【簡単】付郵便送達とは?わかりやすく実行条件から効力まで徹底解説
「付郵便送達って難しそう…調査や条件についてわかりやすく知りたいな」
付郵便送達は、相手に書類が届かない場合でも裁判手続きが進められる制度。
手続きに必要な要件や調査内容がややこしいと思われがちですが、実はポイントを押さえれば簡単に理解できます。
そこで今回は「付郵便送達とは何か?どのように実行するのか?」を徹底解説します。
本記事では、付郵便送達の概要から実行条件、効力、さらには調査の具体例まで解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
付郵便送達とは?
付郵便送達とは、裁判所が書留郵便を発送した時点で、相手方に書類が届いたとみなす制度です。
通常、裁判所からの訴状や判決書などの重要書類は、特別送達という方法で相手方に直接手渡されます。しかし、相手方が受け取りを拒否したり、不在が続いたりすると、送達が完了せず、裁判手続きが進められなくなることがあります。
このような場合に利用されるのが付郵便送達です。この制度では、裁判所が書留郵便を発送した時点で送達が完了したとみなされるため、相手方が実際に受け取らなくても、裁判手続きを進めることが可能になります。
ただし、付郵便送達を行うには、相手方がその住所に実際に居住していることを確認する等の条件を満たす必要があります。
この制度は、相手方が故意に書類の受け取りを拒否する場合や、居留守を使っている場合などに有効です。ただし、付郵便送達が認められるためには、厳格な調査と報告が求められます。
しかし、付郵便送達が認められた場合でも、相手方が判決に従わない可能性もあります。そのため、強制執行などの手続きが必要になることもあります。
付郵便送達は、裁判手続きを進める上で非常に有効な手段ですが、適用には慎重な対応が求められます。相手方の権利を侵害しないよう、適切な調査と手続きを行うことが重要です。
付郵便送達と公示送達の違いは?
裁判所からの書類が相手方に届かない場合、手続きの停滞を防ぐために「付郵便送達」と「公示送達」という特別な方法が用意されています。
付郵便送達は、相手方が実際に居住している住所が判明しているにもかかわらず、書類の受け取りを拒否したり、不在が続いたりする場合に適用されます。この方法では、裁判所が書留郵便を発送した時点で送達が完了したとみなされ、相手方が実際に受け取らなくても手続きが進行します。ただし、相手方がその住所に居住していることを証明するために、表札の確認や電気メーターの稼働状況、近隣住民への聞き取りなどの調査が必要です。
一方、公示送達は、相手方の住所や就業先が不明で、通常の方法では送達が困難な場合に利用されます。この方法では、裁判所の掲示板に書類の交付を告知し、一定期間掲示することで送達が完了したとみなされます。具体的には、掲示を開始してから2週間後に送達の効力が生じます。公示送達を行うには、相手方の所在が不明であることを示す調査報告書や、戻ってきた郵便物などの証拠を裁判所に提出する必要があります。
相手方が意図的に書類の受け取りを拒否している場合や、所在が不明な場合には、付郵便送達や公示送達を活用することで、手続きの停滞を防ぐことができます。
付郵便送達の費用は?
