怪文書はどの期間に配られるかで効果も変わってくるので注意が必要

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怪文書が配られる期間による効果や対処法を紹介

怪文書と聞いて、どんなイメージを持ちますか?なんとなくマイナスな印象を持つ人が多いかと思いますが、どんな特徴なのか答えられる人は少ないでしょう。怪文書とは出どころ不明で真偽のほどもわからないような事実上の匿名の文書などを指します。世に出回るタイミングによっては、読んだ人に影響を与えるため迅速な対応が求められます。そこで今回は、怪文書の特徴や、どの期間に配られるかで効果も変わってくる点など注意点を紹介します。怪文書について気になっていた方は、ぜひ参考にしてみてください。

怪文書とは

怪文書(かいぶんしょ)とは、出どころ不明で真偽のほどもわからないような事実上の匿名の文書などを指します。普通に受け取ったら、無視するような中身でも見る人によって、本当と思わせるような効果もあります。具体的な内容は、誹謗中傷や組織・個人に関する情報を記載しているものになります。事実無根であったとしても、不特定多数の人に公表され、読んだ人に影響を与えてしまうため、問題視されています。

怪文書の目的や動機

では、なぜ怪文書が作られてしまうのでしょうか。ここでは、怪文書が作られる目的や動機について触れていきます。

まず、怪文書が作成されるシーンとして、大学や会社、役所などの組織が挙げられます。普段の生活や人間関係において不満を抱いている人や、選挙に立候補した人を見くだす行為として怪文書が作成される傾向にあります。怪文書の内容には事実無根なものも含まれますが、偽造した内容という証明をするのに時間がかかったり、証明をするまでの期間中に信頼を損ねるリスクが高いです。内容によっては、内容が嘘である事を証明することができないまま、問題が解決できずに事が大きくなってしまうケースもあります。

怪文書を作成する目的は、一つではありません。内部告発という形で不正を世間に知らしめたいという正義感や、出世争いや権力に繋がる私利私欲による暴露・中傷を目的とするもの、SNSなどを利用している怪文書の場合には単なる愉快犯による遊び心という理由など、作成の動機は様々です。特に、近年は悪戯目的で流布されるものが多く散見されており、アフィリエイト収入やアクセスカウント数を稼ぐことを目的としている人が多くなっています。企業の不祥事や著名人のスキャンダル、Twitterでのバッシングの風潮などを利用して自作の怪文書をSNS上に掲載し、怪文書の発信源を装っているケースが少なくありません。アフィリエイトなどお金を稼ぎたい目的やいいね数を稼ぎたい承認欲求を目的にしているケースがあることは覚えておきましょう。

サービス終了かもという怪文書

某有名なバーコード決済アプリが「100億円キャンペーン」というものを実施しました。そのバーコード決済で買い物をすると、購入金額の20%がもれなく還元されるというかなり旨味のあるキャンペーンでした。ところがこのキャンペーンが終了するという怪文書が出回るとユーザーの間で「これは本当の情報かも」ということで、瞬く間に広がっていきました。

この怪文書に真実味を持たせたのは、アプリの方でも「予算の100億円を使い切ったら期間前に終了することもある」と案内していた点です。しかもその怪文書はそれを目にした人が自分のSNSでつぶやき、どんどん拡散していきました。このため、広く知られるところになりました。

真実味のあるものも

怪文書の中には、真に迫った内容のものもありました。中にはバーコード決済の利用できる某コンビニから出たとされる文書がアップされていたものも出ていました。これは本部が店舗のスタッフに「キャンペーンが終了するのでポップなどを撤去するように」という指示が書かれていました。このように特定の期間に怪文書が出るといろいろな人で共有されるだけでなく、そこに尾ひれがついてよりリアルな内容のものに変化するなどの効果が現れます。しかし、中には個人を貶める内容ばかり記載してあったり、語尾が「〜そうです」や「〜ようです」など、事実かどうかの確認ができない内容が書いてあるものもあります。事実と判断がしづらく、信憑性にも欠けるものもあるので、文章の構成や内容には注目してみましょう。

