社員の「素行不良」が解雇事由に該当するケースとは?

社内に悪影響を与え、深刻な問題に発展してしまうケースも多い「社員の素行不良」。

会社側の考えとして、できれば懲戒解雇したいという場合は多いですが、「素行不良」は解雇事由に該当する理由になるのでしょうか?

素行不良により解雇できるケースや、また解雇は難しいケースなどについて紹介していきます。

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社員の「素行不良」が解雇事由に該当するケースとは?

1. 犯罪行為を起こした場合

酔っ払って暴行や傷害事件を起こしたり、物を盗む、電車で痴漢をはたらくなどの「犯罪行為」がある場合、その社員が企業に悪影響を与える可能性は高いと考えられます。
しかし、それでも全ての場合に解雇が可能なわけではありません。

解雇事由に該当するかどうかは「犯罪行為の性質」や「反省の態度が見られるか」「示談」「被害弁償の有無」「会社での地位や職種」「会社の経営方針」「前例」「世間での取り扱い例」などさまざまな事情を鑑み綜合的に判断されます。

例えばケンカにより相手を傷つけてしまった場合、相手の怪我の程度が軽く被害者との間に示談が成立しているケースでは解雇は難しいことが多いようです。
痴漢の場合は、強制わいせつであれば解雇事由に該当するケースが多くなります。

窃盗の場合も程度によりますが、実際のケースを参考にすると、「自転車泥棒」については解雇無効という判例が出たことがあります。

2. 多重債務や給料の差し押さえがある場合

多重債務の場合は、犯罪行為とは違い私生活上での問題であるため、基本的に解雇事由には当たりません。

借金の取り立ての電話により会社に不利益を生じた場合であっても、社員が違法なことをしているわけではないので解雇をすることはできないのです。

借金が悪化して社員が自己破産しこれを理由に解雇をしたとしても、裁判では解雇無効となる可能性が高いといえます。

ただし警備員や証券取引外務員、生保の外交員の場合は「破産」が法定の結核事由となるため、この職種に限定して雇用契約を行っているケースに限っては、破産は解雇の理由になります。

3. 不倫などの異性問題

社会な印象が非常に悪く非難される「不倫などの異性関係による素行不良」ですが、異性問題はあくまで私生活上の問題であるため基本的には解雇事由に該当しません。
実際の裁判でも、不倫を理由にした解雇が無効とされたケースもあります。

正式な解雇理由となるのはあくまで企業運営に具体的な悪影響を与える場合に限るため、その不倫などの異性問題が企業運営に支障をきたす場合にのみ解雇理由に該当すると考えられます。

まとめ

素行不良の事実があっても、会社の責任としてはまずそのような事態に至った原因を追求し、注意や忠告を行うことが大切です。

もしも就業規則に「業務命令や指示に従わない場合は懲戒解雇する」と明記していたとしても、本人に対して何の対応もせずいきなり解雇にすると、不当解雇であるとされてしまいます。

しかし、注意や忠告に答えず素行不良の背景が分からない場合には、探偵や興信所に調査を依頼するのも良いでしょう。

すぐに懲戒解雇に踏み切るのではなく社員の素行不良の理由や背景を知り、社員の行動を正していくよう指導していくことが大切です。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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