付郵便送達を利用する際には、郵便料金や調査費用など、さまざまな費用が発生します。これらの費用は、手続きの進行や相手方の対応状況によって異なります。以下に、付郵便送達に関連する主な費用について詳しく説明します。
まず、郵便料金について。付郵便送達では、書留郵便を利用するため、基本料金に加えて書留料金が必要となります。一般書留の加算料金は480円で、損害要償額10万円まで対応しています。さらに、配達証明を付ける場合は、差出時に350円、差出後に依頼する場合は480円が加算されます。これらを合計すると、1通あたりの郵便料金はおおよそ1,000円以上となることが一般的です。
次に、調査費用について。付郵便送達を行うには、相手方がその住所に実際に居住していることを証明する必要があります。このため、現地調査が必要となり、専門の調査会社に依頼するケースが多いです。例えば、調査料金が11,000円(税込・交通費別)で対応している会社もあります。これらの費用は、調査の範囲や地域によって変動するため、事前に見積もりを取ることが重要です。
さらに、調査報告書の作成費用も考慮する必要があります。調査会社によっては、報告書の作成に追加料金が発生する場合があります。例えば、ある調査会社では、調査料金10,800円に加えて、報告書作成費用5,000円、経費4,000円を加算し、合計19,800円で提供しています。このように、調査報告書の作成費用も含めて、総合的な費用を把握することが重要です。
以上のように、付郵便送達を行う際には、郵便料金、調査費用、報告書作成費用など、さまざまな費用が発生します。
付郵便送達を実行するための条件
付郵便送達は、相手方が訴状や通知書を受け取らない、あるいは居留守を使うなどして通常の方法で書類を届けることができない場合に、裁判所の許可を得て書留郵便で発送した時点をもって送達とみなす制度です。
しかし、この手続きが認められるには、明確な基準が設けられており、申立ての際にはそれを丁寧に満たす必要があります。
以下に、その条件を順番に詳しく解説していきます。
- 相手方の住所が明確に特定できていること
- 相手方がその住所に居住していると認められること
- 相手方の勤務先や他の送達先が不明であること
- 相手方が送達を拒否、または長期間不在であること
- 調査結果を裁判所に報告し、許可を得ること
順番に見ていきましょう。
条件①:相手方の住所が明確に特定できていること
付郵便送達を行うには、まず相手方の住所が明確でなければなりません。
これは、住民票や登記簿に記載されている住所、あるいは過去の契約書類などから確認できる情報で裏付ける必要があります。
住所が不明であれば、そもそも送付先がないため、別の手続きである公示送達が検討されます。
よって、付郵便送達は「送る先はあるが受け取ってもらえない」という状況でのみ有効とされます。
条件②:相手方がその住所に居住していると認められること
単に住所が存在していても、そこに相手が実際に居住していなければ意味がありません。
そのため、電気や水道の使用状況、郵便物の投函状態、表札の確認、近隣住民への聞き取りといった複数の手段を用いて、居住実態の有無を確認することが求められます。
特に裁判所は「現に居住している」と判断できる客観的な根拠を重視するため、調査報告の信頼性が極めて重要です。
条件③:相手方の勤務先や他の送達先が不明であること
裁判所は、送達が確実に行える可能性が他に残されている場合、付郵便送達をすぐには認めません。そのため、相手方の勤務先や連絡先が他に存在するかどうかも調査対象となります。
勤務先が判明しており、そこに送達可能と判断されれば、そちらを優先して通常の方法で送達が試みられます。
よって、他の手段がないと認められたときにはじめて、付郵便送達が許可されます。
条件④:相手方が送達を拒否、または長期間不在であること
書類が相手のもとに届かない状況として、受取拒否や不在による配達不能があげられます。
日本郵便の「配達証明付き書留」が2度配達され、不在通知があっても受け取られなかった場合など、事実として送達不能であることを示す証拠が必要です。
受取を意図的に拒否していると判断される場合には、送達妨害とみなされるため、付郵便送達の適用が検討されます。
条件⑤:調査結果を裁判所に報告し、許可を得ること
上記すべての条件を満たしたとしても、裁判所の許可がなければ付郵便送達は実行できません。
調査報告書や添付資料をそろえて正式に申立てを行い、その内容が妥当と認められた場合にのみ許可が下ります。
このため、調査は客観的かつ網羅的に行う必要があります。報告書の内容が不十分であると判断された場合、申立ては却下される可能性もあるため、実務上は専門家への依頼も視野に入れて対応することが重要とされています。
付郵便送達を実行するなら、要件を満たす調査はPIO探偵事務所へお任せ
付郵便送達を実行する際、相手方の居住実態を証明する調査は不可欠です。
この調査は、裁判所が送達の完了を認めるための重要な要件となります。しかし、調査には専門的な知識と経験が求められ、個人で行うには限界があります。
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PIO探偵事務所は、相手方の居住確認のための現地訪問、表札や郵便受けの確認、近隣住民への聞き取りなどの調査を迅速かつ正確に行い、必要な報告書を作成します。
また、PIO探偵事務所は、全国対応が可能であり、遠方の調査にも柔軟に対応します。
付郵便送達とは?:まとめ
付郵便送達は、相手が書類を受け取らない場合でも裁判手続きを進めるために使われる制度です。
実行には、相手の住所が明確で、実際に住んでいると確認できることなど、厳格な条件が求められます。
また、効力は郵便が発送された時点で発生するため、相手が受け取らなくても問題ありません。調査や報告書の作成が必要な場面もあるため、専門業者のサポートを活用するとスムーズです。
制度の仕組みを理解し、適切に対応することで、トラブルなく進めることができるでしょう。
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