手段

怪文書を作成するにあたって、その手段にも注目が集まります。もとになる情報は、組織の内部における秘密情報であることが多いです。そのため、組織の内部による情報の漏洩は、背任罪に該当することも考えられます。また、怪文書を作成した者が内部もしくは外部の者であっても、それが真実であってもなくても侮辱罪や名誉毀損罪になり得ます。さらに、データの入手方法によっては不正にアクセスをしたことも考えられ、禁止法違反や不法侵入罪に問われることもあります。そういった罪に問われないように、データの取得の際には怪文書の作成者は個人を特定させない自称、もしくは匿名という形で自分の身元が分からないように怪文書をばらまくことが多いです。

インターネットが普及する以前は、手書きの文章をわざと不特定多数の人の目に触れさせる形で貼り付けたり、拾わせたりという手段もありました。ビラとも呼ばれ、発行元が記載されていないものや記載されていたとしても連絡先に当然ながら電話がつながらないといったものが多かったです。しかし、郵便の追跡番号などもあり、怪文書に該当する情報を拾いやすくなりました。そのため、徐々に手書きではなくコピー機やFAXを利用し、情報を拡散してくれるような場所に匿名で郵送するような手段も増えてきました。怪文書を作成した者としては、より広範囲に短時間で撒き散らされる形で望んでいます。近年のインターネットの発達と普及により、怪文書の作成と発信は手軽になってしまいました。より簡便に、より素早く、より大量に、そして匿名性を維持しやすいという怪文書を作成する者からすると、整った環境が出来上がっていることが問題視されています。

送られるタイミングとは

ここでは、どのようなタイミングで怪文書が送られてくるのかについて紹介していきます。

選挙期間中は怪文書の応酬になることも

怪文書が活発に出回る期間として、選挙期間中が挙げられます。選挙期間中は誹謗中傷やデマで候補者を貶める手段として怪文書が用いられ、対立候補の評判を落とし、自分が応援する候補者を当選させるために怪文書が出回ります。一般的に怪文書が出回るのは、1回の選挙中に1〜2回程度ですが、対立する候補者間で怪文書の応酬になることもあるようです。この手の怪文書は選挙民に訴える狙いもありますが、相手陣営を動揺させる効果を狙って出回ることも少なくありません。選挙期間中は何かマイナスの情報が出ると、自分の票の行方に影響をもたらすかもしれないと危機感を募らせます。

また真実が含まれた怪文書が出回ると、「自分の陣営に裏切り者やスパイがいるかもしれない」と疑心暗鬼にさせる効果もあるでしょう。ほかにも「どうしてもこの人を勝たせたい」という後援者や支持者が怪文書を勝手連のような形で作って配るようなケースも考えられます。

一昔前までは、候補者の異性関係の話や金銭トラブルなどが怪文書に記載されている傾向にありました。しかし、現代では様々な内容が取り上げられ、郵送やポスティングといった配布方法ではなく、より不特定多数の目に留まり、スピーディーに拡散できるインターネットを利用したものが多く出回っています。

後々裁判沙汰になる可能性も

過去、選挙期間中に誹謗中傷するビラが配られ、相手がだれか特定できた場合名誉棄損で民事沙汰になったこともあります。

どのような罪に問われるのか

怪文書を作成した人物は、必要な情報を集めれば刑事事件として扱ってもらうことが可能です。ここでは、どのような罪に問われる可能性があるのかや、民事訴訟で損害賠償請求をすることができるのかなどについて紹介していきます。

名誉棄損罪(刑法230条)

怪文書を作成した場合に、最も該当する罪として刑法230条の名誉棄損罪が挙げられます。不特定多数の人目に触れる怪文書を作成したことは、社会的な名誉や評価を落とす事に繋がります。怪文書に記載されている内容が真実でも、嘘であっても怪文書を作成しばらまいたその行為自体が罪に問われます。

