背任行為に年数は関係ある?背任の罪状と時効について

背任罪と聞いても、どういう行為を示すのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。経営者側からすると「過去の不正行為についても告発できるのか?」、会社員側からすると「自分も知らない間に不正行為をしていたかもしれない」と気になることもあるでしょう。

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何をしたら背任になるのか

背任罪は企業犯罪のひとつで、文字通り「任務に背く行為」によって会社に損害を与えたときに問われます。しかし、任務に背く行為といっても抽象的で、他人の物を盗む=窃盗罪などと異なり、具体的なイメージがわきにくい犯罪でもあります。

刑法第247条「背任罪」の構成要件は以下の4つです。

  • 他人のための事務を処理している者
  • 自分、もしくは第三者の利益を図り、また本人(会社)に損害を与える目的
  • 任務に背く行為
  • 本人(会社)に財産上の損害を与える

ポイントとしては、事務処理というのは財産に関わる業務であることです。あくまで自己あるいは第三者の経済的、地位などの社会的な利益、会社への損害が目的で、会社に財産上の損害を与えたということです。

仮に任務に背く行為を行ったとしても、財産上の損害が発生しなければ背任罪は成立しない可能性が高いでしょう。ちなみに、この「財産上の損害」には、実際に財産が減る「積極損害」だけでなく、本来ならば得られる利益が失われた「消極損害」も含まれています。

背任罪の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

特別背任罪について

特別背任罪は背任より重い不正行為で会社法第960条で定められており、目的や任務に背く行為など基本的な要件は背任と変わりません。

異なるのは一般社員ではなく、一定の権限を有する者が対象となっている点です。
対象者は、発起人、設立時取締役、取締役、会社参与、監査役、執行人、支配人など会社から権限を与えられ責任が大きい役員などに限られています。責任が大きい者が対象となっている分、刑罰も10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方と背任よりも重く定められています。

しかし、役員による行為のため背任よりも証拠が掴みにくいうえ、損害を与えても「会社を守るためだった」、「適切な手続きに則って行った」と主張された場合には、特別背任が立証できないケースもあります。

背任の時効

会社の財産に関わる業務をしている人にとって、背任は対岸の火事ではありません。自分はそんなことしないと思っていても、様々なしがらみや状況の変化によってどうなるかわからないのが人間です。例えば「数か月以内に退職するから、背任行為をしても分からないだろう」という軽い気持ちで背任行為に及んだ場合、当たり前ですが、会社を辞めた後から罪に問われることがあります。

背任は5年、特別背任は7年

それでは、背任罪はいつまで遡ることができるのでしょうか?刑事事件としての公訴時効の規定は背任罪で5年、特別背任罪で7年と定められています。刑罰、時効ともに特別背任罪のほうが重く設定されていることがわかります。

刑事事件としての時効が経過してしまった場合に関係してくるのが、民事の不法行為による損害賠償権です。改正民法724条において「損害、加害者を知ったときから3年、不法行為時から20年間行使しないときに時効によって消滅する」と明記されています。

また、帳簿や事業に関する重要な書類は会社法432条にて10年間の保存、国税庁による「No.5930 帳簿書類の保存期間」では7年間の保存が義務づけられています。

書類内容によって保存期間の差はありますが、少なくとも背任罪や特別背任罪の公訴時効中は書類が保管されているため、そうした書類から過去の不正行為を見つけることもあり得ます。担当者が変わったときに、改めて書類をチェックしていたときに明るみになるのはよくあるケースでしょう。すでに退職した元社員であっても5年以内ならば証拠が揃っている場合、罪に問うことが可能です。

背任と横領の違い

背任と類似している犯罪としては、横領があります。どういう違いがあるのかきちんと把握しておくことが自身や会社の安全を守ることにつながります。

横領は3種類

横領と一口に言っても、実は3つに分類されています。

まずは「横領」(単純横領)についてです。刑法第252条にて「自己の占有する他人の物を横領した者は5年以下の懲役に処する」と定められており、公訴時効は5年で単純横領とも呼ばれています。例えば友達から預かったお金を使い込んだり、借りたものをフリマアプリで売った場合などが該当する場合があります。

次に業務上横領については、同第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は10年以下の懲役に処する」と定められ、公訴時効は7年です。ニュースで取り上げられる横領事件のほとんどはこの業務上横領だと考えられます。もっともわかりやすいのが会社のお金を着服したというケースです。

そして、遺失物等横領です。同第254条に「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は1年以下の懲役、または10万円以下の罰金、もしくは科料に処する」とあり、公訴時効は3年。落ちていた財布を自分の物として持ち帰る行為などが該当します。いわゆる「猫ババ」と呼ばれる行為ですが、実は横領罪の一つなのです。

背任罪、横領罪ともに他人に委託された者が本来の意図、任務に背いた行為をするという共通点がありますが、横領は「他人の物を自分の物のように扱う行為」であるのに対し、背任は「他人のために事務処理を行う者が、自分や第三者の利益、会社の損害を目的とした行為」と対象者が限定されています。どちらにも当てはまる行為が企業内で行われた場合、業務上横領のほうが刑罰が重いため、まずは横領が成立するかどうかが考慮されることが多いようです。

