早まらないで!かしこい社会的制裁の与え方とは

信じていた配偶者に不倫されたことで精神的苦痛を与えられたのに、不倫相手は何も知らずに暮らしているとなると社会的体裁を与えたいと思ってしまう人も珍しくありません。よく耳にするのは、不倫相手の職場を特定し同僚や上司に不倫の事実を伝えたり、不倫相手の配偶者に不貞行為の証拠を見せたりして信用を失わせることです。しかしながら、これらの行為は名誉毀損に当たるので、かえって自分が不利になる危険性があります。

この記事では、どんな社会的体裁が合法・違法にあたるのかご紹介します。

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合法的に社会的制裁を与えるには?

はじめに不倫された側が配偶者の浮気相手に対して、どのように社会的制裁を与えるか例を挙げてご紹介します。

パートナーの不倫における社会的制裁とは?

配偶者に不倫されて苦しむ人の中には、浮気相手に同じくらいの苦痛を与えたいと考える人も少なくありません。そういったときに、不倫の事実を世間に公開し、社会的体裁を加えようとする人もいます。一般的に、社会的制裁とは犯罪を行った人が逮捕されて、報道機関によって実名報道されて名誉や社会的地位を失わせるなどという時に使われる言葉です。この場合、実名で報道されることによって、自分の家族や周りの人に知れ渡り、退職や引越しをせざるを得ない状況になる場合もあります。

不倫は犯罪?

不倫は犯罪ではないので、刑事上の責任を負うことはありません。しかしながら、18歳未満の未成年者と不倫した場合は、各自治体で定められている青少年保護育成条例に反するので刑事罰を受ける可能性があります。

不倫における社会的制裁とは

不倫された側が不倫相手に対して社会的制裁を与えようと考えたとき、下記のようなパターンが見られます。

  • 職場や不特定多数の友人・知人に不倫していた事実を伝える
  • 不倫相手も既婚者の場合、配偶者に不倫の証拠を見せる
  • 不倫相手が近所に住んでいる場合、引越ししてもらう
  • 不倫されたことで受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求する

この中で、慰謝料を請求する以外の行為は、違法、もしくは権限がないとみなされます。次の段落で詳しく解説していきます。

違法になる可能性がある社会的制裁は?

ここでは、浮気された側が不倫相手に対して社会的体裁を与えたいときに、取りがちな行動についてご紹介します。

不倫相手の会社に報告

不倫された側が怒りのあまり、不倫相手の勤務先に不倫の事実を伝えて、その結果、職場での名誉毀損や退職せざるを得ない状況に追い込むことがあります。勤務先に報告することは社会的体裁になりますが、「名誉毀損罪」で不法行為が成立する恐れがあります。自分が不利な立場になるかもしれないので、不貞行為を相手の会社に伝えるのはやめておきましょう。

不倫相手の家族に報告

不倫されたことによって家族関係が破壊され精神的苦痛を感じて生活する中、不倫相手が何も知らずにのうのうと暮らしている事実に腹が立ち、不倫相手の家族に浮気の事実を伝える人もいます。そうすると、不倫相手と家族の間に亀裂が生じ、信用を失います。また、不倫相手が既婚者の場合は、夫婦関係が悪化して、離婚につながる可能性もあります。

しかし、このような方法は、不倫相手の会社に浮気の事実を伝えるのと同じように名誉毀損になります。不倫相手の配偶者が事実を知れば、自分の配偶者に慰謝料を請求される可能性も出てきます。不倫相手の家族に不倫していたことを報告すると、一時的に自分の気持ちが晴れるかも知れませんが、自分が不利益を被る可能性もあるので、やめておきましょう。

SNSで拡散

最近では、配偶者と不倫相手のメールやメッセージでのやりとりををスクリーンショットしたものをSNSで公開し、それを見た人たちが拡散するケースも見られます。しかしながら、SNSでの拡散も、会社や家族に不倫の事実を報告するのと同じように名誉毀損にあたりますので、衝動的に情報を拡散するのは危険です。やめておきましょう。

合法な社会的制裁とは?

これまでどんな行為が違法になるか解説しました。最後に合法的な社会的制裁についてご紹介します。

離婚を請求

配偶者以外と肉体関係を持つことは、法定で定められた離婚事由でもあります。そのため、有責配偶者が離婚を拒否しても最終的に裁判所で離婚が認められる可能性があります。不倫した配偶者が離婚したくない場合は、離婚を請求することで社会的体裁を与えることが可能です。一方、未成年の子どもがいる場合、自分が親権を持てば養育費を請求できますが、生活費は基本的に自分で稼がなければいけません。そういったことから、すぐに離婚せずに離婚後の生活や財産分与などについてしっかり考える時間を設けるのも良いかも知れません。

親権を失わせる

子どもがいる夫婦が離婚する際は、親権をどちらが持つかを決めなければなりません。離婚後は親権者が子どもと一緒に住むので、親権がない側は養育費を払う義務があります。また、子どもに会う頻度もあらかじめ決めておく方が良いでしょう。しかし、どちらが親権者になるのかは、子どもにも意見を聞いて決めるべきです。

慰謝料を請求する

不倫された側は、不倫した配偶者および浮気相手に慰謝料請求が可能です。不倫相手に対して辞職や引越しの要求を認めさせることは法的にできませんが、慰謝料を求めることは可能です。一方、辞職や引越しの交渉は可能なので、もしそれらに応じた場合、慰謝料額を下げるなども考えられます。不倫による慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚した場合は、100〜300万円、離婚しない場合は十数万円〜100万円程度です。

浮気の証拠を集めるには探偵に相談を

この記事では、不倫された側が不倫相手に社会的制裁を与えたいと考えた場合に知っておきたいことをご紹介しました。不倫されて感情が高ぶっている時に不倫相手の個人情報を無暗に拡散することは、名誉毀損になるのでやめておきましょう。合法な手段で相手に制裁を与えるには、慰謝料請求が良いです。その際、浮気を証明する強い証拠を集めるために探偵に依頼するのも一つの方法です。

PIO興信所探偵社では、浮気調査に関する相談を無料で受け付けています。

これまで多様な相談を受けてきた専門家があなたの悩みを聞いてベストな方法をお伝えします。少しでも依頼したいと思ったら、ぜひお気軽に相談してみてくださいね。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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