また、行為者が別の無関係な第三者に罪をなすりつけようと名前を出した場合には、名前を挙げた人に対する名誉棄損罪が成立することもあります。

侮辱罪(刑法231条)

怪文書の内容が具体的でないケースは、侮辱罪に問われる可能性があります。相手を中傷する「バカ」などの抽象的な言葉が侮辱罪に該当するといえるでしょう。屈辱的な言葉が侮辱罪に該当するため、「美味しくないのによく営業できますね?」などといった張り紙も侮辱罪に該当する可能性があります。

脅迫罪(刑法222条)

怪文書の中でも、記載されている内容が生命、身体、自由、財産を脅かすような場合は、脅迫罪になる可能性があります。怪文書の中でもエスカレートしている過激的な内容で、記載した目的や動機などが注目されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)

住居侵入罪・建造物侵入罪に関しては、怪文書を貼り付けた場所や手段に大きく影響します。例えば、怪文書を投函したり張り紙をする目的のために、他人が所有している建物や敷地に勝手に立ち入っている可能性があります。許可もなく、無断で立ち入っていることが多く住居侵入罪または建造物侵入罪に該当するでしょう。

怪文書をばらまかれた場合の対処法

事前に影響が及びそうな範囲に連絡

まずひとつ目の対処法は、怪文書によって影響が及びそうな、学校や職場、近隣などの範囲に、事前に連絡をとることです。怪文書の内容によっては、誹謗中傷だけにとどまらず生命を脅かすものも存在します。もしも、自分以外の身近な範囲に不審な送付物が届いていたら、自分に連絡がもらえるように事前に手配しておくと大きな事故を未然に防ぐことができ、犯人特定に繋げられるでしょう。また自分一人で抱え込むのはおすすめしません。自分の味方になってくれる協力者を増やすことで、結果的に被害を最小限に抑えられる可能性が高まるでしょう。

郵便や宅配業者に相談

怪文書が自宅や身近な職場、学校に届く何回も場合は、郵便局や宅配業者へ事前に相談してみましょう。該当しそうな怪文書が送られた際に、宛名人不在などで送付されないように対応してもらえるケースがあるからです。さらに、特定の送付物を郵便局留めや営業所留めに変更もできます。、自分の力だけで怪文書は止められません。必ず郵便局や宅配業者の方々の力も借りるようにしましょう。

監視カメラの設置

怪文書がインターネット上ではなく書面で届く場合は、加害者が直接届けている可能性も考えられます。そのため、証拠を掴む目的、そして防犯の一環として、監視カメラを設置する対策法も有効といえるでしょう。ただし、注意点として目立つ位置にカメラを設置すると、監視カメラが破壊されてしまう可能性があります。設置の際は、専門家や専門機関に相談してから行うようにしてください。

専門家への相談

自分に対する怪文書を見つけたタイミングで、早めに警察を含めたいくつかの専門家へ相談をしましょう。興信所や弁護士、警察など、相談できる専門家は多く存在します。しかし、機関によって行う対処法が異なるため、可能であれば無理のない範囲で複数の専門家に意見を求めて今後の対応について判断するようにしましょう。

探偵への依頼も検討しよう

様々な手段を用いても怪文書が止められない場合は、探偵などの調査会社に相談することも検討しましょう。探偵は怪しいと思われる人物に尾行することで、怪文書の作成に関わった証拠を集めてくれます。動かぬ証拠を突き付ければ、相手も認めざるを得ないでしょう。、

まとめ

怪文書は選挙期間中など、変な噂に対してナーバスになっている時期に配られるとかなりの心理的ダメージを与える可能性があります。また冒頭に紹介したキャンペーンのデマのように、ビジネスに影響の出るような怪文書もあるかもしれません。もし名誉棄損や侮辱の内容が含まれていたり、何か支障をきたしたりする内容のものであれば、迅速に対処したほうがいいでしょう。そうしないとネットの場合、どんどん拡散してしまってすべての情報を消去できない恐れもあります。自分たちだけで何とかするのではなく、探偵などのプロに相談して犯人の特定や証拠収集を依頼するのも一考です。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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