秘密録音した音声データに「証拠能力」はある?

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秘密録音した音声データに「証拠能力」はある?


浮気やパワハラなどのトラブルを訴訟する際に、証拠と成り得るのがICレコーダーなどで秘密録音した音声データ。
しかし、一部証拠として認められないケースもあります。

ここでは秘密録音した音声データの「証拠能力」について解説していきます。

問題となる「証拠能力」とは?

証拠能力とは、裁判で証拠調べの対象となる資格を指します。
つまり裁判上での証拠として認められるか否かの基準です。
浮気やパワハラなどを扱う「民事訴訟」においては、証拠能力について原則として明確な制限はありません。
ただし、口頭で「言った・言わない」のように確証のない内容ですと、証拠能力は基本的にありません。

秘密録音であれば、確たる音声データとして残りますので、基本的には証拠能力はあるものとして認められます。

秘密録音に証拠能力が認められないことも

秘密録音した音声データであれば証拠能力として認められるケースが多いです。
しかし、一部証拠能力が認められないもケースがあります。

違法性がある

例えば重要な会議の内容を録音し、口外してはならない秘密情報が含まれている場合、違法性ありとして証拠能力が認められないことがあります。

プライバシーを侵害している

録音した内容に、特定の個人のプライバシーを侵害する情報、特定の個人を誹謗中傷する情報、特定の個人が被害を受ける情報などが含まれている場合、証拠能力が認められないことがあります。

反社会的手段を用いて録音したもの

反社会的手段、例えば脅迫や拷問などを行い、相手に無理やり意図した内容を話させ録音したような内容については、証拠能力が認められないことがあります。
また、「録音してないから大丈夫」とそそのかし、意図した内容を話させるケースでも証拠能力が認められないことがあります。

ごく稀ではありますが、上記に該当する音声データですと証拠能力として認められないことがあります。
実際に認められなかった事例も存在するので注意しましょう。

証拠能力を高めるには興信所を利用するのが確実

上記のように、秘密録音であっても証拠能力が認められないケースが一部あります。
下手をうつと証拠として認められないだけでなく、自分側が不利になってしまうことも珍しくありません。

確実なのは興信所などに秘密録音を依頼することです。
興信所であれば、その道のプロの手によって秘密録音を行いますので、証拠として認められる確率がぐんとアップします。
せっかくの録音の機会を逃さないためにも、まずは興信所に相談してみることをおすすめ致します。

素人が秘密録音を行っても、「きちんと録音できていなかった」など失敗する場合もあるでしょう。
リスクを冒して危ない橋を渡るよりも、プロに頼んだ方がストレスも少なくて済みます。
ぜひ、お気軽に興信所にご相談ください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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