不倫慰謝料の「時効」はいつまで? 不倫慰謝料の仕組み

不倫慰謝料の「時効」はいつまで? 不倫慰謝料の仕組み

パートナーに不倫をされ精神的な苦痛を受けた場合、「不倫慰謝料」を請求することができます。
しかし不倫慰謝料についても“時効”が存在し、放置したままにすると慰謝料が無くなることも。
今回の記事では、不倫慰謝料と時効の仕組みについて解説していきます。
不倫慰謝料と時効期間

まず、不倫慰謝料については、民法第724条にて次のように述べられています。
引用
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は、その法定代理人が侵害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。(民法第724条より
まず20年間というのは「除斥期間」と呼ばれるもので、権利が行使できる最大期間です。
しかし大抵の場合は、それよりもっと早くの3年で時効がきます。
分かりやすくいうと、あなたがパートナーの不倫の事実と、パートナーの不倫相手の“素性”を知った時点から3年で時効となります。
つまり「不倫相手は職場の〇〇さん」と素性まであなたが知った時点から3年後に時効となります。
逆にいえば、不倫の事実は知っていても、不倫した相手の素性がはっきりとしない場合は、時効のカウントがスタートしません。
不倫慰謝料の時効は引き延ばすことが可能
前述のとおり、大抵の場合は不倫慰謝料の時効は3年間となります。
しかしこの3年間のカウントを途中で止め、引き延ばすことも可能です。方法は次のとおり。
・裁判上の請求でリセット
裁判上の請求(支払督促の申立、民事調停の申立、即決和解の申立、訴訟の提起など)を行うと、消滅時効期間がリセットされます。
つまり時効間近に裁判上の請求を行うことで、意図的に時効期間を引き延ばせます。
・催告で止める
「催告」を行うことで強制的に時効のカウントを止めることができます。
さらに催告後6カ月以内に「訴訟」を行えば、消滅時効期間もリセットされます。
相手が時効を知らなければ、いつまでも請求可能
最後に、たとえ3年間の時効を過ぎていたとしても、“相手が時効を知らず慰謝料を支払う気でいれば”、時効関係なしにいつまでも慰謝料請求は可能です。
一方で相手が時効の存在を認識している場合は要注意。
相手が慰謝料の支払いを拒否した際に時効が成立していた場合、慰謝料請求はできません。
まずは「興信所」に相談を
このように不倫慰謝料は少々仕組みが複雑です。
また「キスなどではなく肉体関係がはっきりとあったか」「相手が既婚者だと知っていたか」など不倫慰謝料を請求するにあたり、細かなルールもあります。
素人では判断が難しい部分もありますので、不倫で悩んでいる方はまずは興信所に相談してみることをおすすめします。
以上が不倫慰謝料の時効の仕組みです。
不倫慰謝料といえども時効が過ぎると請求は困難になりますので、よく理解しておくことをおすすめします。