また、大きな違いとして、横領罪には未遂罪がありませんが、背任罪は刑法第250条の未遂罪が適用されることが挙げられます。

背任罪・特別背任罪の事例

背任罪

農業協同組合長による手形振出し

ある農業協同組合の組合長が、組合名義の約束手形を振り出しました。そして、それを手にした第三者からの支払いに応じるために、同組合の当座預金から現金を引き出して支払いました。この事件では、組合長の立場を利用して約束手形を振り出したことそのものが、背任罪にあたると認定されたのです。

県職員による公共工事代金水増し請求

静岡県のある職員は、公共工事において虚偽の設計公文書を作成して請負代金を不正に多く県に請求し、損害を与えました。この職員は虚偽有印公文書作成・同行使、及び背任の罪に問われました。

特別背任罪

拓殖銀行特別背任事件

拓殖銀行は正式名称を「北海道拓殖銀行」といい、「北海道ノ拓殖事業二資本ヲ供スル」(拓銀法第1条)ことを目的として1900年に設立されました。もともと国策の銀行だったことに加え、「北海道」という名の通り道内のさまざまな銀行と合併したこともあり、経済界において非常に大きな力を持った銀行でした。

その力は北海道外にもおよび、全盛期には東京都を含む関東地方、そして海外にも支店を出すほどに成長しました。順調に見えた経営ですが、陰りが見えてきたのはバブル期のこと。関東など主要都市圏に遅れてバブルの影響を北海道で感じる頃には、日本全体のバブルが終焉に向かっていた頃でした。それにもかかわらず同銀行は、土地評価額の100%を越えるような過大な融資を企業に対して続け、返済の見込みがないとわかるとペーパーカンパニーを設立して工作するなど、経営陣は自らが特別背任罪に問われない策に奔走するようになりました。

しかし、結果的には特別背任罪に問われ、有罪判決が下った経営陣の中には70歳半ばにして懲役1年7か月の実刑判決を受けた人もいました。

イトマン事件

イトマン事件はイトマン(当時の名称は伊藤萬)の経営陣が起こした特別背任事件です。伊藤萬は当初、繊維を主に扱う商社でしたが、オイルショックを機に経営が悪化しました。その後、三井住友銀行(当時の名称は住友銀行)出身の経営者(河村 良彦氏)が社長になり、繊維部門を縮小させつつ多角化経営に舵を切ることで業績を回復させていきました。

しかし、結果的には多角化経営が仇となり、ふたたび業績不振に陥るのです。業績不振に陥ると、ふたたび業績を回復させるため、「金になることなら何でもした」といわれています。実際、今でいう反社会勢力との繋がりもあったとされており、このような経緯がのちの特別背任事件につながるのです。

イトマン事件と一口に言っても、特別背任罪として事件化されたものは複数あります。

  • 許 永中(河村氏が経営する観光会社の債権者)の関連企業との絵画取引
  • 瑞穂ゴルフ場(岐阜県)への融資
  • さつま観光(鹿児島県)への融資
  • 箱根市の霊園開発

平和相互銀行特別背任事件

平和相互銀行は元々、鉄骨屋からはじまった小宮山一族が起こした銀行でした。同銀行は飲食店や水商売の店など、あまり融資を受けられないような相手に対しても積極的に融資を行い会社を大きくしていきましたが、実態としては一族のファミリー企業に貸し付けていただけでした。のちに平和相互銀行と顧問契約を結んだ弁護士が、創業者の跡継ぎ問題を機に同銀行を実質的に支配するようになり、最終的には経営者と共に特別背任罪に問われました。

この事件は大きく3つの事件にわかれています。

  • 不正経理
  • 馬毛島事件
  • 金屏風事件

背任罪に問われないためにすること

背任罪はれっきとした犯罪です。しかし、会社のために良かれと思ってとった行動が、結果的に背任罪に該当してしまうこともあります。また、仕事上のトラブルや人間関係のトラブルから会社に不満を持ち、「損害を与えたい」と思うこともあるかもしれません。そのような場合、背任罪に問われないためにはどのような行動を取ればよいのでしょうか?

会社からの指示以外の行動は取らない

役員であれば行動のすべてに対して会社から指示をもらうことは難しいかもしれません。しかし、一般社員であればあえてそのように仕事を進めることも可能でしょう。仕事の進捗はもちろんのこと、結果を逐一上司に報告し、なるべくリアルタイムで情報を共有するのです。そして、対応に困ることがあればすぐに上司に相談します。

上司によっては判断しない(判断できない)人もいるでしょう。そのときは、曖昧な指示しか返ってこないかもしれません。しかし、それでは一般社員であるあなたは困るでしょう。そのため、必ず上司から明確な指示を引き出すのです。もちろん、上司によっては後で「そんなこと言っていない」と言い逃れをするかもしれません。メールやチャットなど、必ず後に残る形で指示をもらい、後になって上司と揉めた場合はその文章を証拠として提示しましょう。

