のリスクがあるので、サイト管理者は、個人情報を開示しません。
ですが、 被害者が裁判所に申し立て、裁判所が仮処分命令を出した場合は、 IPアドレスを開示することになります。
早ければ、数ヶ月で被害者に加害者の身元が開示されることになります。
誹謗中傷で訴えられた・慰謝料請求された事例
実際に、誹謗中傷で訴えられたり、慰謝料請求をされたりといった事例もあります。
ここでは、名誉毀損で訴えられたケースと、損害賠償が認められたケースの2つを紹介します。
名誉毀損で訴えられたケース
名誉毀損で訴えられたケースとしては、ある有名野球選手の配偶者に対して、「ブス」などと投稿した女性が訴えられた事件があります。
名誉毀損やプライバシーの侵害などの「権利侵害」に対して、損害賠償を請求されたケースです。
被害者は、投稿があった掲示板の運営会社に、IPアドレスなどの開示を請求しました。
さらに、プロバイダに契約者の情報を開示してもらい、加害者の身元を特定しています。
損害賠償の請求額は、200万円弱にまでのぼっています。
損害賠償が認められたケース
損害賠償が認められたケースとしては、ある事件の犯人として、無関係の女性の写真をSNS上に投稿した事件があります。
投稿したのは、元市議会議員で、著名人が発信源となったため、デマの情報が広く拡散されてしまいました。
結果、無関係の女性のもとに1000件を超える誹謗中傷のメッセージが届く事件に発展。
デマ情報を拡散した議員は、女性の名誉を毀損したと認められ、33万円の損害賠償命令が決定されました。
ネット上での誹謗中傷は訴えられる可能性がある!
ネット上で誹謗中傷をしても身元は特定されない、とたかをくくっていると、突然訴えられる可能性があります。
そもそも誹謗中傷は、他人をむやみに傷つけ、尊厳をおとしめる行為です。
誹謗中傷の傷を受けて、精神疾患を患う人や、命を落とす人もいます。
万が一、誹謗中傷を受けた際は、探偵事務所に相手の素行調査を依頼することも可能です。
探偵興信所PIOでは、相談を無料で受け付けています。専門の相談アドバイザーがきめ細かく要望をお伺いするので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行調査専門 Y.K
浮気・素行調査のプロフェッショナル。調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。