浮気をした・されたけれど「復縁」したい!浮気後の復縁について詳しく解説

浮気=不倫をしてしまったが、パートナーに未練があり「離婚したくない」という方や、もしくは相手に不倫されたけれど、経済的な状況や家族の在り方から「離婚は選びたくない」という方は意外に多いです。

浮気というと離婚がセットで考えられがちですが、中には不倫が分かっても関係の再構築を選び、再び夫婦としてスタートする方もいます。

今回は不倫をされた側の方には、「浮気を許すためにやっておきたいこと」不倫をした側の方は「復縁するために必要なこと」を解説しましょう。今後の夫婦関係で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

浮気された元恋人との復縁を望んでいる方は、こちらの記事も参考にしてください。

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パートナーの浮気。許す人もいる?

配偶者に浮気・不倫されると、深く傷つき相手への信用を失います。不倫=不貞行為は絶対に許されない行為ではありますが、中には許す方もいるようです。

探偵事務所が既婚者男女100人ずつに行ったアンケートによると、「妻の不倫を許すことができる」夫は全体の43%、「夫の不倫を許すことができる」妻は全体で24%という結果が出ました。

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このアンケートから見ると、男性よりも女性の方が不倫に対する嫌悪感は強く、夫側の不倫を許す妻は少ないことが分かります。夫婦どちらももちろん少数意見ではありますが、中には「不倫を許すことができる」と答える方もいるのです。

配偶者の浮気を疑い、周囲からは離婚を勧められるけれど「自分的には離婚したくない」と思う方がいても、同じように感じる方はもちろんいます。また、不倫が発覚すれば必ずしも離婚しなくてはならないわけではないため、冷静に状況を考えて今後の夫婦生活を判断していきましょう。

不倫が発覚=即離婚とは限らない

繰り返しになりますが、不倫が分かっても「即離婚」とはなりません。ここでは法律上の浮気・不倫と夫婦の関係性について確認していきましょう。

「有責配偶者」の考え方をチェック

まずは有責配偶者という言葉の意味からチェックしていきます。浮気=不貞行為が発覚すると、浮気をした側の妻・夫を「有責配偶者」と呼びます。これは離婚原因を作った方を指す言葉で、原則として有責配偶者からの「離婚したい」という請求は認められません。

つまり、有責配偶者ではない方・された側の妻・夫が離婚をする決定権を持つのです。不倫が発覚したとして、自分に離婚の意思がないにもかかわらず浮気した側が「別れて欲しい」と求めるのは筋の通らない話であるため、知っておきましょう。

ただし、有責配偶者の離婚請求が棄却されるケースがすべてではありません。別居期間が長かったり、夫婦の間に子供がいなかったり、離婚される側の精神・社会・経済的な状況に変化がなければ認められることもあります。考えてみれば、数十年以上別居していたにもかかわらず、双方の意見が合わないがために形式上夫婦であるのはおかしな話です。

こうした離婚に至るまでの状況や条件が重なると有責配偶者からの離婚も認められますが、基本的には離婚の決定権は落ち度のない配偶者が握っています。

浮気・不倫を許すべき状況とは?

浮気・不倫が分かったけれども「これからどうして良いのか分からない」という方に向けて、一例ではありますが浮気・不倫を許すべき状況をご紹介しましょう。一概にはすべてが当てはまるわけではないため、あくまでも例として考えてみてください。

初めての浮気であり、浮気を認めて深く反省している

「普段はそんなことする人じゃないのに」といったパートナーの浮気・不倫が分かったケース。また、繰り返す不倫や浮気は許すべきではありませんが、最初の浮気だと比較的許す方も多いようです。

さらに浮気をしたことを認め、言い訳をせず反省する行動がみられるのであれば、相手を信用してもよいかもしれません。お互い離婚する意思がなければ、話をすり合わせて関係再構築への道を模索してみましょう。

育児や介護などで、どうしても「夫婦」でいることが必要

夫婦共働き世帯が増えてきたとはいえ、経済的に家族を支えるのは夫、育児や家事の中心となるのは妻という家庭は多いです。専業で家事をこなす方もいるため、離婚するとこれまで相手と協力していた家庭を回す一切を、一人で担うこととなります。