もちろん、細かい行動まで上司が指示するのは現実的に不可能でしょう。しかし、会社は(少なくとも建前上は)上司からの指示がないと、勝手に仕事できません。大切な場面ほど、その原理原則を守り、上司から的確な指示をもらいましょう。あなたが絶対に勘違いすることのないように、上司に的確な指示を出させましょう。

会社の指示より、よい解決策が見つかっても勝手に行動しない

仕事をしていると指示されている進め方より、より良い方法が見つかるかもしれません。しかし、指示内容に自分の考えを付け加えるようなことをしてはいけません。どのような理由があったとしても場合によっては(結果的に会社に損害を与えた場合)、背任罪に問われる可能性があります。ここでも、きちんと上司に確認を取るようにしましょう。現在の状況と指示されている内容を伝え、よりよい方法を伝えたうえで判断を上司に仰ぎます。上司の仕事は判断することなので、必ず結論(指示)を文書(メール、チャットなど)でもらい、その通りに実行しましょう。

上司と話し合っても納得した指示がもらえなかったとしましょう。しかし、決まったことは決まったこと。その責任を取るのは上司です。あなたはあくまでも一社員であるため、上司の指示に従っておけば、余計なトラブルになることはありません。間違っても「上司はああ言ったけど、自分の思うようにしよう」と考えてはいけません。思わぬ結果になったとき、あなたが責任を取らなければならないためです。

会社への不満を適切な形で解消する

会社で働いていると、大なり小なり会社への不満があるでしょう。中には自分の力だけでは解決できないような理不尽なものもあるかもしれません。そして、その不満をどこかにぶつけたいと思うでしょう。

しかし、それを「会社への損害」という形で解決しようとしてはいけません。人事制度に不満があるなら人事部に相談する、工場の対応に不満があるなら工場長に相談するなど、社内の正規ルートを使って相談するようにしましょう。それでも解決しないようなら社長や役員、社内で解決しないようなら労働基準監督署や弁護士など社外での解決を図りましょう。

仮に会社から何か理不尽なことをされたとしても、あなたも会社に理不尽なことをしていいわけではありません。必ず正当な手段で対処するようにしましょう。

感情的な行動を取らない

人間関係に悩んだ場合も同様です。人間関係の悩みも理不尽なものでしょう。しかし、会社や相手への報復など考えてはいけません。背任罪で有罪となると、5年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金に科されます。冷静にストレス発散(報復)と刑罰を天秤にかけると、割に合わないという結論になるでしょう。

感情的になりそうなときほど、冷静に考えましょう。そして、それでも相手を陥れたいときは、自らが刑罰に問われないような合法的な手段を取る必要があります。もしかすると、あなたを執拗に責めてくる相手は、背任罪に問われるような行為に及んでいるかもしれません。もし、そのような事実があれば大変です。会社に損害を与えないために、会社の調査に協力し、必要な情報は事細かに提供するようにしましょう。結果的に背任行為が回避されれば、あなたは会社から感謝されるでしょう。

社外で社内の情報を話さない

背任事件は必ずしも犯人が主体的に動く場合ばかりではありません。社外の者に利用されて仕方なく犯罪に手を染める場合もあります。たとえば、知人に現在の仕事の話をするとしましょう。そこで知人は、あなたが会社のお金を自由に入出金できる立場にあると知ります。また、その知人は自身の借金の返済に苦しんでいたとしましょう。はじめはあなたの話をただの世間話として聞き流していたとしても、どこかでその話を思い出し、あなたに会社の金を渡すよう頼んでくるかもしれません。しかも、実際の案件に紛れ込ませて巧妙な手口でするように指示してくるでしょう。

もちろん、そのような話をもちかける知人が悪いのです。しかし、もとを辿れば、あなたがその話をしたからだと考えることもできます。そもそも、社内の情報には重要なことが多く含まれています。あなたが何気なく話した内容にも、知りたい人にとってはお金を払ってでも聞きたい情報があるかもしれません。そのような情報を含むかもしれない話を、いくら親しい知人だからといって気軽に話すのはよくありません。もちろん社内情報のSNSへの投稿など言語道断です。

それでももし一時の感情、あるいは計画的に背任行為に及んで逮捕されてしまった場合には、被害者との示談を取りまとめることで、起訴される確率を下げることはできます。

まとめ

背任や横領は証拠をつかむのが難しいといわれています。
社内でこうした疑惑がある場合、証拠を掴む前に不正行為に気づいたことが露呈すれば、証拠隠滅されかねません。

背任は5年、特別背任は7年遡ることができるので、焦って問いただすのではなく探偵などの調査機関でじっくり調査をして証拠を得たうえで行動することが賢明でしょう。

このように背任罪(特別背任罪)は、いつか明るみにでることが数多くあるでしょう。「自分だけは大丈夫」と思って安心していると、気付けば裁判所の被告人席にいるかもしれません。そのような事態にならないよう、襟を正して会社の仕事に取り組むようにしましょう。また、会社側も背任行為の未然防止を図ることに努めましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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