相手の会話を「秘密録音」した場合、違法になる?

ICレコーダーなどで相手の会話を無断で録音する「秘密録音」。
ちょっとした出来心から行ってしまった場合、違法性を追及されることはあるのでしょうか。

秘密録音の違法性や注意点について解説していきます。

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秘密録音とは?

「秘密録音」というのは、相手に無断で会話や音声を録音する行為です。
例えばICレコーダーや盗聴器を使い、会議の会話を無断で録音する、知人や友人との会話を相手には内緒にして無断で録音する行為です。

“無断”という点がポイントであり、相手に許可を得ていれば録音しても秘密録音には該当しません。

秘密録音は違法ではないがグレーゾーン

秘密録音は違法のイメージがありますが、実は日本では取り締まる法律はありません。秘密録音を行っても、通常は犯罪にはなりません。

ただし、秘密録音により相手のプライバシーが侵害された場合、民事上の不法行為に当たる恐れがあります。そのため、訴えられると損害賠償などに発展する恐れもあるのです。

こういったことから秘密録音は明確な犯罪ではないものの、グレーゾーンな行為となります。

録音する上での関連行為が犯罪になることもある

秘密録音そのものには明確な違法性はありません。ただし、秘密録音をする上で次のような関連行為を行うと犯罪として扱われることがあります。

盗聴器を設置するために侵入する

ICレコーダーや盗聴器を設置するため、無許可で他人の住宅やビルなどに侵入した場合、「住居侵入罪」で罰せられることがあります。

盗聴器を電話に仕掛ける

盗聴器を電話上に仕掛け、無断で傍受した場合は「有線電気通信法」および「電気通信事業法」で罰せられることがあります。

電波での盗聴の内容を第三者に公表する

無線等により電波として盗聴し録音するだけでは違法にはなりませんが、その内容を第三者向けに公表してしまった場合だと「電波法」に違反し罰せられることがあります。

このように秘密録音をする上での関連行為の方が違法となることがあります。
この他にもまだまだケースはありますので、注意が必要です。

秘密録音を行いたい場合は興信所を

人間関係のトラブルや浮気調査などで、相手の発言を録音したい方もいるかと思います。
ただし秘密録音には前述したようなリスクがありますので、もしも浮気の証拠が必要な場合は、その道のプロである「興信所」に依頼することが確実です。

興信所であれば、録音以外の方法により、相手にバレることなく調査をしてくれます。また、依頼者であるあなたの身を危険にさらしたり手を汚したりすることにはならないため、基本的にはあなた自身に違法性は問われません。

秘密録音は明確な違法性はないものの、プライバシーの侵害問題や、その関連行為で違法性が問われる恐れがあります。下手に行うとトラブルの原因ともなりますので、よくその背景を理解する必要があります。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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