例えば「離婚すれば経済的貧困になる」というパターンや、「離婚すると子供の精神面に悪影響が出る」というパターンは多くあるもの。夫婦それぞれの意思も大切ですが、子供がいる家庭や介護すべき家族がいる家庭では、安易に離婚が選択できないこともあります。離婚によって家族にどんな影響が出るかをよく考えた上で、慎重に結論を出さなければなりません。

復縁するために。やっておくべきこと

浮気をされた・したけれど復縁したいという方のために、やっておくべきことをまとめました。

本当に「不倫があったのかどうか」証拠を集めておく

本当に不倫をしたのか、されたのかを立証できるような証拠を集めておきましょう。復縁するのであれば不倫を証明するものは必要ないかもしれませんが、まずは不倫を相手に認めてもらい、事実を確認することが大切です。

なぜなら、いざ復縁したら浮気相手と再び関係を結んだり、慰謝料請求やペナルティを用意する段階で「不倫はしていない」と意見を変えたりする可能性があるからです。このパターンは多く見られ、それまでスムーズに話し合いが進んでいたにもかかわらず、調停や裁判などで争う結果となる夫婦もたくさんいます。

このとき、自分で用意した不倫の証拠だと「誰かから聞いた情報」「なんとなく怪しいと思っただけ」といったあいまいなものになるケースが目立ちます。可能であるなら探偵や興信所の浮気調査を利用し、調停や裁判でも通用するしっかりとした証拠を用意しましょう。

浮気・不倫が分かる証拠とは

  • 不貞行為を示唆する、もしくは裏付ける写真や映像
  • 本人が独白した証書や録音など

が挙げられます。これらの証拠を集めるには個人の力では難しくリスクも高いため、安全かつすみやかに証拠が集まる浮気調査がおすすめです。調査機関を利用するともらえる「調査報告書」も、直接裁判に持ち込める重要な浮気の証拠と認識されています。

慰謝料請求をする

「夫婦なのに慰謝料請求?」と思うかもしれませんが、復縁するにあたってとても大切なのは「不貞行為という裏切りをしたことを認める、反省する」ということです。これを怠ると復縁したとしても、関係にわだかまりができいずれ離婚する可能性も出てきます。

慰謝料請求といえば、離婚する相手に行う要求とイメージされがちですが、夫婦間であっても請求可能です。ただし、通常の浮気による慰謝料請求額の相場が100~300万円であるのに対し、離婚しなければこれよりも少額になることがほとんど。この点を分かった上で、慰謝料請求を行いましょう。

すると、相手にとっても自分にとっても「浮気・不倫に対するけじめ」をつけることができます。いくら口と態度だけで謝罪を受けたり、謝ったりしても、相手からの信頼を得るのは相当難しいです。慰謝料請求はそのきっかけにもなるため、復縁を考えている夫婦は参考にしてみてください。

誓約書などを交わす

誓約書とは、不倫問題の区切りをつけるために交わすものです。不倫に対して慰謝料を支払う場合はこの誓約書の中に金額や条件などが盛り込まれ、そのほかにも不倫を再発させないよう、

  • 浮気相手と会うこと、連絡を取ることなどを禁止する
  • 浮気を繰り返した場合、財産放棄の上離婚する

などのペナルティも設定できます。もちろん浮気が分かり、夫婦間で話し合った際にさまざまな条件を用意するでしょう。ただ、口約束であればいざ浮気が再び起こったとき、「そんな約束はしていない」と話し合いがこじれることもあるのです。こうした約束や大事な誓約をするきは、誓約書を作成し記録しておくと安心できます。

誓約書はパートナーと結ぶことはもちろん、浮気相手とも交わせます。浮気を防止するだけでなく、再び同じ浮気相手と復縁しないようにすることもできるため、トラブル回避のために離婚しない場合でも作成しておきましょう。

本音で話し合う

誓約書や慰謝料など、法的な根拠のある取り決めや誓約を整えることはもちろん重要です。しかし、それ以上に「なぜ浮気をしたのか」「浮気以前に家庭に不満があるのか」など、一度夫婦間でじっくり話し合っておくべきでしょう。弁護士など、専門家を二人の仲介にさせることは建設的で解決しやすいものです。しかし、最終的に復縁できるかどうかはお互いの行動にかかっていることを忘れてはなりません。

特に女性によくあるケースですが、「浮気相手のことを好きになった」のではなく「家庭で寂しさを覚え、浮気相手に夫婦の代わりを求めた」という場合では、話し合うことによってなぜ浮気に走ったのかの本質が見えてきます。原因がわかれば問題解消に向けてお互いが動くことができるので、浮気後の復縁もしやすいでしょう。

夫婦間のコミュニケーションは、例え浮気・不倫がないときでも大切です。一度夫婦だけで話し合う時間を設け、今後に向けて互いの思いを伝え合うことをおすすめします。

「やっぱり離婚したい…」浮気の時効に注意

復縁に向けて動き、浮気を許して一度は夫婦関係を再構築したものの、やはり「浮気されたことが引っかかる」「どうしても一緒に暮らすことができない」と精神的に不安定になる方もいます。その場合、やはり離婚する方向で協議することとなりますが、そのときに気を付けておきたいのが「浮気の時効」です。

浮気にも時効がある!切れると慰謝料請求できないことも

過去に浮気をしていたことを把握しており、その時点では離婚せず許したとしましょう。このとき、浮気された側が配偶者の浮気を知った日から「浮気の時効」が始まります。時効が成立すると、本来であれば請求できたはずの「慰謝料請求」ができなくなり、浮気を知っているにもかかわらずその精神的苦痛を訴える権利が消失してしまうのです。

慰謝料請求の時効は【3年】

基本的に浮気の慰謝料請求の時効とは「3年」。これは浮気をされた側が相手の不貞行為および浮気相手を知った時点からカウントされます。具体例を挙げて考えてみると「なんだか帰りが遅くて浮気をしている気がする」といった段階ではカウントは始まりません。

「探偵に調査を依頼し、浮気の事実と相手が分かった」のであれば、その日からカウントが始まります。このとき、「相手が分かる」と考えられるのは浮気相手の本名・住所を把握してからで、顔だけ知っているという程度では「浮気相手を知っている」とならないため注意しておきましょう。

排斥期間は【20年】

浮気を認めていながらも離婚しないという場合、3年の時効と合わせて知っておきたいのが排斥期間の20年です。これは、「浮気・不倫の事実を知っており、かつ浮気相手を調べないまま長期間が経過する」状況を表しています。あまりにも前の浮気話を持ち出し「慰謝料を請求する」といった事態が起こらないように設けられたもので、もしこれを過ぎてから「やっぱり離婚し、慰謝料請求がしたい」となってもその権利が消失しているケースも考えられます。

浮気の時効そして排斥期間がある限り、浮気・不倫の事実が分かれば可能な限りで浮気相手を調べた方が良いです。なぜなら、慰謝料請求したいと思っても浮気相手の素性や連絡先を知らずに、泣き寝入りをするケースはたくさんあります。

また3年が過ぎると慰謝料請求はできなくなります。さらに浮気相手を知らないまま、浮気の事実をうやむやにしたままで20年が過ぎると浮気の時効が成立してしまうのです。

繰り返しになりますが、復縁する道を選んだとしても慰謝料請求自体は可能。もちろん排斥期間が過ぎてから夫婦関係を解消するのが不可能ではありませんが、請求可能な期間のうちに浮気の事実を調べ、慰謝料請求を行い、そこから夫婦の関係を立て直すことをおすすめします。

まとめ

浮気・不倫の発覚はどうしても離婚と結び付けられがちです。不貞行為が分かると何が何でも離婚したい!という方がいる一方で、「離婚できる状況ではない」「浮気を許してもらい、関係を再構築したい」という方もいます。夫婦によって浮気発覚後にどのような関係を結ぶのかはそれぞれであるため、お互いにとってより良い道を探していきましょう。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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